>>632
> これは有効・無効の話ではありません。「押し付け」という認識は誤りだという指摘なのです。

 占領憲法の發議はGHQから。
GHQの「GHQ修正草案」を閣議決定し、此れが政府の「確定草案(三月五日案)」となり、若干の字句の訂正を經て、
「帝國憲法改正草案要綱」を作成し、マッカーサーの承認を得た。
因より占領憲法は日本人の發案では無い。

> 「歴史的現実」とやらの具体例をどうぞ。

 疾うに如上にて説明濟。

> 法的な義務として行なわれているのか、法的な義務では無いけど慣例としてやっているのか。
> 前者であるという立証ができなければ、「詔が法として現在でも機能している」の証明にはなりません。

 慣習も法の一部であり、法の支配の法とは慣習の意味もある。

> ・・・・・・ということは、「天皇の言葉」には正当性がない、と。「命令」だって、「言葉」のうちなんですけどねぇ。

 さう思ふのならば、御前は「ヘ育に關する敕語」を誤無く體せねばならず、「常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵」はねばならぬ。