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●天皇制廃止のメリットを書いていくスレ其の14●
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0074名無しさん@3周年
垢版 |
2018/02/16(金) 15:46:08.91ID:MFXqoGaD
>>73 続き
>>38
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/chosa/shukenshi013.pdf/$File/shukenshi013.pdf
国会における議論(第96回国会・S57.5.13衆議院・決算委員会) p9-10抜粋

憲法が象徴天皇制という制度をとっており、この象徴天皇制というものが世襲制度であるということは同時に憲法が規定をいたしてい
るところでございます。その同じ憲法のレベルから生ずるところの天皇及びその皇位継承権を持つ非常に近い範囲の皇族というものに
つきましての一定の、身分的な意味での制約というものが生ずることもこれまたやむを得ない憲法上の問題であろうと思います。
このことから考えますと、広い意味では国民の中に入ると申し上げましても、天皇制を維持する上において、世襲制度を維持する上に
おいて、必要なる範囲におきますところの制約というものはやはり受けざるを得ないというようなことでございまして、一定の特権が
皇族についてはありますと同時に、一定の制限も受けているというのが実際であろうと思います。
そういう意味から申し上げますと、国民であればひとしく全部適用になる憲法の各種権利の規定が生のままで、国民と同一レベルです
べて皇族に当てはまるというようには申せないのじゃなかろうかと存じます。たとえば選挙権、被選挙権というような問題にいたしま
しても、皇族にはございません。

典範が憲法を超えたものでは現在もないことはもう明らかであると思います。一つの法律であるわけであります。
憲法そのものが第2条で世襲制の天皇制というものをとっている限りにおいては、それを維持する上において必要な面におきましては、
天皇なり皇族なりにつきまして必要な限度で憲法の他の条章の権利、義務というようなものの制約をある程度受けるのもやむを得ない、
こういう考え方を憲法自身がすでにとっていると存ずるわけでございます。したがいまして、典範は、もちろん憲法の中のものでござ
いますが、同時に、憲法がそういう世襲制としての天皇制をとっている限りにおいて、それを維持する上に必要だと考えられている程
度の制約はやむを得ないというたてまえをとっていると存じております。
0075名無しさん@3周年
垢版 |
2018/02/16(金) 15:47:07.49ID:MFXqoGaD
>>74続き
>>38
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/chosa/shukenshi038.pdf/$File/shukenshi038.pdf
基本的人権の保障に関する調査小委員会 (平成16年2月19日の参考資料) 

1.2憲法における平等原則
平等原則を憲法上どのように想定するかは、国により時代によって異なる。明治憲法は、「日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応
シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得」(19条)と定め、公務就任資格の平等というかたちでしか保障していなかった。
これに対して、日本国憲法は、14条1項において、法の下の平等の基本原則を宣言し、さらに、個別的に、貴族制度の廃止(14条2項)、
栄典にともなう特権の廃止(同3項)、普通選挙の一般原則(15条3項)、選挙人の資格の平等(44条)、夫婦の同等と両性の本質的平等(24条)、
教育の機会均等(26条)という規定を特別に設けて、平等権ないし平等原則の徹底化を図っている。
もっとも、世襲の天皇制はこの原則の大きな例外である。(芦部信喜『憲法第三版』123頁)

2.5 門地
門地とは、家系・血統等の家柄を指す。広い意味では社会的身分に含まれていると解することもできよう。かつて明治憲法下で存在した
華族・士族・平民等はこれによる差別であり、このような制度の復活は認められない。なお貴族制度の採用も門地による差別にあたり許
されないが、これについては14条2項で別に明示的に定められている。現在、皇族に認められる特別の地位は、形式的には門地による差
別であるが、これは憲法が世襲の皇位継承を認めることから許される例外である。(野中・中村・高橋・高見『憲法I 第 3版』277頁)
0076名無しさん@3周年
垢版 |
2018/02/16(金) 15:47:46.11ID:MFXqoGaD
>>75続き
>>38
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai6/6siryou4.html
皇室典範に関する有識者会議 第6回会議(5月31日)
憲法学者横田耕一
そこで、日本国憲法の天皇条項をどう理解するかということが、皇位継承問題を考える場合においても前提になります。その点で、
やはり押さえておかなければいけない事柄は、世襲の象徴天皇制度というものが憲法の基本的原理からすると逸脱している、あるい
は憲法原理とは矛盾しているということでございます。これは別に私が申し上げているだけの話ではなくて、憲法学界の通説であろ
うと思われます。
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