最近の判例では作業服に着替える時間も朝礼時間も勤務時間内に入るような判決が出てるし、
駐車場から勤務場所までが遠い会社も、駐車場→勤務場所の移動時間が勤務時間に算入されるのでは?

造船みたいに無駄に広い会社では、駐車場で車から降りた時間を勤務開始時間、
帰りは車に乗る時間まで勤務終了時間にすればいいよ