>>983

>>帝國憲法第十三條の媾和大權だつて。

戦艦ミズーリー上の降伏文書調印は、明治憲法有効の時代であり、明治憲法13条と言うのは、妥当。

サンフランシスコ条約は、日本国憲法有効の時代であり、同憲法73条に基づく。

それが、日本国憲法の有効、無効の議論と何が関係有るのだ?