>>160
差別発言は他者の人格的尊厳を毀損し人権を侵害する暴力であり、
基本的人権の一部として自由を保障されるべき言論・表現には含まれない。
「差別する自由」などというものは決して認められない。

差別を糾弾する事は断じて言論への抑圧ではない。むしろ全く逆であり、
差別を放置・容認する事こそが言論の自由に対する脅威に他ならない。
差別を容認する社会に言論の自由は存在しない。

それから、個人が信仰を含む自らの信念と自らの生命を天秤に掛けるのは、
あくまで自分の意思で行っている限りにおいて、ある種の愚行権の発露として容認されるが、
自分の信念で他者の生命を危険にさらすのは単なる人権侵害、というより明白に犯罪であり、
人権が保障されている社会では認められるはずがない。
信教の自由に他者の人権を侵害する自由などというものは決して含まれない。