そういやちょっと気になってるんだが、副党首で役員の丸山が、前に「3月8日の党規約改定は役員会で了承を得てない(だから無効だ!)」と言っていた。

しかし、法務局も総務省もこの点は有効であったと判断を下している。

これはどういう事なのか?

・丸山以外の役員会をした
・立花の一人役員会をした
・役員会を開いて無い(N党では役員会を開かずに党首が勝手に物事を決めるのが慣例になっていて、それは有効である)