>>857
上杉は放送法4条を理由に立花孝志の反論権を主張しているわけですね
だったら好きなように立花孝志は反論すればいい反論はどこでも出来る
自分のYouTube動画で好きなだけ反論すればいい
その反論の場を東京MXが用意する必要はない用意しなくてもよい