税込み経理してますか???
うちの事務所は消費税について税込み経理ばっかりです。
皆さんのところはどうですか??
少額減価償却資産の規定(法人税法)との絡みで、税抜き経理の
方が有利なのではないかなと思うのですが。 □□□□■□□□□□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□■■□□□□□■□□□□□□□■■■■■■■■■■■■□□
□□■■□□□□□■■■■■■□□□□□□□□□□□□□■■□□
□■■□□■□□□■□□□□■□□□□□□□□□□□□■■□□□
□□■□■■□□■■■□□■■□□□□□□□□□□□■■□□□□
□□□■■□□■■□■■■■□□□□□□□□□□□■■□□□□□
□□■■□□□□□□□■■□□□□□□□□□□□■■□□□□□□
□□■□□□■□□□■■■■□□□□□□□□□□■□□□□□□□
□■■■■■■□□■■□□■■□□□□□□□□□■□□□□□□□
□□□□■□□□■■□□□□■■□□□□□□□□■□□□□□□□
□□■□■□■□□□□■■□□□□□□□□□□□■□□□□□□□
□□■□■□■□□□□□■■□□□□□□□□□□■□□□□□□□
□■■□■□■□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□□□□□
□■□□■□□□□■■■□□□□□□□□□□□□■□□□□□□□
□□□□■□□□□□□■■■□□□□□□□□□□■□□□□□□□
□□□□■□□□□□□□□■■□□□□□□■■■■□□□□□□□ \ ∩─ー、 ====
\/ ● 、_ `ヽ ======
/ \( ● ● |つ
| X_入__ノ ミ そんなことで俺が釣られクマー!
、 (_/ ノ /⌒l
/\___ノ゙_/ / =====
〈 __ノ ====
\ \_ \
\___) \ ====== (´⌒
\ ___ \__ (´⌒;;(´⌒;;
\___)___)(´;;⌒ (´⌒;; ズザザザ
(´⌒; (´⌒;;; 税込経理だと損益が分かんないじゃん。
今時そんな経理してる事務所なんて、時代遅れって感じ。
よそのおじいちゃん税理士事務所から変わってくるとこには
税込経理やってるところもあるけどねぇ。
うちの事務所では原則課税のところは税抜経理。
免税はもちろん税込経理。
簡易は税抜経理、又は税込経理で未払消費税を毎月計上しています。
そういえばさ、おじいちゃん会計士の事務所から
うちに変わってきた関与先は税抜経理でかつ未払消費税が計上されてたよ。
こんなだから会計士試験に税務が加わったのか?とオモタ。 ./( ´_ゝ`)( ´_ゝ`)( ´_ゝ`)( ´_ゝ`)/|
/( ´_ゝ`)( ´_ゝ`)( ´_ゝ`)( ´,_ゝ`)/ .|
./( ´_ゝ`)( ´_ゝ`)( ´_ゝ`)( ´_ゝ`)/ |
/( ´,_ゝ`)( ´_ゝ`)( ´_ゝ`)( ´_ゝ`)/ / / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
./( ´_ゝ`)( ´_ゝ`)( ´_ゝ`)( ´_ゝ`)/ / < >>5 フーン
/( ´_ゝ`)( ´_ゝ`)( ´_ゝ`)( ´_ゝ`)/ / \_________
./( ´_ゝ`)( ´_ゝ`)( ´_ゝ`)( ´_ゝ`)/ /
/( ´_ゝ`)( ´_ゝ`)( ´_ゝ`)( ´_ゝ`)/ /
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ | /
| 『フーン』詰め合わせ |/
|________________ |/
*. ←アヌスの右側にコロコロウンコが付いてるよ〜ん♪ ∧ ∧
(,,-_-) ←グレちゃん
〜(___ノ >5
おまえのところから、代わっていく関与先は
多いだろうな。 かわいそうな>5
669 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう :04/08/29 22:45 ID:BYnSrr21
最近、大卒以上で募集をしてるある事務所へ就職したんだけど、
やっぱり高卒税理士事務所とは違うね。
学歴が全てではないけど、学歴による違いはやっぱりあるなと思った。
関与先のレベルも違うし、面接でお目にかかったある税務署ご出身の先生は
なんか学歴コンプみたいだったよ。
最近の若い税理士は〜なんて言い出して、即決されそうになったけどお断りしちゃった。
zeinukikeiri nante tyusyo sika yaranaiyo-
>>5
????関与先は税抜経理でかつ未払消費税が計上されてたよ。????
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
仮受消費税×× /仮払消費税××
/未払消費税××⇒残る
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
とゆーわけで、間違ってるのは、≫≫5の頭蓋骨の中じゃん。
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh >>5 単に月次で相殺かけてるのを理解できない?? >>13
言葉が足りなかったよ。
そうじゃなくて租税公課/未払消費税という仕訳がいれてあったんだ。
てか、1さんとこのクライアントは免税事業者ばっかりなんですよ。 >>16
あり得るだろ、仮受と仮払い相殺しても消費税の申告書上における
申告額と差異がでたらその差異の分だけ租税公課か雑収入で
受け入れるだろう。 18さんへ
そんなことぐらいわかってるよ。
そのおじいちゃん会計士は税抜経理をした上で租税公課/未払消費税等(年税額だ)を計上してるんだ。
他にもおかしなところがいっぱいで、決算書めちゃめちゃ。 19さんへ
いまどき小零細でも(免税除く)税抜経理が普通だろ。
なんで税込に拘るの?
会計士さんの話では税抜経理が望ましいと聞いたけどね。 >>22
なに熱くなってんの?
たかが税込経理くらいのことで?
もしかして税務の分からない公認会計士さんかい? 税込み経理やってる院税理士が、社長利益出てますよって必至こいて
説明したのはいいが、決算で消費税計算後、赤転になって、えらい騒ぎになったことがある。
普通は、税抜き。
簡易課税のところは、税抜きしてないね!
いくら教えても入力係員わかんねーだよ。
税込経理ってあんまりよくないという意見が多いですね・・。
うちの事務所は・・・・ で、手間の掛かる税抜き処理やるほど
報酬もらってんのかよ。
雇員のおまえらの趣味で手間ひまの処理されてもな
その分、ちゃんともらえるようにしてからやってよ
>>30
なんで手間かかるんだよ。
今時、手書き帳簿でもやってんのか? >>20へ租税公課/未払消費税等(年税額だ)を計上・・先に書けよ。
>>21へ いまどき小零細でも(免税除く)税抜経理が普通だろ。
なんで税込に拘るの?
ソフトの都合にもよるが俺は税込みだ、逆になんで税抜きにこだわるのか?
会計士さんの話では税抜経理が望ましいと聞いたけどね・・なんで会計士が
税抜きの方が望ましいといったか分かって言ってるの?会計士が税抜きが
望ましいと言ったには背景があるんだよ、会計士が税込みが望ましいと言ったら
税込みにするのか?よく考えてくれ。 >>30
手間??
設定を変えれば自動で税抜きになるぞ。
少額、交際費とか考慮してないのかな。
>>34
設定変更で自動 仕訳がしっかりしてればな
間違えたらオマイが自動で抜きになるぞ
小さな親切・大きなリスクとか考慮してないのかな >>24
経営審査のある建設業の場合、税抜き経理で機中処理するのが原則だけど、税
込み処理してて利益が出たんで安心してたら、期末税抜けば赤字転落してしまっ
てあせったことがあったよ。
P/L中、収益費用の両方から消費税を抜き、差額を租税公課に持ってくれば、一
応最終損益への影響はないが、棚卸資産等からも抜こうとするとその分、損益に
影響するようだ。
>>18
仮受け仮払い相殺した差引額と申告納付額とに差異があれば、損益計上するけ
ど、これが多額だと調査のとき執拗に質問される。
たしかに、イレギュラーな課税取引の税抜き仕訳をし損なうことはあるにはあるは
ずなんだけど。 >>35
大きなリスクか。w
今時、消費税くらい分かるだろうよ。
パートでも、できてるぞ。
それとも、課税云々も分からぬ職員がいる税理士事務所は多いということか。?
最近、会計事務所に就職しました。簿記2級持ってるだけで、
ほとんど何もわかりません。
税抜と税込はどちらがどう得でどう損なんですか?
勉強させてください。 税抜経理・・・消費税を国に対して将来し払うべき税金の仮受、仮払いと考える経理方法。
税込経理・・・消費税を収益費用と考える経理方法。
簡単に説明すると、
・消費税で原則課税の会社では仮受消費税から仮払消費税を差し引いた残額を納付するので
税抜経理が実態にあっている。
・消費税で簡易課税を採用している会社では仮受消費税から仮払消費税を引いた残額よりも
小額の消費税を納付している場合が多く、
益税(原則課税だと納付しないといけないのに簡易課税なので納付しなくてすむ税額、いわゆるネコババ税)が発生する。
なので仮受消費税を収益として税込経理を採用しても、それはそれで実態にあっていると思われる。
・消費税について免税事業者の場合には法人税法及び所得税法上、税抜経理は認められないし
また消費税の納付がないので税込経理が実態にあっている。
注)仮受消費税=収益にかかる消費税のこと
仮払消費税=仕入、費用にかかる消費税のこと
どちらが得というものではないが、
法人税では交際費の課税が税込経理を採用していたら税込の金額を申告加算
(つまり法人税、住民税、事業税が課される。)し、
また小額減価償却資産の判定も同様に税込経理だと税込みの金額で判定
(消費税分高額になるので不利)するので、税抜経理の方が得だと思う。
また会計上のことをいえば、中小零細企業の場合には税込経理を採用している
場合だと、期末に当期分の消費税を未払い計上していない場合が多く、
正しい損益計算とはいえないケースも多々ある。 うちは税込みばかり、所長が税込み派だし。
税込みのひとが税抜きをしない理由は皆「手間」だという。
そんな中で税抜きな俺は異端児といより悪者。
手書きじゃあるまいし手間か?
スレででてくるように税抜きのほうが試算表わかりやすいし
少額とか有利な面が多いと思うけど。
>>1
すまんだけど、税込み経理でOKって所は、
そもそも感覚的にずれてる気がする。
後になって峻別しようとしても大変。
実際は所長が一人で作業するわけじゃないんだから。
まあ、「使ってるソフトに会計事務所の方針が合わせる」
もんなんだけどね。 >>42さん、弟子にしてあげましょうか?
なんちゃって。
私の感覚では今時税込経理って古臭い感じがします。
私が勤務する税理士事務所では消費税法が施行された当初から
原則課税は税抜き経理(ただしその当時は専用機を使っていたので期末一括税抜経理でした)
簡易課税、及び免税事業者は税込経理を採用しています。
ただ関与先によっては税込経理だと資金繰りが分かりにくいから嫌だと苦情が入ったこともあります。
また私の事務所ではミロクを使うようになってからは仕訳を入力の都度税抜きになるので
全然手間はかかりませんでした。
(科目ごとに月合計で税抜き仕訳が自動入力されるようになっています)
最近では(とはいってももう5年位前からは)パソコン系の会計ソフト
例えば弥生会計などを使っているのですが、弥生の場合には会社ごとの設定が
仮に税抜きになっていても試算表とか元帳の画面で、「税抜」「税込」ボタンをクリックするだけで
簡単にどちらでも表示、印刷することができるのでこれもまた全然手間はかかりません。
たぶん手間がかかるとおしゃるのは
手書きで経理をされているか、またはJDLやエプソン、ICSなどの古いバージョンを
お使いで、仕訳を入力後税抜き処理の機能を使わないと税抜きにはならず、
また仕訳を修正したらまた税抜き処理の機能を再度使わないと正しい数値がでない
システムを使っておられるのだと思います。
もちろん、ミロク、弥生会計では仕訳を修正したら即消費税の税抜き金額も修正と
なって全然手間はかかりませんよ。 消費税は預り金(税務署にポスターあるよね)なんだから税抜き!!
でも、顧客の意識が「消費税が租税公課」ってところは期中税込み処理して
決算で一括税抜き処理して精算します。(中間納付は租税公課)
でも、期中から税抜き処理するほうが損益計算が正確にできるよね。
決算でごそっと赤転すると問題ある。 税抜か税込かという問題は
費用か預り金かの区別だけでないよ。
端数処理の関係の方がより大きな問題。 >>46
小売業とか相応の大企業(上場企業は税込み経理禁止なのであんまりないかもわからんが)でもない限り端数処理なんて何万かしか変わらないでしょ 税抜きなんかにしたら、顧問先から事あるごとに「これは課税ですか?非課税ですか?」って電話質問があるよ。
マンドクサいから税込み処理にしている 質問宜しくお願いいたします!
@「期末一括税抜経理」とは、1事業年度における売上・仕入を税込みで
経理し、期末に5/105をかけて消費税を算出するってことで
合ってますか?
A税込みだと「決算でごそっと赤転する」というのは、仮受消費税を収益として
計上しており黒字だと思ってたら、支払消費税分を計算したときに黒字と
考えていた分で賄いきれなかったということですよね?
B「顧客の意識が≪消費税が租税公課≫」というのはどういう意味なのでしょうか?
C「端数処理なんて何万かしか変わらないでしょ」こちらについても
教えてください。
ここの皆さんのお話はぺーぺーの自分には非常に勉強になります、
ありがとうございます!
>>51
なんでも聞くな まず ググレ そして疲れたらククレカレー ウマァ!!! 消費税法の試験を受けるわけではないのですが、
中小企業の経理を担当することになりました。
売上10億ほどの法人です。消費税の仕組みから課税・非課税など
初心者から中級者向けのテキストってありますか? >>51
@については基本的にはそういうこと
課税対象になるものと非課税(もしくは不課税)のものを科目で分けておくと楽だ
Aほとんどの企業では売上は全額非課税になるけど
経費関係は人件費や土地の賃借料のように課税されないものが結構ある
このため税込みで赤黒トントンくらいなら間違いなく実質赤字
Bよく分からんが消費税の基本的な仕組み(要するに税金を預かってるだけなんだということ)を理解してる一般人は多くない
したがって「法人税や住民税以外の税金は全て租税公課である」という理解になる
Cついこの前まで消費税法の基本通達に
「決済段階で別途請求される消費税相当額の円未満の端数を処理した後の金額を基礎に積上げ計算を認める」旨の特例措置があった
つまりスーパー等で消費税額を四捨五入ではなく切捨てで計算している場合はそのとおり納付すればよかった
ちなみに今年四月の総額表示化に伴ってこの施行規則は廃止されたが、当分の間は経過措置があるので実質ほとんど変わらない
参考:国税庁タックスアンサーのホームページより
ttp://homepage2.nifty.com/kskt/sougakuhyouji.htm >>5 >>21 >>24
税抜経理が本来で税込経理してる香具師はアホだ、と思いこんでる香具師の典型的な意見
ウチは税抜と自慢しているが、間違えて税抜きしてれば、それこそ会計上重大な誤りだ。
例えば、税抜き経理をしていて、
@帳簿価額120マソの車両と100マソのキャッシュで税込210マソの新車を購入したときの税抜方式の仕訳は?
(取得に係る税や付随費用は考えなくてもよいから)
A社長が接待でゴルフしたときの以下の費用の仕訳は?
・グリーンフィー、キャディフィー等課税分・・・20,000
・ゴルフ場利用税・・・1,200
・食事代・・・1,200
・タバコ代・・・270
・チャリティ募金・・・90
・消費税及び地方消費税・・・1,060
・小計 23,820
・端数値引 -20
・請求合計 23,800
(まさか仮払消費税等1,060円とはしないよな)
ちゃんと仕訳できるか?
会計ソフトの自動税抜処理に頼るんじゃねぇぞ。
間違えたら、経費計上額のミスだぞ。大変だw) 会計処理の正当性に拘るのなら、例え免税事業者であろうが税抜経理とするのが筋。
免税と課税事業者を行ったり来たりしている事業者がその度に税込、税抜の経理してたら、
それこそ会計処理の継続性が損なわれる。
免税事業者に税込経理方式での計算が強制されるのは法人税上のことであって、申告調整で
税込に引直すべきだ。
ただし、この程度の香具師に減価償却費の限度調整や、たな卸資産の調整ができるかは疑問。 ついでに、病院や不動産会社のように非課税売上割合が多い事業者の場合はどうしてるんだ?
