「帝國憲法に固より主權概念は存在しない」のではなく、
主権論についての議論の末に天皇主権論者の上杉が国家法人説の美濃部に
論戦で負けたため法学上天皇機関説が通説になったというだけ。
それでも例えば軍部などでは天皇主権論が主流となっていて、
美濃部の学説は各種の兵学校では用いられていない。
だから軍が政治を凌駕してからは機関説は容易に排除され、
天皇主権論による国体明徴宣言がなされた。