>>691
>もちろんいいでしょ

経理会計業務を受託って 試験受かっただけで税理士でもないのに
不特定多数から受託はできないよね。
行政書士として開業してれば、?会計記帳業務を行政書士の名で
自動車税、軽自動車税、自動車取得税、事業所税などの記帳代行や
会計帳簿作成まではできるから、それを2年間の実務経験として
カウントできるだろうが。
でも、そんな仕事取れる有能な行書なら、そんなことしてるうちに
行書の仕事の方が増えてきて、税理士業務まで手が回らんようになるかも。