特に病院の場合は、毎年の固定資産の取得が多いので、これだけ考えれば税抜が有利だが。
ウチでは売上と固定資産だけを税抜経理とする混合方式としている。
あと、税抜にすれば、原則課税による場合の固定資産取得費の仕入控除税額の調整のほかにも
法人税法上の繰延消費税にも注意する必要がある。
とにかく、法人税法上の消費税の扱いと、消費税法自体の扱いを混同しないようにしなければいけない。
消費税法上の税額計算は、あくまで税込金額による計算が原則。
税込、税抜経理による税額の計算の違いは、法人税法や所得税法上の取扱いだ。 >>1
スレタイ変更キボン
◆安易に税抜き経理としてませんか◆ >>56
そんな取引、税理士試験以外でみたことないっす・・ 確定分の未払消費税(又は未収消費税)の経理処理によっては
税込み処理のほうが利益調整をしやすいというメリットがある。
未払消費税の場合、利益が多く発生した場合は未払消費税を
計上すればよいし、逆に赤字が多く発生した場合は未払消費税を
計上しなければいい。
未収消費税の場合・・・。お分かりだと思うので省略。
この経理処理は短期前払費用の特例のような継続的な経理処理の
必要がなく、例えば中間分が毎期発生しないような場合、
ある期においては前期の確定分と当期の確定分が租税公課の中に
計上されたり、またある期においては消費税がまったく計上
されない場合もある。
>>64
それは物凄く基本的に粉飾決算だろ
監査とか関係なく粉飾するなら他にも手はたくさんあるぞ
減価償却とかも税務上は任意だしな 税務は何でもありだろ、納税者に有利に処理すればOK >>57
ますは税込経理、税抜経理の用語の意味を理解してください。
それから法人税や所得税が何に対して課されるのかも勉強してね。
キチンと理解ができたら反対の意見になりますw >>68
57の言っている「会計処理の正当性」という観点から見れば、
「免税事業者に税込経理方式での計算が強制されるのは法人税上のことであって、
申告調整で税込に引直すべき」というのは当然のこと。
この処理については全然不思議なことではなく、書店で売られている
「法人税の別表の書き方」と称する類の本にも免税業者が税抜き決算を
行った場合の申告調整の仕方を記載したものもある。
消費税法でいう「消費税の免税業者については税込処理方式」というのは、
なにも決算書を税込で作成しろと言うわけではなく、税込での会計処理
によって所得金額を算出すると言う意味である。早い話が、税込で作成された
決算報告書をもとに算出された所得金額と、税抜で作成された決算報告書を
もとに算出された所得金額が合致していればOKということ。
微妙に扱いは違うけどな
免税業者や簡易課税事業者では税込み20万以上が固定資産だし >>70
税込み20万以上ではなく30万以上が固定資産。30万未満でも
固定資産に計上することも可能ではあるが。
簡易課税を選択している場合であっても、会計処理を税抜ですれば
税抜で30万かどうかの判定をすることになる。 >>71
固定資産形状の基準が30万以上なのは中小企業のみの特例措置です(措法67の8@、措令39の29)。
ttp://www.taxanser.nta.go.jp/5408.htm
簡易課税事業者の税抜き処理は税務上の処理とは異なるので税抜き価額での判定は不可です。
これについては国税局から更正を受けたこともあります。 >>68
嵐かね?
税込経理、税抜経理の用語の意味を説明してください
キチンと理解ができたら反対の意見になりますw ってどのように勉強したら
こんな的外れな意見を堂々と書き込めるようになるのか....
おそらく某宗教的集団の会員でもなきゃそんな大それた事は胃炎だろ
>>69
ろくヨン様、サポートありがとう
でも、「市販本に申告調整の仕方を書いてあった」ではなく、「法人税法における消費税の
取扱いについては、法人税、所得税の個別通達(平1.3.1直法2-1、平1.3.29直所3-8)
を読め」とか言ってほしかった。
>>72
それが本当なら異議申立しろ。
おそらく、税抜処理とは言えない処理になってたのではないか?
>58のような混合方式でも税抜経理と認められるが、個々の資産や経費について
税込、税抜を混同すれば否認される >>57
> それが本当なら異議申立しろ。
> おそらく、税抜処理とは言えない処理になってたのではないか?
> >58のような混合方式でも税抜経理と認められるが、個々の資産や経費について
> 税込、税抜を混同すれば否認される
72はたぶん簡易課税を選択している場合は税抜処理はできないものだと
勘違いしている。簡易課税で税抜き処理をしたら否認された。
でも否認させられた理由はたぶん上記のような「個々の資産や経費について
税込、税抜を混同」ということなのではないか?
ただ、それがよく理解できず簡易課税で税抜き処理をしたため否認されたのだと
思い込んでいるのだと思う。
あと、国税局から更正を受けたというのは本当なのだろうか??? >>62
遅レススマソ
そんな取引、税理士試験では出ない、実務ではよくあるが正スイ お前らみんなバカだなー。
消費税なんか廃止にすりゃいいんだよ。
そうすりゃこんな面倒臭い話になんねーよ。
誰かいい政治家いねぇーかな これで生活必需品は税率を変えてとか本当にしたら最悪だな 2年後には必ず複数税率へ、しかも4月1日よりの適用濃厚ならば、いよいよ、ややこしすぎ。
リースにしても旧税率のままのはずだし、これにより果たして税理士事務所は料金アップでき
るのか大変疑問でありんす。 消費税払うところは税込みでやるべきだよ。
だってその方が税金安くなるんだから。
資産計上のボーダーラインとか交際費とかの関係で、長い目で見れば
確実に節税になる。
>83、84
ガイシュツだ。>56以降を読め。要するに、
所得課税上は全般的に税抜経理が税額が少なくて有利。
会計処理上は税込経理が簡便で有利。
売上総利益、営業利益の対売上高比率は税込経理の方が高くなり、
>64がいうように利益調整がしやすく、中小企業の銀行借入の際は有利。
ってことで、総合的に判断することだ。 >85
>売上総利益、営業利益の対売上高比率は税込経理の方が高くなり・・・
納付消費税を租税公課の勘定で処理する場合には、営業外費用に課税分営業外収益
以上の課税仕入がある場合には、税込経理の営業利益率は、税抜経理のそれよりも小
さくなる。
税込経理の場合の納付消費税額は、仮受、仮払消費税をそれぞれ売上、仕入その他の
経費に含ませている関係上、販管費(租税公課等)とするのが妥当だろうね。 57さんの言う事は、なるほどなぁと思う。確かに消費税の申告書は税込経理用に
作られているから、税抜経理をしてて申告書に記載する時に税込に直すのは馬鹿らしい
ような気もする。
ただよくわからんのは57さんが税抜・税込どちらが良いと思ってるのかが見えない。
やみくもに税抜経理をする人を見下すような書き込みから、57は税込経理が原則との
認識だと思うが、大変失礼ではあるが単に難しい言葉を羅列して一人悦に入ってるだけ
のような気もする。
例えば海外取引がある会社だと輸出免税取引や輸入消費税の取り扱いも出てくるから
税込経理ではなく税抜経理でないと対応できないと思う。逆に免税事業者なら、そもそも
消費税という概念が存在しないからわざわざ税抜経理をする必要は無い。
免税事業者と課税事業者とを行ったり来たりという例えがあったが、課税免税点が一千万円
に引き下げられた今となっては、よほどの零細企業でない限り課税事業者になるはず。
あと問題を出したら解答も載せてね。
ちなみに私だったら@は仮払消費税が100,000円で仮受消費税が52,381円
Aはゴルフ場利用税と募金の額は値引きの仕様が無いから
仮払消費税1,072円。と処理しますが、正解は?
>>88
57です。丁寧に分析されたレスありがとう。
>やみくもに税抜経理をする人を見下すような書き込み・・・
見下しているわけではない。
むしろ、 >5 >21 >24 が税込経理を見下しているのに反論しただけのつもりだが。
>税抜・税込どちらが良いと思ってるのかが見えない。・・・中略・・・税込経理が原則
>との認識だと思うが、大変失礼ではあるが単に難しい言葉を羅列して一人悦に入って
>るだけのような気もする。
税抜・税込どちらが良いかは、>85 (これは私57です)のように思っている。
会計の正当性から言えば、税抜経理の方が正しいと思っている。
しかし、小規模企業や、非課税売上割合が大きい企業にとっては、会計の繁雑さが税抜を
採用したことによる企業への貢献に比して負担となるような場合には、企業活動にとって
は税込経理の方が合理的だと考える。
企業会計は企業あってのものだからね。
得てして会計人は、まず会計ありきで企業活動全体に目が行き届かないことがある。
一人で悦に入ってるつもりじゃないよ。 >輸出免税取引や輸入消費税の取り扱いも出てくるから税込経理ではなく税抜経理でないと
>対応できないと思う。逆に免税事業者なら、そもそも消費税という概念が存在しないから
>わざわざ税抜経理をする必要は無い。
輸出免税取引は、いわゆる消費税率0%の取引だと想定できるから、免税事業者に対する免税
とは会計上区分して考えなくてはいけない。
輸入取引(正しくは、保税地域からの外国貨物の引き取り)に係る消費税は、申告書付表2
を見ればわかるとおり、「課税貨物に係る消費税」額として、「課税仕入に係る消費税額」
とは区分されている。
申告上は、これらを合算して消費税の控除対象仕入税額を計算する。
輸入取引に係る消費税の課税標準は、取引価額ではなく、関税(CIF)価額であるというこ
とは、実務家ならご存知だろう。
ちなみに、申告書上は出で来ないが、取引の際に賦課される地方消費税は、売上に係るもの
(一般課税取引)は「譲渡割」、引取貨物に係るものは「貨物割」という。
要するに、輸出も輸入も税込経理では対応できないという論拠はない。
強いて言うなら、引取貨物に係る消費税等をどう経理するかだろう。
漏れとしては、販管費で構わないと思うが。
次に、免税事業者なら、そもそも消費税という概念が存在しない?そんなこたあ無い。
あくまでも消費税の取引は発生しており、消費税法によって付与された免税点によって
申告、納税義務が免除されたに過ぎん。
だから、税抜経理による益税額は、営業外収益と考えるべきだろう。簡易課税による益税額も
同じだ。
消費税という概念が存在というのなら、本則課税事業者とて同じ。消費者からの預かり分、消
費者への立替分と言ったって、実際に個別に対応して精算しているわけではないのだよ。
それを、消費税法の概念によって未精算勘定で経理しているに過ぎない。
おっと中途半端で悪いが、野暮用が入ったのでここはひとまず失礼する。
一人芝居と言ってるのは誰だ?88さんに失礼ではないか。 税込み
簡単。消費税の事忘れてて赤転なんて言ってる人は論外。
予算と実績作る中の経費率、原価率などは目標値の設定でしょ?
数値が微妙に変わろうが、一度数値を把握すれば両経理処理の違いで
試算表の分析がしにくいなんてある?
簡易で税抜きしてる人は、益税分雑収計上してるの?
なんか恥ずかしいような。
税抜き
期末一括抜きなら簡単。ただ期中も課非区分は注意して処理する必要が・・
車検費用やら司法書士に払った登記費用やら軽油やら・・・メンドイ。
課税上の有利は結構ある。
交際費、固定資産の取得費(耐用年数が長いほど効果大)、
特に建物などを取得して仕入控除していくと還付になる場合は、
税抜き経理をしておかないと翌期に大変。
感想・・苦労して税抜き経理をしてもクライアントが
理解してくれないと結構虚しい。
何か57さんはわかっているようで全然わかってないような気がする。
>要するに、輸出も輸入も税込経理では対応できないという論拠はない
逆に聞きたいのだが、税込経理でどういう対応をするのか?
例えば57さんが>>56で問題を出していたが(そういえばまだ答えを聞いてないな)
そのケースで税込経理の場合はどのように処理するのか?
また、海外取引で例えば商品を輸入した場合において運送会社から請求書が来た場合で
請求書合計額 \253,750
(内訳)
作業料 \80,000
海上保険料 \5,000
関税 \45,000
消費税 \75,000
地方消費税 \18,750
国内運賃 \30,000
とあった場合、税抜経理なら勘定は特にこだわらず、こだわるのは消費税の可否であり
作業料は免税、海上保険料は非課税、関税は不課税、消費税と地方消費税は仮払消費税
国内運賃は5%課税で処理するが、税込はまさか
「輸入作業料 \253,750 / 現金預金 \253,750」とするのではあるまいな? また
>次に、免税事業者なら、そもそも消費税という概念が存在しない?そんなこたあ無い。
これこそ正しく「そんなこたあ無い」である。
>あくまでも消費税の取引は発生しており、消費税法によって付与された免税点によって
申告、納税義務が免除されたに過ぎん
これは順序が逆。消費税法によって付与された免税点よって申告・納税義務が免除された
結果、その免除された期間については免税事業者となり、そして免税事業者は消費税の取引
は発生しない。免税事業者もしくは課税事業者かを判断する基準期間は前々事業年度だからな。
今の事業年度が始まる前に課税か免税かはとっくにわかってるんだよ。
57さんは条文を引っ張ってくるのが好きみたいなので、条文から説明するが
消費税法と消費税法基本通達ちゃんと読んだ事ある?
基本通達1-4-5にちゃんと「基準期間である課税期間において免税事業者であった事業者が
当該基準期間である課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等については消費税等
が課されていない」って書いてるじゃないか。
そして消費税法30条〜35条及び37条に仕入税額控除と簡易課税の事が書いてあるが
ここにちゃんと括弧書きで(免税事業者を除く)と書いてある。
これって要するに消費税法の世界の中には免税事業者は入ってこないって事だろ?
さらに消費税法36条には何が書いてあるか? 棚卸資産の調整だろ?
これは、免税事業者が棚卸資産を仕入れてその後に課税事業者になった時
もしくは、課税事業者が棚卸資産を仕入れてその後に免税事業者になった時
の事を規定している条文であり、何でこんな条文があるかと言うと、これこそ
「免税事業者は消費税の概念が無い」からだろ?
免税事業者が税抜処理するなんて全く意味ない。消費税法上も認められないし(税抜処理しても
交際費の額や固定資産の取得価額は税込にまた直さなければいけない。これは57さんもご存知の
通り)会計上においても連続性云々以前にそもそも免税事業者の場合は消費税の概念が無いのだから
逆にわざわざ税抜経理するほうがおかしい。
57さんもそうだが57さんと妙に気の合う64さんもわかってるようでわかってない。
固定資産の30万円未満全額損金算入はあくまでも租法上の話でしかも中小企業者でしか
認められてないのに、それを指摘した72さんの揚げ足をとるような事しかしてないし。
ちょっと知ってる人が見たらわかると思うよ。57さんと64さんがわかってるようでわかって
無い事が。悪いけど。ちなみに私は72さんではないですよ、念のため。
文章を確認してみてちょっと記述が足らない所があったので
>免税事業者が税抜処理するなんて全く意味ない。消費税法上も認められないし(税抜処理しても
>交際費の額や固定資産の取得価額は税込にまた直さなければいけない。これは57さんもご存知の
>通り)
ここの部分は
免税事業者が税抜処理するなんて全く意味ない。消費税法上においても認められないし
また法人税法と所得税法上においても、税抜処理しても交際費の額や固定資産の取得価額は
税込にまた直さなければいけない(これは57さんもご存知の通り)
と訂正します。 >>52
遅レスだがワロタ
>>96
>また法人税法と所得税法上においても、税抜処理しても交際費の額や固定資産の取得価額は
税込にまた直さなければいけない
ほんまですか・・・? もともと、課税事業者に対して含まれている消費税額を、税抜きにするか税込み
処理するかの選択を与えているものであって、免税事業者に対して消費税額が
含まれていない以上、どちらの処理を選択するという概念はでてこないのだよ。
簡易課税から一般課税になるにあたって税抜経理に会計処理を
変更しようかと思うのですが、届出などが必要ですか? >>97
>>98
もともと「例え免税事業者であろうが税抜経理とするのが筋」なんて馬鹿な事を
いう人がいたからそれに対する反論として書いただけの事だけですから、深く考え
ないで下さいね。
あと
96さんが
>ほんまですか・・・?
と言っている事ですが、私が言いたかったのは正確には
もともと免税事業者は消費税の概念がないから税抜経理など出来ないが
「例え免税事業者であろうが税抜経理とするのが筋」
「免税事業者なら、そもそも消費税という概念が存在しない?そんなこたあ無い」
って言ってる人がいたから、免税事業者にも消費税の概念があると仮定して税抜経理
をした場合においても、結局消費税法上免税事業者は税込経理しか認められないから
交際費の額にしても固定資産の取得価額にしても消費税相当額を含んだ価額で判断する
ため、その金額をもとに法人税・所得税の計算をする事になる。
という事です。
だから、課税事業者が税抜経理を選択した場合は当然税抜金額で
交際費の額・固定資産取得価額を計算しますよ。 あと、57さんは早く56の問題の答えを書いてね。
まさか問題を出した自分自身がどんな処理をしたらわからないと
いう事はないでしょうね? >>101
なるほど分かりました。
ちなみに97です。 >88
消費税法の規定上はそのとおりですが、
消費税法上、免税事業者は課税を免除されているから
課税売上&課税仕入について100/105してはいけないだけのことでしょう。
しかし、実際の事業では免税事業者でも売上に消費税を加え、あるいは
仕入・販売管理費に消費税を加えて支払っているわけで、
上の誰かが言うように免税事業者でも会計処理上「税抜経理」は存在すると思いますが。
どうでしょうか? >>88
税法上、税込経理としての計算を要求してるだけであって、帳簿は税抜きでつけても問題ない。
実務では二度手間にならないように、税法に合わせてるだけだ。
わかってるのかな? 消費税は預かり金なので、免税とか言ってないで全事業者を納税義務者にすれば
、会計事務所の売上が多少伸びるのにな。
安月給の所員は鬱になるな。あーマンドクセ 生業でやってる事業者には負担が重いんだろ。
担税者が納税したらいいものを、代わりに事業者に納めてもらうわけだから。
消費税を導入する際にも、この負担をめぐって反発が強かったんだよ。 >>105
結局、理論上では概念がないことから、税抜きによる会計処理を否定すればいいわけですよ。それが正解ですからね。
実務上も当然同じですけれども、例外として、課税、課税、課税、免税、課税、課税、免税、課税 などのような
事業者の場合、税抜きの会計処理を継続させたければ、交際費課税、減価償却資産判定、課税事業者の届出等
(計算過程も明記する)をしっかりやって、あとは税務署に理解してもらうだけのことでしょう。
?
