0254通常の名無しさんの3倍2017/11/27(月) 03:52:17.85ID:NTsih2kx0 定款に記載されている報告義務は下記だけ 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、 自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 貴乃花は通報か報告の義務違反とは問えない なぜならまだ理事会は開かれていないから