>確か、被告人の服につけられた血も溶血しているのではウンヌンの
>議論があったような気がしているのですが

たしかに、そうですね。同じように溶血をおこして血液がついている
わけですが、姉者に調査依頼品を渡す場面では服は検察側に押さえら
れています。よってその場面では選択不能(無効)にするのが妥当と
思います。「検察側は気づかなかったのか?」という疑問はありますが、
この時は被害者の血と同じかという事にのみとらわれて、考えがそこまで
及ばず。姉者以外の担当が調査をしたということでクリアできると思います。