必ずしも会計処理上決算調整でやらねばならない必要はないんじゃ?
申告調整で十分対応可能かと・・・
交際費 流出加算
減価償却 償却超過
よけい面倒かな。 >>109
貴方の言う理論は税務処理基準であって
会計処理の理論としては税抜きが原則でしょう。
極端な話、その免税事業者が上場会社の連結対象となる会社である場合
当然のごとく税抜き処理が求められます。
>>111
それは統一性の原則ってやつであって
会計理論として絶対に税抜き処理って話じゃないんじゃ? 面白いのでage
公認会計士→税抜き推奨
税理士→経理処理はケースバイケース
??? 公認会計士→大中
税理士 →小 だって、申告書作るとき面倒ジャン
ぷ
>>114
税理士業やってる会計士も多いんだから、ワラっちゃイカン そもそも上場企業(もしくは準備中の企業)でなきゃ会計士監査なんかしないでしょ
税理士業やってる会計士さんは個人事務所が普通だから次第に税込経理が好きになるね
上場企業以外で監査が必要な学校法人会計(補助金もらってるとこ)とかも税込み経理が基本だし そんなに難しく考えず
ほとんど5%課税となる取引をしてるところは税込経理
それ以外のところは税抜経理の方が効率が良いって事でいいんでね? 逆だ
取引によって税率が変わったり土地の売却とか賃貸不動産などの非課税売上が頻繁な会社では
一取引単位で消費税を区分した方がマシだから税抜き処理が楽
ほとんどが5%の課税売上なら税抜きで経理してもいい 税抜き、税込み処理って継続して同じ経理処理するのが建前だけど、
最初税抜きでやっておいて赤字になりそうなら税込みにして(勿論
期末確定分の未払消費税は立てない)調整したりとか皆さんどうし
てますか?漏れはこの手法よく使うんだけど。
面倒だけど粉飾するより良いし・・・。 >>88さんへ
88
>あと問題を出したら解答も載せてね。
>ちなみに私だったら@は仮払消費税が100,000円で仮受消費税が>52,381円
>Aはゴルフ場利用税と募金の額は値引きの仕様が無いから
>仮払消費税1,072円。と処理しますが、正解は?
103
>あと、57さんは早く56の問題の答えを書いてね。
>まさか問題を出した自分自身がどんな処理をしたらわからないと
>いう事はないでしょうね?
遅くなって申し訳ない。ROMってたわけじゃないよ。
>90-91で書きかけてたんだけど、急用あって中断してそれ以来なんだ。
元々解答するまでもない問題だと思ってたんだが、要求があったので
返答します。
@、Aとも正解。(88さんは売上に係る消費税の端数を切上げか四捨五入とし
ているようだね。)
88さんの>>93へ
>逆に聞きたいのだが、税込経理でどういう対応をするのか?
>例えば57さんが>>56で問題を出していたがそのケースで税込経理の
>場合はどのように処理するのか?
別に問題無いっしょ。勘定科目をどう持ってくるかにもよるが、
@ 下取車の税抜帳簿価額120マソを税込とみなして、
借方 車両(新車) 210マソ(税込)
車両売却損 10マソ
貸方 現金 100マソ
車両 110マソ(下取車売却額対応部分・税込)
〃 10マソ(下取車除却損対応部分・税外)
A 接待交際費(プレー代等課税分) 22,510円
〃 (税等課税対象外分) 1,290円 続き
>また、海外取引で例えば商品を輸入した場合において運送会社から請
>求書が来た場合で・・・中略・・・税抜経理なら勘定は特にこだわらず、
>こだわるのは消費税の可否であり作業料は免税、海上保険料は非課
>税、関税は不課税、消費税と地方消費税は仮払消費税国内運賃は5%
>課税で処理するが、税込はまさか
>
>「輸入作業料 \253,750 / 現金預金 \253,750」とするのではあるま
>いな?
いけない?(w)
まあ、関税や海上保険料が「輸入作業料」っていうのもおかしいか。
>>91で書いているつもりだったが、理解されてないようだから言い
直すが、引取貨物に係る消費税は、課税仕入金額に直接対応したも
のではないので、税込経理においても別科目処理して構わないだろう
ということ。
あと、どうでもいいようだけど、ここまで88さんが拘るから言うのだ
が、輸入貨物に対する海上保険料は、課税、非課税と言う前の課税対
象外(不課税)だよ。
それから、取得原価になるのか販管費になるのかはこの設例ではわか
んないな。あっ、これ所得計算上の問題ね。 88さんの>>94-95へ
あんまり煽る書き方しないでくれない?あとで自分が恥ずかしくな
るよ。
消費税を、何も通達で課したり免じたりしないっつーの。
ほんとに88さんこそ法体系解ってるの?
基本通達1-4-5の記載は、免税事業者には★消費税法の規定により★
消費税が課されていない(だから免税じゃん)ことの確認であって、
この条文自体も、基準期間が免税であった事業者のその期間の課税
売上高は税込で判断するのだよって注意しているに過ぎない。
消費税法によって消費税を課し(法4@,A)、納税義務者を定め(法5)、
その中で非課税(法6)、輸出免税等(法7,8)、小規模事業者に係る納
税義務の免除(法9)を定めている課税体系をちゃんと理解してね。
「事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高
が千万円以下である者については、第五条第一項の規定にかかわら
ず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等につき、
消費税を納める義務を免除する。」(法9@)。
結果として、免税事業者の「当該基準期間である課税期間中に国内
において行った課税資産の譲渡等については消費税等が課されてい
ない。」(基通1-4-5)のは当然でしょ。
続き
>そして消費税法30条〜35条及び37条に仕入税額控除と簡易課税の事
>が書いてあるがここにちゃんと括弧書きで(免税事業者を除く)と
>書いてある。
>これって要するに消費税法の世界の中には免税事業者は入ってこな
>いって事だろ?
(免税事業者を除く)って書いてなかったらそれこそ大変だよ。
売上は免税で、仕入税額控除等だけできることになったら免税事業者
はみんな税額還付になって国は破産するぞ(w)
気付いてほしいが、税法は、免税事業者の売上に消費税がかからない
(免ずる)と言っているだけで、仕入の消費税もかからないとは決
して言ってない。
免税事業者は仕入税額の控除等が出来ないと言っているだけなのだ。
これって消費税法の世界の中には免税事業者は入ってこないって
事じゃあないだろ? 続き
棚卸資産の調整(法36)に至って「免税事業者は消費税の概念が無い
からだろ?」なんてのには、もう「何をか言わんや」である。
当該課税期間外の仕入に伴い付加された消費税について、当該課税
期間において課税調整するのは、正に税法理念に基づく課税バラン
スの確保のために他ならないではないか。 続き
>免税事業者が税抜処理するなんて全く意味ない。消費税法上も認め
>られないし・・・中略・・・会計上においても連続性云々以前にそもそも
>免税事業者の場合は消費税の概念が無いのだから逆にわざわざ税抜
>経理するほうがおかしい。
くどくなるが、免税事業の税抜経理が消費税法上認められれないわ
けでは無く、税抜経理しても税込に引直されて課税の適用を受け
るだけである。
そして、その場合には88さんの言うように免税事業者が税抜処理す
るメリットは課税上全くない。
むしろ、税抜処理(会計上の)に手間がかかるだけではなく、法人
税の申告調整も大変になる。
しかし、消費税は仕入にはかかるし、売上に仕入税額を転嫁するた
めに免税であっても消費税を付加する事業者もいる(税法上は税込
総額が売上)。
会計上の継続性を重要視するのならば、免税事業者の税抜き経理も
有り得る。
88さんもだが、最初の方のレスに共通して、消費税法上の扱いと法人
税、所得税法上の扱いを混同してない?
ガイシュツだが、消費税法上「税込経理」、「税抜経理」という文言は
登場しない。(総額表示通達にはあったかな?)
消費税法で免税事業者に税込が強要されるのは、基準期間の課税売
上高の算定の際だ。 88さんへの総論
>>93とかの論調は、税込経理では適正な仕訳が出来ないように感じ取
られるが、それ以降は、免税事業者は税込(消費税の概念がない)
ことを主張されているようですが、これって矛盾してない? >>131
\ ∩─ー、 ====
\/ ● 、_ `ヽ ======
/ \( ● ● |つ
| X_入__ノ ミ そんなことで俺が釣られクマー!
、 (_/ ノ /⌒l
/\___ノ゙_/ / =====
〈 __ノ ====
\ \_ \
\___) \ ====== (´⌒
\ ___ \__ (´⌒;;(´⌒;;
\___)___)(´;;⌒ (´⌒;; ズザザザ
(´⌒; (´⌒;;;
>>132
ごまかしてるってことは、自分で恥ずかしいと気づいてるのかな?
大学で法学をきちんと勉強してないようだね。
木村剛志の本あたりを買って読めば、ちゃんと消費税を理解できると思うよ。
がんばって。 消費税の本質から言うと>>57が正論だと思う。
法人税の申告調整云々とあるけど経理上で
仮受消費税/仮払消費税
仮受消費税/雑収入
とすれば別表4の頭の数字は税込経理と変わらないですよね?
また、交際費等の損金不算入等の計算についても税抜経理を採用した
場合にわざわざ税込に引きなおして課税を受ける必要はないと思う。
あと消費税による損得は営業外損益に計上すべき。
以上の考えは現状の税法からみれば当然間違っているけど、
法律で決まっていることが全て正しいんじゃなくて、変えていく必要も
あるのではないでしょうか。
現状では免税事業者については税込経理すべきだろうけど、税抜経理と
すべきだろうという考えが間違っているとも言い切れない。
余談だけど、免税事業者や簡易課税有利な簡易課税選択事業者に消費税を
支払っている国民が損をして、それらの事業者が得をするといった現状は
法の下に不平等ですよね。
長文で申し訳ないです。 ずいぶんと長い返事をありがとう。
まあ、57さんの書いてる事は正論なんでしょうが・・・
結局のところ、私が言いたかったのは
@消費税の取引形態が多様な企業は税抜経理の方が処理しやすい
A免税事業者は消費税の事を一切考えずに処理した方が負担が掛からず良い
という事ですから。ただそれだけ。
だから
@について「税込経理でも処理できない事はない」
Aについて「メリットは全くないが会計上は税抜経理もできる」
と主張する57さんとは話をしてもらちがあかない気もしますね。
130で私の事を矛盾してると57さんは書いてますが上記の内容を考えると
57さんこそ矛盾してますよ。
あ、書くのを忘れましたが、>>135は88です。
57さんの文章を見たので返事を書いたが、その間に何人の方が
レスをつけていたみたい。
>>133
ありがとう。
133さんは、大学で法学をきちんと勉強したから、
税務署OB税理士の木村氏の著書
「実務家のための消費税実例回答集」読んで消費税理解
できるのですね。
文章だらだら書いてないし〜簡単。
ちなみに試験組の山本守之氏の「実務消費税法」なんて
だらだらで読めないよね。
ましてや、消費税法本文なんて... >>135
さっそくレスありがとう。
88さんは、よくここ来てるのですね。
漏れは時々しか来ないから、まとめて書いたら
長くなりすぎたね。
漏れの前レスどこが矛盾してるのかな?
あなたの場合は、
免税事業者が税抜処理するなんて全く意味ない。
消費税法上も認められないし会計上においても・・・略・・・消費税の概念が無い
のだから逆にわざわざ税抜経理するほうがおかしい。
もともと免税事業者は消費税の概念がないから税抜経理など出来ないが
「例え免税事業者であろうが税抜経理とするのが筋」
「免税事業者なら、そもそも消費税という概念が存在しない?そんなこたあ無い」
って言ってる人がいたから...
と言っておきながら、まとめは
まあ、57さんの書いてる事は正論なんでしょうが・・・
結局のところ、私が言いたかったのは
@消費税の取引形態が多様な企業は税抜経理の方が処理しやすい
A免税事業者は消費税の事を一切考えずに処理した方が負担が掛からず良い
という事ですから。ただそれだけ。
ですか。 >>134
ご支持ありがとう。
でも、
>交際費等の損金不算入等の計算についても税抜経理を採用した
>場合にわざわざ税込に引きなおして課税を受ける必要はないと思う。
は間違ってるよ。
とにかく、法人税法上の消費税の扱いと、消費税法自体の扱いを混同しないようにしなければいけない。
消費税法上の税額計算は、あくまで税込金額による計算が原則。
税込、税抜経理による税額の計算の違いは、法人税法や所得税法上の取扱いだ。
↑これを何度も力説してるんだが、88さんもイマイチ理解してないみたい。 >>138
もはやどちらが正しいか、ではなく話しに決着の着きようがないんですよね。
そもそも、お互いに考えが違うんだから。
僕は134ですが、正論は57さんだけど、現状は88さんのように考えなければ
いけないってことですね。どっちにしても国会議員にしてみれば、ピラミッドの
底辺のことなんてどうでもいいんだろうけどね。
それより、そんな底辺とのお付き合いしかない僕って救い様がないね。 >>138
確かに138を読む限りでは、88は矛盾してますね。
結局、どっちなの? って、なっちゃうね。
>140に賛成
欠陥だらけの現行消費税の体系では結論は出せないと思う。
もともとEU型の付加価値税としてスタートすべきところが、
導入時に社会党の土井さんの「ダメなものはダメ」みたいな反対があり
社会的・政策的妥協の産物として現行消費税法が施行された。
だから、免税点や簡易課税制度や基準期間みたいな矛盾だらけの税体系。
しかし消費税を付加価値税と捉えて、課税の転嫁や帰着を考えれば当然税抜き経理だろう。
税込みの付加価値を課税標準にはできないわけだから。
>>139
57さん
>でも、
>>交際費等の損金不算入等の計算についても税抜経理を採用した
>>場合にわざわざ税込に引きなおして課税を受ける必要はないと思う。
>
>は間違ってるよ。
134です。134の前半部分は、現状では間違った判断として書いたつもりなんですが。
書き方が悪くてすみませんでした。
現状の法律で、免税事業者が税抜処理をしたとしても
既存の税抜処理の課税事業者と同等の法人税の計算をしてはいけないということ
でした。そんなに熱く語る部分じゃないですよね。
消費税の免税事業者が税抜き処理しろってなったら、当然法人税法も消費税抜きで
って変える必要があると思うんですけど。まあ、底辺の話なんで、国会で議論になることも
ないんだろうけど。大事な問題だと思うんだけどなぁ。不公平だから
>>143
ほんとだ。>134では、現状の税法からみれば当然間違っているけど
って意味で書いてたんだね。
よく理解してなかった。ごめんなさい。
>現状の法律で、免税事業者が税抜処理をしたとしても
>既存の税抜処理の課税事業者と同等の法人税の計算をしてはいけな
>いということでした。そんなに熱く語る部分じゃないですよね。
↑ここのとこの不公平は、免税事業者の益税に対する不公平とも関連
するんだけど、小規模でも課税事業者を選択すればよいのでは。
益税のことですが、もともと簡易課税制度は、仕入控除税額を算出する
事務負担を担いきれない小規模事業者のための制度だけど、実際税理
士に依頼するようなところは、本則計算もやって有利不利を判断してるよ
ね。
税理士にとっては当然の責務だけど、不公平感じるなあ。
134さんの>>140に対してですが、
漏れは元々>>85、>>90と考えてます。
ただ、
税抜経理が正しくて、税込経理は税抜処理を
(合理的に)できない会計事務所がやってる
というようなレスに対してや、88さんとのやりとり
の中で原則論を含めた意見を展開したまでです。
>>145
なるほどごもっともです。
各企業に相応する経理処理が求められるってことですね。
有意義な議論でタメになりました。 >>137
大学で法学をきちんと勉強
↓
OB木村剛志著「実務家のための消費税実例回答集」読んで消費税理解
warata っていうか税込みでやってる会社なんてあるの?
