>>102
 固よりけ憲法としては無效の法を憲法と強辯してゐるのは御前である。

>>103>>105
 何の説明にもなつてゐないだらうに(嗤)。
 帝國憲法改正時に於ける
天皇の發議、樞密院の權限、内閣の權限、衆貴兩院の權限、改正限界と實際に行はれた歴史的制定事實とを詳にした上で附合はせなければ

何の證明にもならぬぞ(嗤)。
御前等は一度たりとも其をした縡が無い。
而して説明が出來ぬ時は八月革命説(嗤)。