国会で可決された法律でも有権者の定率以上の希望がある場合は国民投票で無効にできる制度を憲法で保障するのも必要です。
例えば、ある法案が国会で可決
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規定期間、公共機関の端末で国民投票の希望を募る→希望者が定率に達しなかったので成立
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希望者が定率に達したので国民投票を実施→国民投票で是認→成立
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国民投票で否認→国会で再審議し、修正などして可決→国民投票で是認→成立