自社で経理やってる会社は100%税抜きだよ。
税抜きが手間?意味わからん。いまどき手書き? 売上2億円以下程度の零細事業者に限って言うなら
90%以上が税込み経理じゃないか? >>152
消費税上の課税仕入の計算方法は、会社の事業年度の課税仕入「総額」×5/105なんだよ。
一取引ごとに消費税額を計算するわけではないんだ。
普段から税抜経理してる会社は申告書を書くときには一旦税込経理に計算しなおす必要がある。
そうしないと消費税の申告書の付表で課税仕入の税込総額が書けないじゃん。
その過程が面倒ということ。 >>155
そんなの知ってるよ
計算し直す必要はない
売り上げなら
売上+仮受消費税
仕入れなら
仕入+仮払消費税
全然面倒じゃない。
10秒もかからん。
費用・収益を税込みで把握してる時点で終わってるw
税込み経理してる会社って終わってる
税抜き経理だと、原価計算やってる会社が製造原価の課否判定誤ると
原価・棚卸の金額をいちいち修正しなければならないので、非常に厄介。
以上、会計事務所職員の戯言でした。
あと、まともな企業なら税込処理って考え自体ないよ。
税込み処理?そんな会社あんの?って感じ。
それに税込み処理してる場合って、租税効果かなんかで費用処理するんでしょ?
間接税を費用計上なんてありえない。
>>159
間接税を費用処理はあり得ない?
じゃあ、軽油引取税も仮払経理してるのか?
その後どうして消却するの?
>>156
仕入原価、経費等に非課税、税外取引分が混じってるから面倒じゃないか。
まさか、申告上の課税仕入額を
仮払消費税×100/5
としてるんじゃないだろうなw)
>>152、>>158
そんな低レベルな話するんじゃない。
>>57以降のレス読め。
>>156
馬鹿でないの!?
今時の会計ソフトは税込みで記帳しても試算表とかは
”税抜”で作れるよ。当然月次試算表なんかは”税抜”で把握する。
でも手間考えていたら絶対税込
てか自社経理ならわかるが、税抜してる会計事務所って効率度外視か
時代遅れのソフト使ってるんだな
オマエの事務所だ>>156 交際費の不算入額も
固定資産の計上判断も
免税ボーダーも税込みで判断か。
かわいそうな顧問先だな。
>>162
そんな低レベルな話するんじゃない。
>>57以降のレス読め。
免税ボーダーも税抜、税込によって違うというのか?
大変なレベルだ。
そんなもんだから、
「税抜き経理」とは言っても間違いだらけで、
消費税の申告だけではなく、
会計上も法人税法上も問題ありの事務所なんだね。 税抜きの方が顧問先にとって断然有利なのに…
ID:HdraciF5は、何がいいたいのだろう・・・・
中小零細相手なので
消費税の知識なく経理ソフトで勝手に税抜きにされると
決算で非課税対象外を探すのが大変になるんだよ。
だから税務の分からない顧問先には税込みで経理してもらっている。
まともに自社で税抜きできるところなら
税抜き歓迎だけど >>161
俺は一般企業勤務だ
事務所みたいな乞食仕事と一緒にするな
仕事も教養も常識も知識もレベルが低すぎるんだよ、事務所は
税抜きごときで手間?恥ずかしいw
時代遅れの会計ソフト?何それ?JDL?MJS?PCA?弥生?
お前、ERP系とか知ってる?うちは自社専用ソフトだけどさ。
事務所で使ってる玩具ソフトと一緒にするなよw
>>163
低レベルはお前だろ
税込み経理してる会社なんてありえないんだよ
税抜きが常識
課税・非課税・不課税・免税の集計なんて簡単だろ?何が面倒なんだよw
実際うちは税抜きだが税込み経理してるお前らより正確かつ迅速だよw
久しぶりにここのスレ活況ですな。
でも、内容は以前のぶり返しでないの?
前述だが、166さんのように税抜経理が正しくて、税込経理は税抜処理を
(合理的に)できない椰子がやってるものというような決めつけた論調は、
会計初心者に多く見受けられるね。
>間接税を費用計上なんてありえない。
とか言ってるうちは、まだまだ勉強不足ですな。
>俺は一般企業勤務だ
>事務所みたいな乞食仕事と一緒にするな
煽り返しでのレスだろうけど、
>162 交際費の不算入額を税抜経理の有利性に掲げてるってことは
勤務先は中小?一般企業は交際費の損金算入枠はないものね。
消費税って実質的には事業者の売上に対して課される税なんだから
税込み処理して租税公課で処理する方が妥当だと思うけど
会計的な見地の再考を求めたいな。
他の税だって価格に転嫁するのは同じでしょ >>168
漏れも言及しようと思ってたところだけど、
自身は、会計の正当性から言えば、税抜経理の方
が正しいと思っている。
消費税の負担者は消費者であるということで、
会計的に税抜経理が正しいとする見解が一般的だ。
しかし、>168さんが言うように、税法は納税義務者を
事業者と定めている。
また、仕入税額を必ずしも控除できるものではない。
結果として、企業が消費税を負担する場面もあることから、
税込経理が正当とする意見にも一理あると思う。 私は某大手上場メーカー勤務の経理マンですが、税込処理をする会社が
あるとこのスレを見て初めて知りびっくりしています。
上場企業や監査対象企業なら税抜き処理は強制ですし、当然という感じです。
それ以外の会社でも自社で経理をしている会社ならほぼ税抜き処理でしょう。
商法・会計を重視しない税務会計思考の零細企業や中小企業なら、税込み
も税抜きもありってとこでしょうね。
実際に税抜き処理をしていて決算時や申告書作成時に面倒くさいことはない
ので、税抜き処理は面倒だと言ってる方は、ただ処理の仕方を知らないだけ
だと思います。市販の会計ソフトは使用したことがないのでよくわかりませんが。
税抜き処理の会社も控除対象外消費税額が生じたときは、租税公課などで
費用処理しているので、
>結果として、企業が消費税を負担する場面もあることから、
税込経理が正当とする意見にも一理あると思う。
の意見は多少的外れだと思います。
金額判定の有利さや、会計上・税務上の観点からも税抜き処理が妥当だと
思いますが、税抜き処理が面倒だと感じる会計事務所の方なら、税込み
処理でもいいんじゃないでしょか。
税抜き処理をしている企業のリーマンの自慢大会だな
中小零細税理士会計事務所を見下して楽しんでいる輩
だからさぁ顧問先は中小零細だったりするわけよ
経理は専任なんかいないし。簿記知識もないってのもざら
そんななかで1件あたりに費やす時間を多く裂けない事務所は
税込みを推奨するさぁ
消費税法も財務会計も簿記も学んだわけだから当然
税抜き処理はわかるしそのほうがやりやすい
伝票起こす時点で税抜きのほうがどんなにかラクか
でもその処理をやってくださいと顧問先にいっても現実できないのよ
>>170
税込経理=商法・会計を重視しない税務会計思考の場合にしか
あり得ないと考える時点で会計初心者だな。
57の言っている「一理」の意味がわかってない。
まあ、これからも会計理論ではなく、1私企業の会計慣行を絶対視
してがんばってくれたまえ。 >>57
上場企業3社、非上場企業1社の4社経験してますが何か?
会計初心者はお前だろw
っていうかやっぱり零細・中小のなんちゃて経理しか経験のない
事務所勤務君はレベル低いね
税込みで作ったとして
税込みの正当性をどうやって銀行とかに説明するの?
「コレが理解できない銀行員はゴミ」とかはき捨てるのか?
見せる相手が理解できないと意味ないんだぞ。
>>176
そのなんちゃて経理を所長がさせるんだからしょうがないだろ。
下手に自計化しているところよりも、
高卒シケバンのように記帳代行をしているところの方が、
税抜き経理はやりやすいw >>173
だ〜ら同じ会計慣行とってるグループ4社のみだろうよ。
販管費の勘定科目一つとっても処理基準どおり仕訳してるだけだろ?
その企業Gの会計処理基準作成に、とてもおまえが参画してるとは思
えないと言うことだ。
>税抜き処理の会社も控除対象外消費税額が生じたときは、租税公課
>などで費用処理しているので、「結果として、企業が消費税を負担する
>場面もあることから、税込経理が正当とする意見にも一理あると思う。
>の意見は多少的外れだと思います。
てえ、とても監査対象法人の経理マンとはオモエンな。
「税抜経理」というのは、消費税が預かり税だから損益計算から除外する
のが適当という経理だから、「控除対象外消費税額が生じたときは、租税
公課などで費用処理」なんて監査に引っかかるぜ。
まあ、監査法人がそこまでちゃんと見てるかどうかはわからんが(w)
「税抜経理」とほざきながら、しっかりと消費税を営業損益に反映させてる
痛いやつだな。それを会計的には「ドンブリ経理」というんだよ。
どうせ、給料とかも税抜きしてんだろ(w)
>>177
>税込みで作ったとして
>税込みの正当性をどうやって銀行とかに説明するの?
>「コレが理解できない銀行員はゴミ」とかはき捨てるのか?
決算を銀行のためにやってるのか?債務超過会社の経理マンて
つらいな。
しかも、銀行員に会計処理方を指定されるのか(w)無様だな。
>>167>>170
一経理マンは消費税の本質がわかってないよ。
企業であれば収益への税の転嫁は消費税に限らない。
消費税の計算が「売上金額×5%」これをもって税抜=正当な売上
とするのは単純すぎる。
法人税が税込金額を措置法関連の取得価額にすることはいつでも可能でしょう。
そしたら一経理マンの考えだと『会計上も税込経理だよな』となるだけでしょ。
消費税の導入当初当時の大蔵省は「納税義務者は事業者だが、担税者は消費者」
と強調して、売上税から消費税へ名前を変えたり、税抜経理へ配慮までして導入にこぎ着けた。
だが実際、税務の現場にいれば消費税の担税者は限りなく事業者だ。
経済の原則を考えれば当たり前の話。源泉所得税は払うときに差し引くから
預かり税だが、消費税は頂くときに上乗せして預かることになる。
税は価格に含まれることから確実に転嫁できないわけで、預かり税ではない。
他の税と同じ企業の価格に対する競争力に左右される。
このこと一つとっても税込が会計上も妥当とされるべきだと思う
消費税の計算が売上金額×5%になってるに過ぎない。
会計上も税込経理を原則とし納付税額を費用計上する方式に改めるだ。
僕の意見に近い人をググッたら↓いらっしゃいました。
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/4168/contaxindex.html
なるほどね。
でもいざ税込一択にさせようとするとこれまた難しいだろうね。
反対勢力も多いだろうし
マスコミは「値札に続いて経理まで税込を強要させるのか、増税の気配が(ry」
とか書くだろうし。
あなたの意見は正しいと思うがまずは法改正を待たなくてはなりませぬ。
周りもお上も(´-`).。oO( 税抜が普通だ )
と考えている現状で税抜の書類を作成することを非難される
いわれはないし、税込ではこれといったメリットもない。
…と書いてみたけどこれループしてるね。orz
税込み坊はバカばっかりだなw
税理士業界ってやっぱりレベル低いね。
そりゃバカにされるわなw
税込経理は、法人税、所得税法上は不利だけど
利益をより多く計上したい会社(ex.債務超過で銀行管理)
は税込経理だと税抜経理に比べて
@資産計上基準を税法基準で行っている場合
税込20マソから資産計上できる(その分費用減少)
A資産取得費の消費税額分利益が増える
(間接的効果)
@、Aとも将来減価償却差額で取り戻されるのだけどね。
世の中の上場企業や大手企業などは税抜き経理してることを考えろよ
上場企業>超えられない壁>中小・零細企業
上場勤務(ただし、自己資本比率1桁、サービス残業多し)ですが何か?
この前、得意先のオーナー社長が来て、
お宅の手形銀行では割れないから
他の商社の手形廻してくれと言われた(鬱) 大企業が税抜き経理しているから税抜経理が正しい?
銀行が税込み経理が理解できないから税抜き経理が正しい?
爆笑だね。
税抜き税込みどっちだっていいんだよ別に。認められてるんだから。
今の税抜き処理だって売上と原価は抜けば、たな卸し資産と固定資産、
一般管理費は選択できるのも勿論知ってるんだよね?
漏れが処理時間短縮のため期末税抜き処理、一般管理費税込みのまま
見合い勘定として雑収入立てたら、銀行マンはその巨大な雑収入を見て、
「いや〜税抜きって儲かるんですね。」と・・・
問題はいかに消費税法と法人税法の関連とその仕組みを理解できているか
どうかだ。 >>190
税抜きが常識。
税込みやってるのは零細・中小相手にしてる税理士だけw
体験談として言うと
消費税の会計処理に限らず、税法基準で会計処理をしていると大恥をかく時がある。
その時点では中小零細の顧問先と思っていた会社でも、
M&AやIPOで監査対象になることもあれば、
企業再編のあおりを受けて連結対象になる時もある。
その時に税理士の作成する財務諸表は、、、とバカにされる。
別表の処理も同じで、中小零細だからといって税務署用に手抜きすれば
そういう時に、能力が無い税理士と誤解される。
実際は理屈がわかって手抜きをやっていても、ペーパーで残ったもので評価される。 >>197
まあ拘れるのは、余裕の証拠だ。
こちとら科目設定数まで限定されてて、
長期前払費用がキーパンチャの設定で流動資産に入ってようが、
苦笑しつつ流しだ。爆笑。ってか(TヘT) 結局は、注記欄に「消費税は税込処理によっています」と書いとけば
なーんも問題ないんですよね。
建設業関係の手続きがある場合は全て税抜きにしなければならないので
最初っから税抜き処理したほうがいいですね。 >>200
そうそう。
中小でも建設業の内、入札するとこは税抜きしとかないとダメだ。 詳しく言えば、公共工事を行おうとする者は、経営事項審査を
受けなければならないが、そのときに提出する建設業許可関係
届出様式15〜16の財務諸表(決算書ではないよ!)には、
税抜金額で記載しなければならないと言うこと。
逆に様式第3号、「直前3年の各年度工事施工金額」には
税込の金額を記載しなければいけない。 行政書士からの要求等によって、建設業では税抜で決算しないと
いけない思ってる人が結構いるみたい。
税込経理にするか税抜経理にするかは、会社の経理レベルによる。
建設業の許可関係の書類作成を行政書士に依頼するなら、
確定した税込決算書から税抜処理をして、書類に転記するのは
行政書士の業務の範疇だ。
彼らは、書類作成報酬をちゃんと顧問先から取ってるからね。
税抜決算書を作ってくれと依頼された場合は、作成料を行政書士に
請求することにしている。 中小零細は90%以上が税込みだろ?
社長の奥さんが業務の合間に四苦八苦しながら帳簿をつけてる現状を考えたら、
とても税抜きでやりましょうとは言えねえぞ。
「超えられない壁」なんて、たかが税抜きしただけで
優越性感じてるのは、税抜処理が理解できたことに
喜びを禁じ得ない債務超過上場会社の仕訳係事務
員さんでつか? 税抜きが手間だと思ってる時点でドキュン。
帳簿をつけるって、手書きですか?(笑)
税抜きにはメリットはあってもデメリットはない。
>>203
おいおい顧問先に余計な行政書士費用払わせるのか?
最初から税抜きにしときゃ手間要らずだし、
許認可申請ならともかく毎年の更新手続きくらいサービスで
やってあげなよ。
>>207
ひとつの会社の経理仕訳処理で遊んでられないの。w
ほぼ1日でアフォな経理が作成した伝票チェックして試算表
作成までするには御手軽税込み処理が楽チンなのだ。
簡易課税選択してりゃ更に極楽だな。
手書きなんて事務所は今時ないが、税抜き試算表作成したら
チェックするのに確実に時間が必要。
もし我々が専属で経理にいたら税込みなどしないだろうが。 馬鹿の経理部員が間違って税抜したのを決算で修正するのは税理士事務所
職員だろ。
やるなら完璧にやれ。完璧にできないならやるなw
>>209
はぁ?
完璧にやってるさ。税込みでな。勿論税抜きもな。
税抜きが完璧にやることだと思ってるなら外基地レベルだ。 >>208
行政書士に払わせるのさ。
顧問先に転嫁してきたら、「作成報酬の二重計上ですな。」
と言ってみる。 >>211
>「作成報酬の二重計上ですな。」と言ってみる。
ワロタ 「税抜きが手間だと思ってる時点でドキュン。」と思ってる時点でDQN。
まあ、何でもかんでも100/105で仕訳して桶の事務員さんは、
気楽でいいですな。 >>213
に対して「今どき手計算なんかしてる零細とは違わぃ。
自動税抜き処理を知らないのか?」
と反論してくる悪感w さすが、税理士事務所職員はDQN揃いですね。
消費税区分ごときで完璧?
完璧で当たり前のレベルだろ。
零細・中小はレベルが低くていいなw
>中小零細は90%以上が税込みだろ?
>社長の奥さんが業務の合間に四苦八苦しながら帳簿をつけてる現状を考えたら、
>とても税抜きでやりましょうとは言えねえぞ。
↑
これが現実だろうな。経理専門の従業員を雇えるとこの方が実は少数だ。
相手のレベルやニーズを考慮してサービスを提供するするんだったら税込みになっちゃうな。
税抜きが税込みより面倒だと思うのは、お前らが無能だから。
>>217
面倒なんてみんな言ってない。
専属経理と違って顧問先1社にかけられる”時間”が
限られてると言ってるんだ。ばかか?
