おいらは法務省のサイトで法案の原案をじっくり読んでみたんだけど。
少なくともおいらが見た限りにおいてはデスノフラのように解釈されても仕方ないと思ったぞ。
法律を作る場合、その法律を悪用されたらどんな被害が起こるのか最悪の事態を想定した上で作られる筈なんだが・・・・・。

神倉氏のフラは人権擁護法案を悪用された場合においての最悪の事態を解りやすく解説しただけみたいだし、
それは正当な意見なんじゃねぇっすかね?