>>367
「国家の利益(政権の利益)のために個人の人権が制限できる」
「政権」という文言が一つも入ってないのにどうして「公益および公の秩序」が「政権の利益」と直結するんだ。
「公」がすなわち政権を指すというのは狭すぎる。いくらなんでも曲解だろう。
公立学校や公共施設は政権学校や政権施設じゃない。

ただし国家の利益のために個人の人権が制限できるというのは正しい。
個人の尊重という13条がそもそも誤りの発端だからだ。憲法改正は9条より13条廃止が最終目標になるだろう。