多額の設備投資をしたりなど税抜き処理が必要な法人は
税抜きにするんだよ普通に。
簡易課税とってるような企業に税抜きが必要な理由なんて
存在しないんだよ。
またまた、賑わってますな。
でも、少々論点ずれてます。
零細だろうが、税理士事務所が税抜経理できないわけがない。
俺は税抜正論派だけど、概ねここんとこの言い合いは税込養護派に理があるな。
もっと論点絞ろうよ。
税抜経理 vs 税込経理
ex..
○ 理屈上の正当性
○ 税務・会計上の有利性
○ 企業活動にとっての合理性 等々
>>219
消費税そのものには、正当性も有利性も合理性もないよな〜
俺の会社なんか赤字続きでカネがもうないのに、仮受仮払消費税を精算すると利益がでちまう。
人件費や社会保険料も税控除したいよ・・・
と愚痴る税抜会計採用の極小企業社員6名会計担当兼CEO兼CFO(苦笑) >>218
だから税込みより税抜きが時間かかると思ってるのが無能なんだよ。
税込みと同じ手間で税抜きで処理する方法知らないんだろ?
ばかか?
なんか会計事務所の経営がわかってないようだな。
気の利いた税理士はもう記帳代行なんかしないんだよ。コストがかかるから。
お客様にパソコンでの帳簿のつけ方を指導したらあとはもう相手に任せちゃうわけ。
だから税込みだろうと税抜きだろうと税理士にとってはどっちでもいいんだな。
ただ簿記会計の知識の乏しい相手には税抜きのほうが理解しやすいし、
税理士もあとで修正がしやすいから必然的に税込みが多くなっちゃうんだな。
だからそこだけ見て能力がないとか知識が足りないなんて言うのは的ハズレなわけよ。 俺ら税理士は理屈や理論を重視して経理方法を選択なんかしないのよ。
コストや手間、相手の能力を重視して選択するわけだ。
経営者であり実務家なんだからそうならざるを得ないんだね。
じゃなきゃ同時に数十社の帳簿を並行して見ていくなんて不可能だし、儲からないんだな。
自分のとこの帳簿だけを一日中見ていられる一般企業の経理職とは考え方が違うんだよ。
気の利いた税理士?いまどき自経化なんて当たり前だろw
零細・中小の経理なんて何百社やろうが遊びみたいなもんだろw
勘違いすんなよ、税理士ごときがw
ゴミみたいな仕事だから考え方も違うだろうなw
税理士はレベルが低すぎるんだよ。
自分たちは経理のプロだと勘違いしてるみたいだけど。
数人から数十人でライオンと戦うのが大手上場企業の経理マン。
一人で数匹〜数十匹のゴキブリと戦うのが税理士。
だから税抜きごときでがたがた言ってるんだな。
>>225
そなんだよね
お馬鹿な経理マンは全然わかってないんだよね・・・
自社の経理しか経験してないから馬鹿なまんま・・・
「井の中の蛙大海を知らず」 >>216
>ただ簿記会計の知識の乏しい相手には税抜きのほうが理解しやすいし、
>税理士もあとで修正がしやすいから必然的に税込みが多くなっちゃうんだな。
どっちだよw >>226
大海?税理士の仕事が?泥水だろw
ほんと、税理士って恥ずかしい連中だなw
>>225
しかし、パートには課税判定ができないのだよ。
必然的に税込みにならざるえないよ。
パート使ってるんだから。
零細・中小の課税区分なんて科目ごとにマニュアル化出来るだろ。
その程度も出来ない低脳は事務辞めろ。
零細・中小の経理なんてままごとレベルなんだから。
それで勘違いしてる税理士は幸せ者だ。
大手上場企業でそこそこ経験ある人が行ったらオーバースキル
税理士及び事務所職員が大手上場企業行っても全く通用せずに
泣くだけ。
なんで”自称上場一流企業の経理事務員”は税抜きが当然だと
いきまいてるの?税込みは間違いの処理じゃないんだぞ。
税込みで打ち込んでも税抜き自動でできるから手間要らず?
慣れの問題だから常に一社しか、税抜き経理しかしない
経理マンと違って、全部の顧問先に対して税抜き経理を選択したら
切り替えるのにどれほどの人件費や労力が掛かるかわからんのか?
税抜き税込み両方やってて結論は税込みの方が時間が短く効率が
良いってのが多くの会計事務所の出した答えだ。
じゃなきゃデメリットがない税抜き処理を選択するに決まってる。
税込みの最大のメリットが手間の問題で、実はこれが非常に重要。
>>230
とてもオーバースキルと言えるような主張じゃない。w
論点ずれまくりで能力自慢か? >>232
ゴミ税理士が論点なんて言葉使うな
事務所経験しかないんだろ?
社会経験がないってことだなw
税理士って大手コンプ丸出しの香具師多いからな
俺も2年ぐらい会計事務所にいたからね
頑張ってなんちゃって経理に励んでくださいね。
もう来ないから、バイバイ、税金オタクさん達。
他にもアンチ税理士の人がいるみたいだから相手してもらいな。
>>233
書き込めば書き込むほど恥さらしな奴。
社会って意味わかってるのか? >>234
上場企業の経理課員が税理士を馬鹿にするとは。。。。
2年間相当虐めにあったんだ。
その態度じゃ、虐められるだろうよ。
どうせ分からないことは税理士に聞いてるくせして。。。。w
頭のゆであがった変なリーマンが居着いちゃったなあ。
確かに零細企業の経理は単純でゴミみたいかもしれないが
士業の人間が署名押印する責任は軽くないんだけどねえ。 私も会計事務所から一般企業に転職して何回か転職を繰り返してますが、
確かに転職市場では会計事務所の経験は社会経験として認めてくれない
場合が多いですね。応募条件が「事業会社での経理経験3年以上」って
感じで実務経験としても扱ってくれない会社もありました。
確かに会計事務所の経験はあまり役に立ちませんでした(泣)
初めての一般企業への転職時は入社早々無能な香具師扱いでした。
上場企業や大手企業でも末端で伝票入力しかやってない人は別だけ
ど、普通にバリバリ仕事してる人は優秀な人が多かったです。
234みたいな人はただの煽り坊かもしれませんが、当たってる部分も
多いので複雑ですね。
監査法人系の事務所で働いてる税理士なら上場企業でも通用するかもしれ
ませんね。
すいません、スレ違いでしたね。税込みか税抜きかはどっちでもいいんじゃない
ですか?
双方にメリット・デメリットがあるわけだし。
税理士のスキルを中小企業経理と同等とみなしている輩
わかってねぇな
上場だか大手だか知らんがいち経理マンなんかより税理士のほうが
会計のスキルはよっぽど↑だよ。
ただ試験合格後は仕事上相手にするのが大半中小企業なわけで
だんだんと中小企業向けの税務会計知識に偏って来るんだよ。
そこがわからずタダ馬鹿にしているのはむしろ世間知らず。
ま
試験合格して間もないときなら・・・という限定つきだが。
だんだん忘れていくんだよなぁ使わない知識って。 >>239
あなたみたいに勘違いしてる人がいるから税理士の評価が低いのです。
税理士の方が会計スキルが上だなんて2ちゃん以外では言わないほう
がいいですよ。恥ずかしいです。
私は両方見てきた経験に基づいて言ってます。
税理士以上のスキルがある一般企業の経理マンなんて腐るほどいますよ。
私も税理士試験に合格してますが、試験合格後とか関係ないです。
税理士業界っていう狭い世界で一生やっていくつもりなら、勘違いした
ままの方が幸せかもしれませんね。
日本語をよく理解してね。
いち経理マンって言ってるんだが
税理士より上手の経理マンがいるなんて百も承知だよ。
ま
そこらの経理マンよりレベルの低い税理士も腐るほどいるのも事実。
一概に言えないことを断定的に言ってのける奴を戒めたんだけど
自分の経験をもってきて言うんだったらそれが真実なのでしょう。 私も238さんのように、会計事務所から一般企業の経理に転職
したのですが、私の場合は会計事務所経験が役に立ちましたよ。
(そう思っています。)
「会計事務所の経験は社会経験として認めてくれない場合が多
い」とは、どういう事を指すのでしょうか?
文意からは、一般企業の経理経験と同等には取り扱われない
ということのようですが、少なくともそれはありませんでした。
最も、会計事務所職員で顧問先の経理を見ているとはいっても、
判断が難しい箇所は所長や上司に聞いていたようなレベルの
経験だったら、一般事務初心者と余り変わりませんがね。 複数の企業を扱っていた分、業種や企業個別の会計手法の違い
とか理解してたので、就職先の企業にとっては常識のことが合理
的でない部分を指摘して、改善されたこともいくらかあります。
上司には、その上司や役員さんの個人的な資産税務の相談に
乗ったりして喜ばれてます。今ところ昇進のきっかけにはなって
ないですけどね(泣)。
ただ、会社の決算(子会社3社も同時期)時の税務も主体的に
担ってますが、税法は毎年ころころ変わるので、年一の申告で
は社内のチェックだけでは不安だし、申告は税理士事務所に
委任してます。
あ、消費税はこれが正しいとかの理屈ではなく、監査法人の指
導に基づいて税抜経理です。 ついでに、240さんは少なくても開業税理士ではないですね。
文章のから明確です。
ここのところは、別にウソにはなっていないけど、
「両方見てきた経験」、「私も税理士試験に合格してますが」
の部分はウソですね。 零細な自営業ですが、今年分から消費税の申告をしないといけないので、
ここの板のぞいてみたら、1匹わめき散らしてる香具師ハケーンしました。
1/14に>152で発病以来、>156,>158,>159,>166,>170,>172,>174,
>175,>176,>184,>186,>191,>193,>204,>207,>215,>217,>221,
>224,>228,>230,>233,>234,>238,>240
と連射してますね。
この厨のカキコ状況からすれば、自己中心的な偏執狂の性格がよく現れてます。
「上場企業>超えられない壁>中小・零細企業」、
「税抜き処理>超えられない壁>税込み処理」を主旨とする自己主張は、何の論理
展開もなく最初から変わっていない。
学力が無いせいでもあるが、論点がずれてもおかまいなく、特に>170や>238のように、
冷静さあるいは第3者を装いながらも、経験則を持ち出し、
一般企業>>税理士事務所=零細企業という構図に執着している。
このことから、この厨は、税理士事務所での勤務経験者であることがわかる。
その点>234の発言は真実を述べている。
しかし、同じく >234で「もう来ないから、バイバイ、税金オタクさん達」と決別の意志を
表しているにもかかわらず、>238にて再登場しているところに厨の偏執が覗いている。
税理士事務所で使い物にならずに首になり、事務所長や元同僚に逆恨みを抱いてい
る香具師に違いない。(その事務所の体質にも問題があった可能性は強いが、本人の
無能さとの因果関係はない。)
おそらく、税務、会計の知識は税理士事務所勤務時代のものであり、大手企業の経理職
勤務というのは偽りであろう。
ただし、大手企業に勤務していることそのものは事実かもしれない。(ミスタードーナツでアルバイトとか)
何れにしても、その意味ではこの厨にとって、税理士事務所の経験は社会経験に全く役
に立っていないどころか、なまじっかな知識によって社会悪の現況となっていることも事実
である。 う〜ん。
勿論多くの経理マンと付き合いがある。
上場、非上場、資本金も300万〜10億まで…
知識だってうちのスタッフと同等以上の勉強家は沢山いる。
学歴だって高卒〜一流大卒まで。
私もそれら経理マンの方々で本当に尊敬に値する人物を何人も
知っている。
学歴の高低、資本金(規模)の大小、私にとってそんな事は敬意を
払う基準の一要素ですらない。 >>245
>>1/14に>152で発病以来、>156,>158,>159,>166,>170,>172,>174,
>>>175,>176,>184,>186,>191,>193,>204,>207,>215,>217,>221,
>>>224,>228,>230,>233,>234,>238,>240
偏執狂の性格がよく現れてますw >>247
>学歴の高低、資本金(規模)の大小、私にとってそんな事は敬意を
>払う基準の一要素ですらない。
ところが顧問料を支払う側は税理士に対してそうは考えない。
契約する税理士の学歴や事務所の所在地・規模を気にするものだ。
だからこちらから相手に経歴書を渡すようにしている。 >>251
まあTPOは自然に収まるところに収まるよ。 誰かなぜ税理士はきもい香具師しかいないのか教えてください。 ttp://www.geocities.jp/m_u_y_u/index.html 中小零細企業の場合は税込経理の方が税理士事務所にとって手間がかからない
というのがこのスレの論調だと思うのですが、例えば顧問先が海外取引が多いとか
非課税売上が多い場合でも税込経理の方が手間がかからないものなんでしょうか? IDが88だ。
結構久しぶりにここに来ましたが
中小=税込・大手=税抜
という流れで話をすすめるレスがいくつかありましたので
書き込みしました。
>>259
確かに中小零細=税込、大手=税抜ということで自らを大手の経理マン=優秀である
かのような書き込みも多いね。
だけど、中小零細は税抜経理が便利というよりも、中小零細で自前の経理能力がない
ところは税込が手間がかからないということです。
ここのスレは、初めて税抜経理の手法を覚えた初心者(といっても消費税法そのものに
は全く無知)が、税抜経理の会計上の正当性を楯に、税込経理をとっている会計事務所
を煽ったところに、期末一括税抜処理で決算している香具師が、税抜経理が難しいという
奴は無能だとトンチンカンに乗っかってることに特徴がある。 >>261
自己レス
「中小零細は税抜経理が便利というよりも...」
税抜経理が便利と書きたかったところです。スマソ >259(だけに対するレスでもないが)
日常の仕訳の手間は会計ソフトを使っていれば税込みも税抜きも同じ。
一つの取引ごとに課税・非課税を区別しないといけないことに変りはない。
非課税売上げが多い場合(全額控除にならない場合)税抜きは、
法人税の別表4が面倒。
会計事務所の立場から言えば、客には、実務上税込み処理しか考えられ
ない免税、税込みなら費用の課税・非課税を考えなくてすむ簡易課税、
税込みなら別表4が面倒にならない課税売上げ95%未満の原則課税に
95%以上の原則課税と一通りそろっていて、同じ客でも事業年度によって
これらの間を行き来する。
だから、バカの一つ覚えで税込み処理一本にした方が客や職員に余計なこと
を覚えさせる必要もなく効率的。
税込み処理の交際費が損だといっても、200万に対して、4千円程度の
ことだし、税額控除のように税込みが有利な場合もある。
4千円程度の税金を多く払う代わりに、顧問料を数万円多く払うほうが
いいと言う客もいない。
それに客にとって最も重要なのが、税込みの方がPL上の売上げが多く
なること。というわけで、税込みに一票。 >>265
実務的に正論と思い指示するが、途中日本語チョット変? 税抜きが手間かかる意味がわからん。
決算上も申告上も税込み経理と手間変わらんのだが・・・。
税抜きは手間かかるって言ってる人って無駄に手間かけてるんじゃない?
うちは税抜きだけど一瞬で終わるけどな。
>268
課税売上割合95%以上の原則課税なら手間はいっしょ。
ちがう場合は一般的には税抜きのほうが面倒。
ちがう場合なのに手間いっしょと言ってるなら、おかしな申告してる可能性大。 >>268
概ね>268氏の言ってるとおりだが、簡易課税の場合や、あと細かく言うと課税売上割合95%以上でも、期中個別
に税抜処理している場合にPC会計で一括税込に引き直せるところは良いが、そうでない場合には税込に戻して
計算するのが面倒。
消費税の申告額は、仕入控除税額を含めて税込金額を4/105で算出するからね。
会計上の「税抜経理」は、法人税法ならともかく、消費税法上は何の意味も持たない。
PC会計でも、電子帳簿保存法に依拠したシステムの場合には、税抜経理の場合に期中の間違った税抜処理を
訂正するのはすごく面倒。
T○Cのシステム使ってる会計事務所なら、保存法に依拠してなくてもこのこと痛感していると思うが。 概ね>268氏の言ってるとおり → 概ね>269氏の... スマソ あと、経験則から付け加えておくと、「何で税抜経理が税込に比べて面どいの?」と思っている人は、大手企業の
経理担当者に多い。
大手企業の場合には、税抜処理(特に費用)が根本的系統的な認識の誤りによって間違っている場合を除き、
個別の誤りは、入力時のチェックから漏れた場合には決算時にもスルーだ。
よって、消費税法の本当の煩雑さがほとんど理解されていない。「大勢に影響ない」の世界だ。
税務調査で指摘を受け、修正申告しても「いつものこと」で終わり。
申告是認の経験が無いので、調査を受ければ少額な修正申告は当たり前だと思っている節がある。
でも、中小企業はそうはいかない。消費税の否認額が資金繰の上で死活問題となる場合もあるからね。 情報関連の上場会社の経理マンです。
営業用車両の車検で、車検工場からの請求書中に
「リサイクル料預り金」が付いてました。
上司に仕訳方を尋ねたところ、
「車検代行料と同じく修繕費で処理しろ。預かりと書
いてあるから消費税は抜かずに。」
と指示を受けました。
ナンか変だと思いますが、如何でしょうか。 >>273
悪いことは言わん、預託金で資産計上しとけ。
って管理がめんどうかのぉ。
でも基本的にはやっぱ資産計上でっしゃろ >>273 税務通信に載ってたし、リサイクル協会の
HPにも載ってた。資産計上が正解
(廃車時に費用処理・税抜処理だとさ)
個別管理は無理だから、廃棄のときは
預り証記載金額を費用化するしかないだろうな >>274-275 即レスありがとうございます。
早速、自動車リサイクル促進センターのHPに逝ってきました。
やっぱ資産計上ですよね。
でも、資金管理料金は支払時の費用(課税取引)って書いてある。
しかも、1月からの適用じゃないっすか。
今年既に何台か車検受けたのに。
当方、異動で4月から経営企画室から5年ぶりに復帰したから気付
きませんでした。
車検工場の領収書とは別にリサイクルC券が経理には必要なのに、
きっとC券はA,B券と一緒に管財係が持っているのでしょう。
それにしても、我が上司は請求内容について無頓着過ぎだと思います。 ↑の上司、前出の税抜自慢の自称「大手一部上場のリーマン」の理想の将来像っぽい >>272
禿同。
自称「大手一部(ry」は処理時に誤ってしまったかもしれない部分を振り返らないだけ。
そりゃ楽だわな、やりっ放しならw
もっともこんなこと書くと「間違いなどするはずがない」などと書いてきそうだ・・・。 あと、大手ほど実は消費税の仕入税額控除にかかる帳簿の記載要件
満たしてないところが多いよ。
独自システムで、摘要欄の文字数制限が小さいとか、伝票決済採ってる
ところでも、仕入先名か取引内容かの何れかを欠落させて記載している。 新刊,『消費税の経済学 誰が税を負担するか』 を皆さんや財務省の担当官に
おすすめしたい.
