>>536

また第5条では『自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。』と書かれてますが、
アメリカ軍に対する直接的な敵対行為があった場合、事後承認の形で大統領は軍隊を導入する事ができますが、
例えば、同盟国の攻撃に際してアメリカ軍が戦闘に介入する上では議会の同意手続きが必要になります。
恣意的に、その論議を延ばし、結果として日本に加勢しないことも、あり得ない話しではないです。

こうした可能性を踏まえることは重要だと思いますね。