>>303
例えば、警察の誤認逮捕じゃない限りは

 A:運転を生業としている(=違反発覚が自分の生活に直結する)運転手が、直接的には自分に利益のない速度超過を自発的に犯した
 B:今まさに自分が主賓の一人である乗客が、自分に直接ばっちり利益のある速度超過を命じたまたは黙認した

…のどちらかしかなく、まぁ、見ての通り蓋然性はBが高いわな。
これに対し君が出せたのは運転手が自分に利益のある違反を犯すことはある=不完全な「Aが有り得ないわけじゃないだろ!」というだけ。




他も同様、君はずっと「SEALDsリーダーが無謬の可能性もあるだろ!」と言ってるだけ。「無謬の可能性が高い!」は1mmも立証できてないことは自覚なさいな。