いかにしたら消費税が日本風土に根付くか,これ読んで研究してもらいたい.
納税者の立場に立った!!,消費税の擁護論!!としては,画期的で白眉だ
と思うよ.
http://hou-bun.co.jp/www/Mokuroku/hon/02838-7.html
>>280
HPの目次だけ見てきたが、前半は消費税の不公平性の記述みたいに感じられるが。
制限的擁護論なのかなぁ。
興味あるから購入してみよう。紹介thanks。
個人的見解。
附加価値税だったら、土地の譲渡や使用収益にも課税しなければ
いけないよね。
土地は使用によって減耗しない(消費されない)という理由によって
消費税が非課税だからね。 おまえら、ホント馬鹿だな
大企業に対しては課税売上割合95%以上であっても売上対応に応じた課税
にすべきだとなぜいわない?
>>282
大企業に対しては課税売上割合95%以上であっても売上対応に応じた課税
って、なぜ課税売上割合によるみなしについて、大法人と中小法人とを区別
する必要があるのさ。
全体的にそうしろというならまだ解るがね。
最初の一文は余計。 >283
大企業の95%と中小企業の95%では
規模が違うからだろ。
トヨタの売り上げは1兆円。
もし課税売上割合が95%なら
非課税売り上げは500億円。
この500億円に対する課税仕入れが全額控除できるか
できないかで税収が数百億円変わる。
>>283
282ではないが、
課税額のスケールや会計処理の対応能力を考えれば、
大小区分の必要性があると思うけど。
>>283
君は、売上が1,000万少し超えたくらいの規模の会社がどんな暮らしを
してるのか、理解してるのか?
実質食うか食われるかの中、いつも不利な競争を虐げられている中小企業
を救う気持ちがないのか?
消費税創設当初から消費税分を実質値下げして競争に対処している中小企業
がいかに多いか考えた事はないのか? ただ、それを言うなら課税事業者の枠をもう少し上げて欲しい
と思う零細企業の記帳代行屋な漏れ。。。
いや、うん、わかってるけどね。やっぱり…ほら思っちゃうわけですよ。 うわぁ、総叩きに遭ってるw
中小企業者の優遇意見だね。
漏れはそもそも消費税そのものに反対意見なんだけど...
>284
>大企業の95%と中小企業の95%では
>規模が違うからだろ。
中小企業と大企業の数も違うってことで了解してほしい。
多数の中小企業者の総額でも税収が大きく変わることは否めないだろ?
それに、トヨタを引き合いに出してるけど、トヨタの場合にはおそらく営業売上のうち、個別対応方式で非課税売上
に係る課税仕入が多額に出るのは、障害者用車両やその部品売上くらいで、後はクレジット手数料収入や固定
資産土地等の売却に要する課税仕入額ってそう多くないと思う(売上割合に比べてだよ)。
あと、非課税売上が500億円あったとしても、その税収が数百億円にはならないでしょ。 >285
通常の課税売上を常態としている大企業にとっても、会計処理の負担はすごくかかる。
ちょっとした預金利息や、有価証券、固定資産土地の収益に対する仕入消費税を抽出しなければいけないからね。
>286
それを言うなら、>288さんと同意見だよ。
そもそも消費税の最終負担者は消費者だ(ということになってる)。
中小企業のみが計算が大変だからと言って、課税売上割合95%以上の場合には益税してよいかどうかについては、
もっと弱い(負担するばかりで他に転嫁しようがない)立場である消費者=国民のコンセンサスをまず得なければいけな
いのでは?
現在のところ、課税売上割合が95%以上である場合には、大小関係なく計算処理の煩雑さを考慮して、そこは仕入税
額控除の合理的算定に大きな影響を与えないということでしょう。
だから、そういう課税制度そのものに問題があると思うけど。 ↓高額所得者が資産運用しても、消費税収には何ら貢献しない。
むしろ、有価証券取引税が廃止されたり、所得税減税ばかりか
株式等譲渡所得の申告不要制度(事実上の源泉分離課税の存続
かつ大幅減税)によって、消費税導入後の方がこの人たちにとって
は税負担は少なくなっている。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050516it04.htm 3月ケサーン法人ほぼ終わりましたが、>>276さんのように今年は車検や新車購入時のリサイクル料金の仕訳修正
結構大変でした。
そこで、本スレタイに沿って「大手税抜自慢リーマンさん」たちにちょっと意地悪な質問(見てないかも知れないけど)。
支払時にリサイクル預託金(リサイクル料金全体から支出したときの損金となる資金管理料金を除いた部分の
金額)は金銭資産のため消費税は非課税となっているが、これはあくまで消費税法上のことで、預託金の部分
の金額にも全て消費税相当分の価額が上乗せされている。
車を売却したり下取りに出した場合には次に転嫁できるが、固定資産車両の売却損益を特別損益の部で会計
処理している会社では、売却処分を前提とはしていないはず。
ということは、仕入税額控除の対象とはならない資産計上部分に係る消費税相当額も「会計基準に則った正し
い税抜経理」では、本体とは区分して「仮払消費税等」に計上しなければならないのではないか?
預託金本体価額が法人税法上損金として認められる時期になってから、消費税仮払いしたなんて会計上おかし
いんじゃない?
それこそ、税法基準決算を日頃忌み嫌ってる人たちはすべきことじゃないように思うが。
正しい会計理論として税抜経理を徹底するならば、将来の仕入税額控除対象となる支払消費税も本体とは区分
する必要があるでしょう?
ちゃんとやってる?
前払費用なんて典型だよね。
決して役務提供の対価ではないものを「費用」に計上しちゃいけないものね。 蛇足だけど、ついでに、支出時に損金にできる「資金管理料金」だけど、車検費用等と一緒にケサーン時に
未払計上するんじゃないよ。
リサイクル預託「資金」の管理料金だから、リサイクル料金払わないと債務が発生していないのだから。
支払った後の前払費用性はあっても、未払時に費用化できるものではないのですじゃ。 >>293
自称「大手一部(ry」ハタリと来なくなったな。
具体的な仕訳方問われて訳わかんないんじゃね?
293の説を聞くまでもなく、所有車を下取りに出して買い替えるときなんか
税抜きだったら仕訳結構面どいんだが。 突然ですが、
期首仕掛が税込みで、期中は税抜き処理をしています。
期首仕掛の分はどう処理すればいいのでしょう? >>297
前期免税事業者なら消費税の申告書で期首仕掛の消費税を調整するだけ。
_,,....,,_
/:: ::ヽ
/:: _;: ,_, i
/:: r_ 〉、. }
|:: :/-‐, i ノ 失礼。ここのスレッドちょっと通らなければ
|:: " / いけないので通りますね。 すいませんねぇ。
|:: /|::. |
|:: / |:: |
/:: / |::. |
/: _/ |:: |
i::_ノ i:_.j
ガソリンの価格表示が税込みと税抜きを使い分けるスタンドが多く,どこが安い
のか高いのか,そもそもいくら払えばいいのかさえ,分かりにくくなっている.
確か昨年4月より改正消費税法が施行されて,税込み表示が原則となっているは
ずだ
公取は,かかる混乱を早急に是正すべくすみやかに行政指導を行なって欲しいと
思われる. 消費税に詳しい人が多いと思うので質問させてください。
「今年から免税から課税になった場合、前期の棚卸資産の
調整をしますが、売価還元法で棚卸資産を評価してる場合
は調整できるんでしょうか?」
免税点の改正で、同じ事例の決算組んだ方もたくさんいると思うので
アドバイスお願いいたします。
∧∧ ∩
( ´∀`)/
⊂ ノ ここは、税込派の圧倒的勝利ダナ
(つ ノ 税抜派は何をしておる!
(ノ
誰か>>303に回答してやれよ。 303は何が言いたいのか分からんが、棚卸資産の評価が税務署への届出の基準と一致していれば、調整できるに決まっていますが。 ↑おれ氏、
>303はその決まってることを知りたくて質問してるんだから、優しい言い方で答えてやってくれよ。
なお、「税法上の」売価還元法であることには注意を要する。 追伸
法人税法上のことではあるが、既出の「大手税抜自慢リーマンさん」達は、
この点も間違ってることが多い。
と言うか、ここに来てた自称「大手リーマンさん」は棚卸資産の評価方法
自体を知らないっぽいがね(w 人件費に掛かる消費税は領収書があれば経費として控除の対象になるのでしょうか? >>309
意味がよくわからない。
人件費に掛かる消費税・・・例えば通勤手当とか、課税仕入れで間違いないもののことかな?
領収書があれば・・・請求書等の取得保管要件のことを言っているのかな? 教えてください!
例題
【消費税税抜】
売 上 100,000千円 消費税5,000千円
経 費 50,000千円 消費税2,500千円
減価償却費 10,000千円 消費税 0 円
利 益 40,000千円 差 引2,500千円
固定資産(増加分)50,000千円(税抜) 消費税2,500千円
※減価償却は税抜金額で償却した。
納付消費税 0 円
【消費税税込】
売 上 105,000千円 消費税5,000千円
経 費 52,500千円 消費税2,500千円
減価償却費 10,500千円 消費税 0 円
利 益 42,000千円 差 引2,500千円
固定資産(増加分)52,500千円(税込) 消費税2,500千円
※減価償却は税込金額で償却した。
納付消費税 0 円
なんか矛盾してますが・・・・・
税込処理vs税抜処理の固定資産購入時の
有利・不利が出てしまうので、どうなってるんでしょう???
消費税の納税額は変わりませんが、減価償却の計算により
差が出てしまいます・・・ >>313
そうだね。ついでに交際費のことについても研究したらいいよ。
「なんか矛盾」してるぜw 税込み経理なんてやってるのは零細中小相手にしてる糞税理士だけ
↑とても、>>293-294の意味を理解できるレベルではないことがよく解るw
何でもかんでも100/105で桶の香具師だな。
>>317
でも税抜き経理にしていないと、県への財務諸表提出の際に
非常に面倒なんだよね。 税込経理なんて、免税業者以外ありえないでしょ、
税抜経理で、法人税が不利になることってあるのですか?
>>318
何でもかんでも100/105で桶の税抜経理なんだから、
税込決算書から建設業の税抜財務諸表作るのも簡単!! あと、建設業の財務諸表についての論議は、本スレ>>200-210あたりにあるよ。 >>319
投資促進税制における税額控除等の取得費要件 スレ違いでごめんなさい
個人事業の経理の質問スレはご存知ありませんか? 客先からの預かり税だから税抜経理が正当と言いながら、
預かった消費税滞納するな、ゴルァ!
税抜経理方式の事業者が滞納した場合には、
国税庁は横領容疑で告発すべし。 _,,....,,_
/:: ::ヽ
/:: _;: ,_, i
/:: r_ 〉、. }
|:: :/-‐, i ノ 失礼。ここのスレッドちょっと通らなければ
|:: " / いけないので通りますね。 すいませんねぇ。
|:: /|::. |
|:: / |:: |
/:: / |::. |
/: _/ |:: |
i::_ノ i:_.j
>>税込経理なんて、免税業者以外ありえないでしょ
簡易課税でも税抜経理をやっているの?
>>減価償却
固定資産の取得に関しては税抜き経理にすればよい。
税抜・税込の混在経理の組み合わせの表が、申告書関係の本に大抵載っている。 税込:例えば消費税が10%になったら売上げ10%増しに???
消費税の税抜処理 及び 税効果会計 は基本 >>327
税込>5%増し
税抜>免税及び簡易でも、断固として税抜処理を実行してください。
税効果>赤字決算が常の零細企業でやる必要性はない。 >>327
328さんの追加ではないが、
消費税率10%で5%分商品価格に乗せる乗せないは事業者の判断。
事業者からすれば本体の値上げではないという言い分も、消費者からすれば事実上の値上げ。
税込・・・値上前売上高+5%値上金額−値上による消費減
税抜・・・売上高−増税による消費減
どちらが歪まないのか。。。
税効果会計ねぇ...理解して発言しているのかなぁ。
税抜経理、税効果。単に「税」ってついてる会計上の言葉を出してるだけに感じられる。 328の自己レス、以下を付加えるの忘れてた。
売上減少をさせないよう、増税額を転嫁しなかった(本体の値下げをした)場合。
税込・・・増税前売上高と同基準
税抜・・・増税前売上高−値下げ額 >>332
ボキ3級程度にもできて、会計士が作った税込決算書を馬鹿に出来る。 333 大抵、会計士が関わるところは税抜き経理が主。
原則でも税抜き経理をするのは古株税理士に多い。
最終的に税額さえ合っていればどちらでもOK。
できると思われたい院免は税抜きを何かすごいものだと思っている。
332 固定資産、交際費などで有利。
グループホーム、ケア付高齢者用住宅、デイサービスを営む会社です。
消費税は、介護保険適用外サービスや給食代が課税売上となり、課税事業者です。
簡易課税を選択して経理は税込経理です。
うちのような会社で税抜経理とした場合には、かえって損益計算書が歪んでしまうと思いますが如何でしょうか。
また、次回申告から簡易課税でなくなりますが、グループホーム、住宅、デイサービスの介護保険適用部分や
居住用の室料収入は非課税売上ですが、賃借しているグループホームの家賃は居住用で非課税仕入、
デイサービスセンターの家賃は事業用で課税仕入(課税、非課税共通の課税仕入)ということで良いのでしょうか? 私見ですが、
・たしかに損益が歪むので好ましくないかと思います。
・一応課税仕入れかと思います。
(ホームの家賃が非課税売上であるのは気になりますが・・・)
税務署へ事前照会するのも手ではないでしょうか。
税務署によっては公益法人部門などがあるそうですし・・ 税抜き経理で
会計ソフトに入力する時
仮払い消費税に5%の消費税を設定するのは
なぜですか? 335です。
336さん、レスありがとうございます。
グループホームの家賃は、高齢者住宅と一緒で、「居住用」に該当することは確認済です。
336さんのアドバイスもいただいたので、その通りではなかったのですが、提携先の病院から紹介された税理士法人の先生に尋ねること
ができました。当方が申告依頼している先生(署OB)は高齢でもあり、消費税は専門外のご様子だったものですから。
で、結論的には当方の考え(=申告依頼している先生の考え)どおりでいいという話でした。明確な解答を得て私も安心しました。
なお、私見として、
「会計上税抜経理が基本であることを前提に考えれば、免税、簡易課税選択に拘わらず税抜経理を為すことが基本ではないか。
免税または簡易課税の選択により、経常的に消費税の益税が出る場合には益税額は営業外収益に。非課税売上割合が多いために生ずる
仕入に係る控除対象外消費税額は営業損失(販管費)に計上すべきでしょう。
そのことにより損益計算書が歪むのではなくて、『消費税制に起因する損益』を区分表示することがむしろ正しい方策ではないのか。
ただし、日本の消費税制はインボイスではなく、税額が年間の税込課税売上高や仕入高を4/105で除することを基本に算出され、また、記帳
要件等取引の事実に関係なく仕入控除に一定の制限を課していることを考えれば、日本国消費税の『税抜経理』が会計理論上正しいのかに
は疑問があります。」
とのことでした。
ずっと以前に、>>182さんが書かれていたことと同じ趣旨のようです。 >>338
年間の税込課税売上高や仕入高を4/105で除することを基本...
年間の税込課税売上高や仕入高に4/105を乗ずることを基本...
が正すぃでFA そういえば、カーリングのチーム青森が中学生チームだかに負けたじゃん?
