司法制度改革の一環として、2005年を目処に税理士試験が廃止されることが
司法制度改革審議会−税理士試験部会で内定した。これは従来の歪んだ
税理士試験制度を廃止し、司法試験におけるロースクール制度との整合性を
もたせるのが趣旨であり、税理士資格をこれまで通り、弁護士・公認会計士・
税務署OBの他、会計又は税務を専攻した大学院卒業者に対し、
一定の認定試験(新司法試験に対応するもの)をクリアした者に対して、
付与する方向で一本化される見通しである。

なお、わが国における税理士資格の対象はそもそも税務署OBに対するものであったが、
税理士資格の民間への開放ととして、一部の大学院卒業者に対して開放されていた。
但し大学院卒業者以外でも、そのバイパスとして税理士試験制度が存在していた。
これまで、税理士試験による資格付与は合格率が厳しく制限された形で抑制していたが、
今回の改革により、この税理士試験が廃止され資格取得プロセスが合理化されることになる。