>>415
容疑者としての区分の根拠は日本国憲法32条でも規定された「裁判を受ける権利」です
つまり裁判を受けた上で有罪が確定するまでは犯罪者と扱わないという人道上の措置ですね

ロボットに人権などあるはずもなくましてや裁判など受けることもないため、この原則は適用されません