最終的には優勝したけど。
やっぱり女ってのは不安定なんだろうな。 税収増図るなら、土地、有価証券の取引にも消費税(みたいな税)を課すべき ははは おーびーとかばっじの暗躍をやめさせればずいぶんと違うんでね >>56の1番って
車両運搬具 200万 車両運搬具120万
仮払消費税 10万 現金100万
固定資産売却損152,381 仮受消費税52,381
じゃないの?正解を誰か教えてください 会計事務所勤務ですが、売上・仕入・固定資産を税抜きで、経費を税込み処理してます。
赤字だと思っていた会社が、期末振替で大きな雑収入が計上され、黒字になっちゃいました。
この会計方法って普通?それとも馬鹿の極みですか?
>>347
それを見越して利益の把握をしていなくてはいかん つーーことだわね
なんで 経費だけ税込みにする必要があるのかと 100年考えよう・・・
>>347
とりあえず、そういうこともあるということを知っておけばOK!
8月末申告の会社の決算で、リアルタイムな書き込みなら、
間違いなく後者!ブヒー
どうやって説明するんお >経費だけ税込みにする必要があるか...
交際費課税は不利になるが、消費税の仕入税額控除要件を考慮してのことだろう?
非課税売上割合が多い医療法人等の場合には、抜抜(売上、固定資産)込込(仕入、経費)はうちでもやっている。
繰延消費税の取扱が若干ややこしいが、毎年の設備投資額が大きいため、控除対象外消費税の早期損金算入が
できるからね。
固定資産税抜、経費税込の場合、税込310,000円の減価償却資産は、税務上資産計上必須か損金経理可能か? 免税事業者だけど税抜処理でやる場合って、
売上高+仮受消費税→課税売上、仮払消費税→租税公課
にするのか、
仮受消費税から仮払消費税を引いて未払消費税とした上で
売上高+未払消費税→課税売上
にするのか、どっちが正しいやり方なんでしょうか?
>>351
免税事業者で税抜処理・・・・・・・・どうゆう場合要求される?
詳しく
別に要求されているわけではないのですが、
青色申告の個人事業で税抜処理でやってきていたのを
法人成りして今期は本当は免税事業者なんだけど、
それまでのやりかたと同じように税抜処理をしていて、
決算期を迎えたのです。
税抜きで記帳していた帳簿を税込みになるように
集計しなおすのも大変なので、税抜処理のまま
免税事業者として法人の申告をできないものかと
思いまして。 >>351
あえて税抜きで処理するのなら、
仮受から仮払マイナスして差額を雑収入だろ。
いくら利益が変わらないからといっても
あんまりわけわからん処理しないでくれ。
なるほど。
未払消費税を雑収入にするわけですか。
参考になります。
ありがとうございました。 免税業者においてはそもそも消費税の世界がないのですから、税抜き
処理はありえません。税込み処理で決算をしてください。
棚卸資産の価額も税抜きで処理した場合は翌事業年度の所得に影響があります。
税込み金額で在庫計上してください。
みなさん、解説をありがとうございました。
非常に参考になりました。
うちは在庫はもっていませんが、
税込みで集計しなおし、決算修正で
あわせることにします。
>>353
それお言うなら私自身もコンビニを300万の有限にしたとき・・・・・・
コンビニはセンターで税抜きの計算表を送ってくるだろ、月々の入カは
そのまま税抜き決算修正で税込み (設立T,2期のみ)でやった事あるよ
・・・・・・・・コンビニを会社組織にしたことある者なら出くわすか!
会計基準に基づいた「正しい税抜き経理」っていうのは
@自身が免税の場合・・・売上から税抜きはしないが、消費税の付いた
仕入の消費税は租税公課等(原価or販管費etc.)で区分計上する。
A免税事業者からの仕入・・・付いてない消費税を仮払消費税なんか
で抜かない。(消費税の申告ではちゃんと税額控除の対象とする。)
例えば、通勤手当。
B前払費用・・・消費税が付けられているものは、きちんと仮払消費税等
で区分経理(決算時も仮払消費税が残る。)
C前受収益・・・消費税相当額を預かっていたら、仮受消費税等をきちん
と区分経理(決算時も仮受消費税が残る。)
となるんじゃないかな。
税抜き経理の正当性を論じるなら、ここまで徹底しなくてはね。
税法上の有利性だけで判断するのであれば、みんなやってる「手抜きの
税抜き経理」で桶だけど。税法基準会計ということでね。 >>360
(゜ д ゚) あんた本気でいってんの?
@・・・>>356の考え方以外ありえない。
A・・・なんか仕入れるたびに「あんたは免税事業者?」って聞くの?
B・・・役務提供等が完了していない(課税仕入れ等でない)ものに消費税を認識するの?
C・・・財貨用役が相手方に移転していない(課税資産の譲渡等でない)ものに消費税を認識するの?
Aの意味がまったくわからん
通勤手当・・・・JRとか小田急とか京王が免税事業者ってこと?
おそらく1日で課税売上高1,000万円超えちゃうんじゃね? >>360
合理性ないが、本質的には同感する。
>>361
考えが浅薄だな。
@ 「免税業者においてはそもそも消費税の世界がない」といいきるのは、過去レスで論破された誰かさんと同一人かな?
A請求書、領収書と実態でおおよそ区分できるだろう。
B,C何か消費税法上の答だね。だったら税込しかないんだけど(w
逆論を言えば、じゃあ将来も決して費用、収益にならないものをどうして費用、収益の属性科目に含めるの?
財貨用役などと試験でしか使わないような用語を持ち出しているが、だから仮受・仮払経理だろうよ。
税が確定しているのなら「立替消費税」、「預り消費税」だろうが、そこは消費税制がインボイスではないことも含めて
「仮受消費税」「仮払消費税」としている。
360は「手抜きの税抜経理」と称しているが、俺は「なんちゃって税抜経理」といっている。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/843/01.htm
> 通達等
>
> 消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて
>
> 平成元年3月1日 直法2−1
> 平成6年3月16日 課法2−1(例規)により改正
> 平成9年2月26日 課法2−1(例規)により改正
> 平成10年6月23日 課法2−7(例規)により改正
> 平成16年6月23日 課法2−10(法令解釈通達)により改正
>
> (免税事業者等の消費税等の処理)
> 5 法人税の課税所得金額の計算に当たり、消費税の納税義務が免除されている法人については、
> その行う取引に係る消費税等の処理につき、3((税抜経理方式と税込経理方式の選択適用))にかかわらず、
> 税込経理方式によるのであるから留意する。(平9年課法2−1により改正)
> (注)1 この取扱いは、消費税が課されないこととされている資産の譲渡等のみを行う法人についても適用がある。
> (注)2 これらの法人が行う取引に係る消費税等の額は、益金の額若しくは損金の額又は資産の取得価額等に
> 算入されることになる。 >>364←オツムが残念な奴がきたな
@・・・減価償却資産の償却費計算で税込経理と税抜経理では当期以後
の事業年度に差異が出ちゃうだろ。
>>360は消費税相当額を租税公課等で処理って言ってるけど、これは耐用期間
で配分しないといけないんだよ。
A・・・請求書、領収書でどうやって判定するんだ。ヴァカ!
>>逆論を言えば、じゃあ将来も決して費用、収益にならないものをどうして費用、収益の属性科目に含めるの?
財貨用役などと試験でしか使わないような用語を持ち出しているが、だから仮受・仮払経理だろうよ。
↑
これがまったく意味がわからん!逆論て何の逆なんだよ!どうすれば仮受・仮払経理なんだ!
そもそも課税仕入れでもなく課税資産の譲渡等でもないものについても
将来課税仕入れになり、課税資産の譲渡等になるものは消費税を認識しなきゃいけないってことか!
それもキャッシュの支出、受入の時点でか?もー基地外だね!
仮払消費税は課税仕入れ等の税額(地方消費税分含む)を会計処理する為の「勘定科目」であり、
仮受消費税も課税資産の譲渡等に係る消費税額、地方消費税額を会計処理する為の「勘定科目」だろ!
つまり仮払消費税は課税仕入れ、仮受消費税は課税資産の譲渡等があって発生するものだろ!
もしかして、課税仕入れ、課税資産の譲渡等の意義 知らないんじゃないの?
>>364
現実では、間違ったことを言ってしまった為に失った信用は取り戻せませんよ。 理屈はどうあれ、>>365の通達の引用部分で全ての答えが出ているような気がするのだが。
ところで、なぜ免税業者は税込経理しか許されていないのであろうか? >>368
噛み砕いて言うと「消費税を納めなくていい免税事業者は、もともと消費税がないものとされているから、よって税抜処理ということはありえない」 >>369
このスレの見解として「免税事業者は消費税が無いものとされている、もしくは消費税の概念がない」と
いうようなことになっているようで、「考えて方として、そのように考えると矛盾がなく、分りやすい」と
いうのは分ります。
が、お聞きしたかったのは、そのように考える税法上の意味や意義はどうなっているのでしょうか。
というのは、消費税法第9条(小規模事業者に係る納税義務の免除)などでは、課税売上がある金額
以下(現在は1000万円)の場合、消費税の納付を免除するという内容のことが定められているように
「消費税はあるけど、納付しなくてよい」と読めますし、また消費税施行令第71条(帳簿の備付け等)
でも免税事業者か課税事業者かは関係なく課税取引などについて記録するように定められています。
つまり、条文を字句通りに読む限りでは、免税事業者でも消費税はないことはないが、納付が免除
されているだけという具合に解釈するのが妥当であるように思えます。
一方、通達では>>365にあるように免税所業者は消費税の処理は税込経理のみであるとされているわけなので、
そういった決まりになった経緯や目的などがどういうものであるのかを知りたかったのです。 免税事業者を税抜経理で申告しても
税務署から指摘された事はありません
減価償却費だけは別表調整しなきゃいかんが >>371
税法や通達などをみると、税務署が知りたいのは「その事業年度の損金不算入額」など
事業年度ごとの金額であり、一方、取引ごとの経理内容云々はまったくでてこないので、
要するに決算時に適切に調整されていればいいということなのでは。 >>370
> が、お聞きしたかったのは、そのように考える税法上の意味や意義はどうなっているのでしょうか。
> というのは、消費税法第9条(小規模事業者に係る納税義務の免除)などでは、課税売上がある金額
> 以下(現在は1000万円)の場合、消費税の納付を免除するという内容のことが定められているように
> 「消費税はあるけど、納付しなくてよい」と読めますし、また消費税施行令第71条(帳簿の備付け等)
> でも免税事業者か課税事業者かは関係なく課税取引などについて記録するように定められています。
本条9条の免除とは、納税義務なしを意味しているので、不課税と非課税の判定時点と同じく、もともと消費税の納税義務なしということです。
消費税施行令第71条については第1項において、事業者から免税事業者は除かれています。
よって課税事業者を対象にした規定です。
税法上とはいえませんが、消費税は法人税の納税と違い、ほとんどの法人(赤字)が消費税の納税を行うこととなると思われますので、税務署側での処理が面倒くさい、政党が中小事業者の票が欲しかったなどでしょうか
間違っているようでしたら、訂正をお願いいたします。 >>370
一番の理由は>>371の言うとおり法人税の所得計算上、一定の資産について
税込と税抜で差額が出ちゃうからでしょう。
消費税の取扱ではいずれにしても税込から計算するしかないので、会計処理が
どうなっているかはあまり関係ないと思います。
免税事業者を税抜処理した場合の弊害として
T基準期間における課税売上高を算定するのに消費税分を
たしもどさないといけないのでちょっとめんどうになる。
U法人税の少額減価償却資産の特例、一括償却資産の特例を使うときに、
税抜の金額で判定するのは認められないので注意が必要になる。
と言うようなことが考えられると思います。
>>373
> 消費税施行令第71条については第1項において、事業者から免税事業者は除かれています。
> よって課税事業者を対象にした規定です。
うろ覚えで書いていたので勘違いしておりました、おっしゃる通りです。 つまり、免税事業者には税込経理のみが前提されているのは、
・実務上の手間の問題(申告時の特例の適用などの注意事項も含む)
・与党の得票戦略などの政治的な問題
ということで、立法意義上の意味はないということですね。
他になにか考えられそうなことはありますか? >370
法人税の個別通達の5は>365を見れば解るとおり、「留意」規定ですよね。
ということは、本条項で「税込経理」を定めているわけではなく、法令通達の前段の規定から、自ずと免税事業者は税込経理方式によることが
規定されていることを意味するものではないでしょうか?
これは、免税事業者には売上に対して消費税が課されていない。よって、売上に関して言えば、「税法上の」税抜経理方式の条件である消費税
等の額と当該消費税等に係る取引の対価の額との区分経理する方式がとれない。
他方、仕入に関しては消費税を負担するが、仕入税額控除ができないので、免税事業者自身が税の負担者となり、「税法上」税抜経理方式によ
り消費税等の額と消費税等に係る取引の対価の額とを区分経理する理由がない。
からではないでしょうか?
もちろん、税込経理方式が強制されるのは「法人税の課税所得金額の計算に当た」ってのことであって、法人税法で法人の会計手法を制約する
ものではありませんが。 >374さんの
一番の理由は>>371の言うとおり法人税の所得計算上、一定の資産について税込と税抜で差額が出ちゃうからでしょう。
といわれることに対しては、仮に免税事業者をあえて税抜経理した場合と、税込経理の場合との差を考えた場合に、課税事業者の場合の差と
の違いはないと思います。
370さんは、この差がないのに、どうして免税事業者には選択肢がないのだろうかということに疑問を持たれたのではないのでしょうか?
免税 課税
税込 税抜 税込 税抜
売 上 1040 1040 1050 1000
仕 入 840 800 840 800
期末棚卸 420 400 420 400
公租公課 0 40 10 0
利 益 620 600 620 600
(免税事業者は仕入の消費税負担額を売上価額に上乗せした場合を想定しています。) 免税 課税
税込 税抜 税込 税抜
売 上 1040 1040 1050 1000
仕 入 840 800 840 800
期末棚卸 420 400 420 400
公租公課 0 40 10 0
利 益 620 600 620 600 税込経理で原則課税は税務署からしたら
いいかもだね。
課非判定誤りを否認しても、所得がマイナスにならない。 >>360です。久々覗いたらいくつかレスが付いてたので
>>364さん
趣旨を理解してくれてるようだが、360の全てが合理性が無いとは言い切れないだろ?
>>361-362 = >>366-367のセットさん
↓の364さんのレスちゃんと読んだ?
>何か消費税法上の答だね。だったら税込しかないんだけど(w
この意味を理解した上でカキコまないと、前出の「税抜自慢上場リーマン」にさえ笑われるよ。
あなたの言い分によれば、
「資産の譲渡等(役務の提供)はまだ済んでいないので、税込金額を受け取っても仮受消費税
は立てられない。収益、費用は未実現未経過でも計上できるから、仮受(前受)収益に本体価
額と合算して税込で計上しました。」
ということになるのかな?
朝鮮総連の固定資産税を現在も免除している
さいたま市に電話しました。
048-829-1111
公益性があると判断した合理的かつ具体的な理由は?ときいたら
「市の担当者が建物をみて、総連の人の話を聞いて判断した」そうです。
「つまり実際に公益目的に使用されているのを確認したわけではないのですね?」と僕
「え、ええ」
「では年間に何日市民に開放されているのですか?」
と僕
「いやそこまでは把握していません。」だそうです。
フさけんな、さいたま市
免税事業者に税抜がどうたらこうたら
くだらね
ヒマなんだね。 >>382←こいつはほんとにアフォなんだね!
もー>>365が通達まで出してくれてるのに、日本語が読めないのかにゃ。
>何か消費税法上の答だね。 って消費税法じゃねーよ。
>消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて って書いてあるだろうが!
>収益、費用は未実現未経過でも計上できるから、仮受(前受)収益に本体価
額と合算して税込で計上しました。
って誰がそんな事言ってるの?おまいは収益か費用かで課税の対象の区分、
仕入税額控除の可否の判定してるの?
中小企業の経理のおばちゃんよりひどいな。
こーゆー木血害って取り締まれなのかな?
>382
>収益、費用は未実現未経過でも計上できるから
??????
簿記4級からやりなおせば?
>>382
>360の全てが合理性が無いとは言い切れないだろ?
言い切れる!
@について
>売上から税抜きはしないが・・・・・納税義務がないから○(当たり前)
>消費税の付いた 仕入の消費税???
30条の規定により免税事業者は仕入税額控除できないから仕入の消費税はない
Aについて
通勤手当が免税事業者からの仕入・・・・明らかに意味不明
B・Cについて
前払費用は課税仕入れに該当しない
前受収益は4%課税売上に該当しない
・・・・消費税は絶対に発生しない
消費税に関する法令を理解していないのに、消費税についての会計処理を論じているのが
そもそもの間違い! 免税業者の税抜処理は確かに他から移ってくる顧客や過去勤めていたときの会計事務所で幾度か見ている。納税者と話はしたのだろうか?
