>>743
こちらは、成人が未成年者をセックスの対象にする事が犯罪だ、と繰り返し述べているのであって、
「未成年者がセックスする自由」には一切言及してないんだが?

思春期の未成年者同士がセックスするのは別に犯罪ではないし、
未成年者が成人を性的に誘惑する自由すらあるかもしれないが、
成人がその誘惑に応じて未成年者と性的関係を持てば、
それはその成人による犯罪なんだよ。
これは全く不公平でも何でもない。
成人は未成年者の保護についてそれだけ重い責任を負っているということだ。

また、当然ながら、成人が未成年者をセックスの対象にするのが犯罪であるという事実は、
未成年者のセックスする自由の侵害を意味しない。
成人であるあんたが未成年者とセックスできないからと言って、
未成年者の側の自由はいささかたりとも侵害されていない。