>>391
>加之、「權利」とは抑何なの歟と云ふ法的概念との矛楯にも當然の縡ながら行着く縡にもなる(嗤)。
矛盾を解決する為に統治権は国家に属す、としたのが天皇機関説な訳だが。
君は天皇機関説を理解していないだけである。

>權力。
>だから「天皇に屬する「權限」であつて」と云つてゐるのだが、讀解が出來なかつたのかい(嗤)。
学説や説明とセットで出してくれ。
天皇機関説も理解していない、国語が苦手な君の妄想でないと証明する為にな。

>固より國家法人(主權)説(天皇機關説)自體は第四條の元首の解釋として當然の縡。
コピペしているだけでは理解しているとは言えない。
そも、美濃部氏が「天皇に統治権が属するとしたら税収は天皇個人の収入、条約は天皇個人の約束」と一身上の弁明で否定している。
にも関わらず、君が「統治権は天皇に属す」と考えた理由が述べられていない。




>國家法人(主權)説(天皇機關説)は飽く迄も統治主宰者」、詰り元首と云ふ側面が論述した學説。
学説だと認めてくれてありがとう。

>現行の憲法學や國法學は西洋の學問に引張られ過ぎて、此の不文たる祭祀大權を認識出來ず、守備範圍とすらしてゐない。
良いから天皇機関説で「統治権が天皇に属す」と説明しているという根拠を出せよw

まぁ、旧仮名くんも「政府が天皇主権(主体)説を正統とした」事は否定しないし、これで確定だな。

最後に以下の箇所を説明してあげよう。
>併し美濃部博士は之を「權能」と「權利」との辨別を以て「統治權の主體」を否定せる訣だが、「權能」と「權利」と區別する縡に一體何の學術的有?性があるの歟と云ふ矛楯に打ち當る。
機能と区別する事で「統治権が天皇に属している場合に発生する、税収は天皇個人の収入。条約は天皇個人の約束」という事態を回避できる。
これは一身上の弁明にて説明をしているが、君はどのような矛盾にぶち当たったんだ?
説明してみろよ、学説を引用しながらなw
まぁ、どうせ無理だろうけども。