●そもそも論としてFランの存在は違法

「大学」は学校教育法第83条により以下のように定義されています。


「学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする」
「その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする」


これを見て分かる通り「大学は学問を研究する場所」です。
研究を行っていない大学はそもそも大学であるべきではないのです。つまり、Fランは存在自体が違法だと言えます。

では、本来の意味で学問の研究を行っている大学はどこなのかというと、色々異論があるかと思いますが、
ここでは一旦「全ての国立、公立大学及び、早慶上智理科大GMARCH関関同立ICU」ということにします。

従って上記の大学以外の大学は全て廃止し「総合学校」という枠組みを作ってそこに移行するべきです。
日本には約770校大学がありますから、国立86校、公立77校、上記の私立15校を除く592校は総合学校となります。

なお、短大も「短期総合学校」となります。

引用:http://f-ran.com/define/1-7/