七都市物語のコミカライズを担当してた奴が別名義でオリジナル漫画描いてたけど
法律違反になる? 営利目的に抵触してる様な気がするがな
有限会社らいとすたっふ(以下、らいとすたっふ)は、らいとすたっふ及びその所属作家(田中芳樹、横山信義、小前亮)を著作者とする言語の著作物の二次的著作物(翻訳を除く)の作成、頒布、公衆送信等(以下、著作物の二次利用)に関して、以下のように定めます。

一、著作物の二次利用に関しては、以下の条件にすべてあてはまる場合、個別の許諾なしにこれをみとめます。

 1,個人によること。
 2,営利を目的としないこと。
 3,それによって経済的な利益を得ることがないこと。
 4,その二次的著作物が過激な性描写(異性間、同性間を問わず)を含まないこと。
 5,その二次的著作物が特定の宗教・思想あるいは政治団体の宣伝もしくはそれらへの批判を目的としないこと。

二、漫画・アニメ等、ほかの著作権者が存在する著作物については、当該著作権者の許諾がある場合にかぎり、本規定の準用をみとめます。

三、本規定(2015年改訂版)は二〇一五年四月十三日より施行します。
◆目的

 著作権法上、二次的著作物の作成や利用(いわゆる同人誌の頒布やインターネットでの公開をふくむ)については、 著作権者の許諾が必要です。したがって、たとえば、原著作権者の許諾を得ずに、 小説のキャラクターを使った同人誌をコミケ等で頒布したり、 小説のイラストをサイトにアップしたりするのは、著作権の侵害にあたります。 ただ、著作権法違反は親告罪なので、著作権者が告訴しなければ、罪になりません。 現状、二次的著作物については、多くの著作権者が黙認していることになります。
 一方で、同人誌の頒布やウェブサイトの運営が 著作権侵害の罪に問われる事件も何件か起こっています。 ファンのみなさんのなかに、きちんと許諾を得て使用したいという方も増えてきました。 そこで、弊社では、諸々の事情に鑑み、以上に規定する場合において、 個別の許諾なしに二次利用を許可することにしました。