>>79
人権委員会は、委員、事務局の職員又は人権擁護委員に、前項第一号から第四号までに規定する措置を講じさせることができる
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人権擁護委員の定数は、全国を通じて二万人を超えないものとする。
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この↑の二つと第三章を読んでみると、2万人近くにもなる人権擁護委員が内輪で構成される可能性が高いことに恐怖を覚えます。

さらに、35条近辺に

(表彰)
第 三十六条 人権委員会は、人権擁護委員、人権擁護委員協議会、都道府県人権擁護委員連合会又は全国人権擁護委員連合会が、職務上特別な功労があると認めるときは、これを表彰し、その業績を一般に周知させるよう努めるものとする。

って(;´Д`)