ID:Sx0TkP0Sのゆとり脳だと、
「議員の不逮捕特権(憲法50条)があるから議員が逮捕されうる法制定は無用」
となるんだろうが、
憲法第50条両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、
会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
となるのであって、「法律の定める場合」と、「会期以外の時」では逮捕されるぞ?
従って議員が逮捕できてもできなくても、法は制定されるし、
議員も例外的に会期中にも逮捕されるし、会期以外の時には逮捕される。