>>969-970
 憲法9条によって戦争が回避されることはありません。
 北朝鮮の核開発、支那の軍拡と海洋進出などの脅威に対抗するために
現在は憲法9条が集団的自衛権を容認すると解釈して平和安全法制が整備
されている。
 安倍自民党総裁が掲げている憲法改正の方針は9条に自衛隊を明記して
砂川事件最高裁判決の統治行為論による判決回避が解消され国連憲章で定め
られている集団的自衛権の行使を最高裁が容認できるように条文を整備する
ことにある。