>>689
> 大日本帝国憲法は死に、

 「死に」と云ふ法律用語は存在しない。

> 現憲法が生きている。

 正當性も正統性も實效性も無い法が憲法と僞つて運用されてゐれうと云ふ縡は國家が立憲主義や法の支配を公然と無視してゐると云ふ現實が存在すると云ふ縡である。
其を容認すると云ふ縡は暴力の容認と何ら變らぬ。