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 ☆ポツダム宣言の「民主主義的傾向の復活?化」に關して

昭和廿年十月廿日-廿二日、朝日新聞?載、美濃部達吉博士寄稿

(略)
 私は民主主義の政治の實現は現在の憲法(帝國憲法)の下に於ても十分可能であり、
憲法の改正は決して現在の非常事態の下に於て即時に實行せねばならぬ急迫した問題ではないと確信する。
 敢へて冗々しく詳述する迄もないが、「憲法」と云ふ語には實質的の意義と形式的の意義とを區別せねばならず、
又「民主主義」と云ふ語にもそれと同時に法律的(形式的)の意義と政治的(實質的)の意義とを區別せねばならぬ。
 實質的の意義に於ての「憲法」とは國家組織の基礎法とも謂ふべきもので、この意義に於ての憲法は形式に於ては
必ずしも憲法として規定せられて居るものと同一ではない。
殊に日本の憲法(帝國憲法)は條文が極めて簡潔で實質上は憲法に屬すべきものでも、形式上は憲法の條文を以ては規定せられず、
他の法令や實際の統治習慣に任されてをるものが甚だ多い。
「民主主義」と云ふ語に就いても法律上の意義に於ての民主主義は君主政とは絶對に相兩立しないものであるが、
政治上の意義に於ての民主主義は君主政の下に於ても十分に實現せられうべきもので、
法律上は假令君主が一切の統治權を總攬し、國家統治の大權は總べて君主の名に於て行はれるとしても、
政治の實際に於て、若し君主が民の心を以て心となし、統治の大權が總べて民意に順つて行はれるとすれば、
法律上には君主政であつても、而も政治上は民主主義に依るものに外ならぬ。
 例へば英國は政治上には一般に民主主義の國と謂はれてをるけれども、法律上から謂ふと英國でも總べての法律は
國王の裁可に依つて始めて成立し、議會は國王に依つて召集せられ、國務大臣を初め一切の官吏は國王がその任免權を有し、
裁判所は國王の名に於て司法權を行ふのであつて、法律上は明白に君主制の國であり、而も世界のゥ國の中でも、
我が國と共に君主主義の基礎の最も堅い國の一である。
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