船員職業安定法
第46条(報酬給与の禁止)
船舶所有者は、募集に従事する被用者に対し、いかなる名義でもその募集に対する報酬として、金銭その他の財物を給与してはならない。

年収4桁万円のあのおじさんタイホされるんじゃない?