>>951
> 公布が有ったのは万人承知の事実。

 公式令(くしきれい)明治四十年二月一日敕令第六號、改正大正十年第百四十五號

第三條
帝國憲法の改正は上諭を附して之を公布す。
 前項の上諭には樞密顧問の諮問及帝國憲法第七十三條に依る帝國議會の議決を經たる旨を記載し、
親署の後御璽を鈴じ、内閣總理大臣年月日を記入し、他の國務大臣と倶に之を副署す。