国際人権規約の批准国として、憎悪演説を人権侵害と見なせるのは明らかだから、
低知能右翼が他人の人権侵害を行いたがっている蛮族・犯罪者なのに過ぎず、
憲法14条法の下の平等にも反するため憎悪演説・表現を人権侵害の度合いに応じて規制するのは合理的。
表現自由は無制限に認められる権利ではなく、他人の人権、自由その他を侵害しない限り。