大体きっかけは会計ソフトの設定に気付かず決算期まで引っ張ってしまっていた場合であったり、(汎用ソフトで中途半端なネットワーク作るとよく起こるらしい・・・噂よ、あくまでも噂。)
消費税が施行された当初それを全く理解していなかった担当者(税理士もいる。)が決算期に気付きいまさらどうにもできないといったケースが中心だったと思う。
たまに建設業の許認可の関係で税抜きを要求されて(と先輩は言っていたのだが・・・)
それに合わせて税抜き処理をしていたがためにこんな状況なのだと説明をうけたことがある。ただし顧客は理解していたし所得を読み違えることもなかったようだ。
素直に感じるのだが基本的に納税者が納得していることが重要なのではないのかな?
期末で消費税処理の関係で所得増えましたでは説明になっていないと思うのだが。普段遊んでいたのかな?
理論は大事だと思うが現実に納税者が納得していなければ大問題だろう。
ちなみに結果があっていれば(税法をキチンと満たす処理をしていれば)
税抜きでも税込みでも税務署は文句は一切言っていない。
ただし説明ができない、根拠がないでは大問題だろう。
顧客が税込み経理を要求すればする。税抜き経理を要求すれば税抜きにする。
たかがそれだけの事だと思うのだが・・・・。顧客が理解できることが重要なはずだ。
ちなみに現状の1000万円基準の場合で免税業者の場合に一体顧客は何をもとめているのでしょうかね。
多分「理屈はいいから解りやすくしてくれ、もしくは余計な処理しないで安くしてくれ。」だと思うのだが。
まあ理屈はとっても重要だけれども納税者が何を考えているのか理解していなければ不毛なのではないのかな?
税込みで処理をしていた場合、修正があった場合に消費税の納税が増加した場合に不利になることは確かだと思う。
通勤手当が免税業者からの仕入・・・・・浅草あたりで人力車で通勤すると案外そうなのかもしれない・・まあよくわからない。
□□□□■□□□□□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□■■□□□□□■□□□□□□□■■■■■■■■■■■■□□
□□■■□□□□□■■■■■■□□□□□□□□□□□□□■■□□
□■■□□■□□□■□□□□■□□□□□□□□□□□□■■□□□
□□■□■■□□■■■□□■■□□□□□□□□□□□■■□□□□
□□□■■□□■■□■■■■□□□□□□□□□□□■■□□□□□
□□■■□□□□□□□■■□□□□□□□□□□□■■□□□□□□
□□■□□□■□□□■■■■□□□□□□□□□□■□□□□□□□
□■■■■■■□□■■□□■■□□□□□□□□□■□□□□□□□
□□□□■□□□■■□□□□■■□□□□□□□□■□□□□□□□
□□■□■□■□□□□■■□□□□□□□□□□□■□□□□□□□
□□■□■□■□□□□□■■□□□□□□□□□□■□□□□□□□
□■■□■□■□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□□□□□
□■□□■□□□□■■■□□□□□□□□□□□□■□□□□□□□
□□□□■□□□□□□■■■□□□□□□□□□□■□□□□□□□
□□□□■□□□□□□□□■■□□□□□□■■■■□□□□□□□
経理なんて面白くないよ。
糞ツマラン。
面白い仕事なんて存在しないかもしれないが経理はツマラン作業の方が圧倒的に多い。
従って糞ツマラン仕事となる。
経理→面白い作業:ツマラン作業=1:9
せめて面白い作業:ツマラン作業=5:5位の仕事に転職したい。
会計の知識は株で生かしていくよ。
経理が糞である理由。
経理は激しく面倒臭い。
その上、糞ツマラン。
ここまでヤリ甲斐の無い職種も珍しい。
人間が腐る前に辞めよう。
ちなみに趣味は株。
だからこそ経理が如何に糞であるか良く分かる。
他人の金を数えている暇があれば自分の金を増やした方が遥かに有意義だ。 スレ違いですみません。あの月給が21万だったんですが、それに消費税加えるといくらになりますか? バイトにレストランの飯を支給して、
厚生費××/売上高××
という貸借同額の処理をしてるんですが、
法人税的にはもちろん、消費税的にも税額に影響ないんでは?
同じような処理してる方いますか?
前任者のやり方をまんま続けてるだけなもんで・・・分からん。 単純化された金額で、それぞれ税額がどうなるかシミュレートして比較してみれ。 先月入所したばかりで十分に意味も分からず入力してます。
「個人」だと家事消費は2分の1を課税売上とする取り扱いがあったような
気がしますが、この場合だと税抜2000円分の食事を支給したとして、
課税売上1000円、課税仕入は2000円にできるということですか?
だとすれば消費税の面で幾らかメリットありますけど、「法人」は・・・。 毎日チェックしてるけど誰も何も書きゃしない・・・。 >>398
レス無いようなので。
まず、会計的に処理がおかしいと思う。
厚生費で落とせるものならば売上は立たないのだから、仕入を減せにゃね。
厚生費××/仕入高××
したがって原価から販管費への振替だけで、仕入消費税に影響はない。
しかし、バイトの食事代が通常勤務時間中ならば、厚生費ではなくて給与になるだろう。
もし、そうだった場合には、
給与(現物)××/雑収入×× (金額は店が仕入にかかった材料費の額)
となるのではないかな?
で、雑収入側は当然に課税売上だが、給与はたとえ現物であったとしても、
既に材料の仕入段階で課税仕入を立てているだろうから、不課税取引。
源泉税の問題も生じる。
法人であっても【所得税基本通達36-38、36-38の2】参照のこと。
ついでに >>389 他 >>360に反論していた人々
>通勤手当が免税業者からの仕入・・・・・浅草あたりで人力車で通勤すると案外そうなのかもしれない・・まあよくわからない。
実務家だと思うが通勤手当を仕入税額控除していないのかな?...って煽るつもりじゃないけど、
【消費税法基本通達の11-2-2】の仕入先って一体誰だと思っているのでしょうか?
ヒントは本法の定義にあります。【消費税法2条1項12号】
>>395
小売業の簿記で言う他勘定振替という観点からいけば
厚生費××/仕入高××
という仕訳も分かるがレストラン若干違うであろう。
当然そのまま食べるのでなく調理するわけで、調理によってできた料理には光熱費も手間賃もかかっている。
そういう観点からいけば
厚生費××/売上××
という仕訳は成立する。
同額の仕訳により課税売上も課税仕入れも増加するわけだから差引納付は端数を別として変わらないが、
こまかく言えば課税売上割合も変わるし、課税売上金額が変われば課税事業者の判定も変わってくる。
私も実際やっているクライアントがある。
それと給与かどうかは、半額又は税抜き3000円までは非課税だから金額によっては厚生費でもおかしくない。 >>401
書き方が不完全ですみませんでした。
>>399の仕訳例の「仕入高」っていうのは、材料仕入高のこと。
他勘定振替には、ご指摘のとおり光熱費や手間賃もかかるということは解る。
ただ、売上原価としての厚生費と光熱費、手間賃または、販管費としての厚生費と光熱費、手間賃
との間の振替は必要ないと思いますが。
例えば、慰安旅行の際の予約電話代や予約手間等と同じように考えられないかな。
また、厚生費で落とせる場合には、会計上はともかくとして税務上は売上(収益)を計上すべきではない。
ご指摘のとおり消費税で簡易課税の場合の税額や、課税売上割合が違ってくる。
あと、給与かどうかは、半額又は税抜き3000円までは非課税ではなく、
1.残業飯だったら給与課税無し
2.それ以外の飯だったら、材料代の1/2以上の本人負担があり、かつ会社負担の月額が3,500円以下の
場合
でしょ。
その前任者はなんかもっと低次元のところで考えた末の話なんじゃないだろうか。
バイトの食事代を現物支給で給与扱いすると、給与計算や源泉がややこしくなし、
基本的にはバイトに支給する現金は変わらず、源泉だけが増えることになる。
一方、安直に仕入れを費用に振り替えたりすると、税務署に目をつけられる。
税務署としては、バイトの源泉になるか、あるいは、店の売上にかかる税金の
分になるかどちらかで、要は仕入れ分がなんらかの形で税収に結びつけば文句は
ないだろう。しかも、見かけ上の売上が多くなったように見え、なんとなく見栄えがいい。
そういった考えから、費用/仕入ではなく、費用/売上という形にしたのではないだろうか。 みなさん、レスありがとうございます。可能性としては403さんの意見が
的を得ているかもしれません。前年まで発生主義で仕訳をきっていましたが、
今期から面倒なので期中現金主義の、期末洗い替えでいくと言われました。
売上は億単位なので簡易は無関係だと思いますが、課税売上割合にも影響
するとか、新人の私には目新しい内容ばかりです。消費税に関しては素人
同然ですが簿財は持っているので、仕入の他勘定振替なら得心いきますが・・・。
昨日も今日も追い込みで出勤しててもう眠いので詳しくは改めて勉強して
レスします。皆さんありがとうございました。 >>404
がんばってねー
っていうか期中現金主義、期末発生主義だとただ単に日常の手間を決算に持ち越してるだけのような気がする。
あらかじめ処理の手順考えておくと楽かもしれないけど
あと内部的には前期比較が機能しなくなるから俺的には嫌だな。現金主義への変更 卸、小売業です
経理の勉強をしてきたわけではありませんが、自営業なので
経理担当として仕事してます
ボクが入社する前までは、現金の処理が適当すぎて
帳簿上の数字と実際ある現金の差額が月で100万ずれることもあったほど
ひどい状況でした
ボクがやり始めてなんとかマシになってきましたが
まだまだぴったしあうことはなかなかありません
そこで、現金入金は小売業である以上、避けれませんので
出るほうの現金をなくそうと考えております
どこかで見たセリフかと思う方がいるかもしれませんが
現金の処理をなくしちゃう方向で考えております
つまり、精算して振込
今までは必要経費を現金で渡しておりました
でも、処理が大変なのです
事務員がレジからお金を出して、事務用品を買うような状況は
耐えられません
あれ?スレとは全然関係ありませんが、グチってしまった
申し訳ない
これは良スレですね!すごい良スレ!2ちゃんじゃないみたい!
そこで質問ですが、経費の貸方計上をするのか、売上高として計上する
のか(私の次元で)微妙なケースについてです。どちらにしても会計上
の利益には影響しませんが、消費税の課税売上高が違ってきますね。
典型的な例が、確定申告の不動産事業などで入居者からの水道光熱費の
預かりです。
ここいらの通達はあるんでしょうか?皆様方はどう処理されてます? 基本中の基本
そんな簿記つけ始めて3日目みたいな事言ってると、
個人事業者からも笑われる >>409
一義的には、電力会社や水道事業体に支払うべき水道光熱費の本来債務者が家主なのか入居者なのかによって決まるだろう。
1.水道光熱費「相当額」を収受している場合
基本使用量メーターが単一であって、専有面積割とかで入居者から徴収している場合には、単に入居者が電力会社等に支払うべき債務を
立替払いしているとは言い難く、例え収支が同額であっても課税取引に該当すると思われる。
収入額を割増しして徴収している場合には、なおさらだ。
例えは若干ずれているが、公益法人が税務署の確認を受けて行う実費弁償の受託事務が、法人税法上の収益事業に該当しない場合で
あっても、原則的に消費税の課税売上に該当することとも関連性があるといえよう。
実費を合理的に按分すれば、課税対象外になるような解説も見受けられるが、次のような場合を除いては、法令通達からはそれでいい
とする根拠が見当たらない。
2.各戸にメーターまたは子メーターが付いており、入居者毎の使用量が正確に分かる場合
契約名義人が各入居者であればそもそも問題はないが、これがオーナーである場合であっても、その費消者は入居者であることが明らか
であり、かつ、徴収料金が各入居者の使用量に基づくものであれば、収受する金額は、預り金または立替払いの精算額として消費税の課
税対象外として差し支えないと思われる。
以上の事例に対する直接的な通達等はないが、消費税法基本通達10−1−4(印紙税等に充てられるため受け取る金銭等)および、国税
庁質疑応答事例(実費弁償金の課税)↓ の適用解釈から導き出せるものと考えられる。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/12.htm
蛇足スマソ。不動産所得には、事業所得のように「雑収入」の概念はないので、収益計上する水道光熱費「相当額」の所得は、通常は雑所得
となる。消費税には関係ないけど。
「所得税基本通達」「法人税基本通達」「相続税基本通達」なのに、「消費税法基本通達」と、通達名に「法」が付くのと付かないのがあるのは
なしてでしょうかねぇ。
立て替え金経理でなくて満額を収入計上すべきだったと思うぞ。
通達なかった? 411さん、ありがとうございやす。
本来債務者ですか。確かにね。俺アホだorz
実務上そこまでチェックするのは大変ですが、要するに売上計上して
おくのが最も無難な処理ということですね。
その処理の違い如何で簡易課税が選択できなくなるような場合を除けば
消費税額にも大きな影響はないわけですから売上計上で統一します。
不動産所得の件も役立ちました。ありがとうございやした。 >>382←こいつはほんとにアフォなんだね!
もー>>365が通達まで出してくれてるのに、日本語が読めないのかにゃ。
>何か消費税法上の答だね。 って消費税法じゃねーよ。
>消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて って書いてあるだろうが!
>収益、費用は未実現未経過でも計上できるから、仮受(前受)収益に本体価
額と合算して税込で計上しました。
って誰がそんな事言ってるの?おまいは収益か費用かで課税の対象の区分、
仕入税額控除の可否の判定してるの?
中小企業の経理のおばちゃんよりひどいな。
こーゆー木血害って取り締まれなのかな?
税抜きだと 10万未満になるやつって めったにない気がする。 俺は零細企業の経理担当だから、一取引ごとに仮払い消費税を計上している。
月次や、決算で税抜き処理するより楽。 >>409
たとえ水道光熱費の戻りだとしても
現金10,500 水道光熱費10,000
仮払い消費税 500
になるでしょう。どちらを選択しても結果は一緒じゃないでしょうか。 >>409
各貸付先にメーターを取り付けるなどして実費清算されていると認められる光熱費等の共益費については
その対価の額を相手先に明示し預り金または立替金と処理している場合には資産の貸付に係る付随収入に含めなくてよいよ
これは光熱費の預り金経理部分は消費税法上の計算にはまったく無関係ってこと
通達どうのこうのではなくて本法4条、本法13条さえ理解できればおーけー
消費税法は本法いや4要件さえ理解してればほとんどのこと処理できるよ 売上じゃない収益を売上に計上したら粉飾決算ですがな 建設業は基本的には税抜きだと思います。あと大きな会社も税抜き。 20代です。
1円でも数字が合わないと帰れないという環境に発狂し経理を辞めました。
今は株で生活しています。 >424
現金 100 売上 100
現金 100 売上 95
かりうけ 5
ちょっとおっきく見えるじゃん。 てか、税抜きだと 元帳 印刷 すると、すごいことになんないの?
税込みで、同族会社で 現金勘定抜きで印刷しても 分厚くなるのに。 消費税が10%超えてきたら税込経理するところ減るだろうな >>430
あれほど言ったのに、まだそんなカキコするですか!
もう許さんです!
あんたを許すわけにはいかんです!
こんなカキコでレスたくさん付くとでも思ってるなんて頭おかしーよです!
あんたみたいなバカ初めて見たです!
あんたみたいなバカ、ゴキブリ以下です!
あんたみたいなバカ、ウジ虫以下です!
死んでほしーです!つーか、死ぬべきです!あんたは絶対に許されないです!
勘違いしたバカを許すわけにはいかんのです!
面白半分にいい加減なカキコするヤツなど許さんです!
スイカバーのチョコの種をケツの穴に詰めて死ねよです!!!
今まであんたがどんな生き方してきたか知らんけど、
どーせひどい生き様だったと想像出来るです!
あんたのカキコから読みとれるです!
バカ特有の匂いがするです!
あんたのことが全く理解出来んです!あんたは絶対許さんです!
死んでも許さんです!地獄で苦しめよです!それでも足らんくらいです!
豆腐の角に頭ぶつけて死ねよです!!!
あんたもっと現実を知れよです!
いつまでも引きこもってネクラなことしてる場合じゃないよです!
でも、もー手遅れです!あんたは何をやってもダメです!
この世に生まれてきたことを後悔してもダメです!
あんたは生まれ変わってもどうせダメ人間に決まってるです!
絞め殺したいけどあんたに触るのが嫌なのでやめるです!
でも、あんたみたいなカスは死ねよです!
コジマで9800円の掃除機に吸い込まれて死ねよです!!! 税込経理って小さいとこがやってるけど、経営者に財務諸表を読む能力がなけりゃ消費税の負担がパッと見隠れちまって、自分の会社の実像を大きい方に勘違いしないものかね。
っていうか、
簡易課税は「税込み」原則課税は「税抜き」を会計事務所がかってにやってるだけ。
■ニュース・速報性が高いスレッド勢いランキング集■
※★付きは過去スレ閲覧・検索対応サイト。検索結果はサイト毎に異なります。
※2ch過去スレから閲覧可能な同★スレへワンタップで移動出来るブックマークレットあり。過去スレを読むためのコピペ作業から解放されます。
※既読・書込み済・お気に入りスレッドなどの新着レスをまとめて自動巡回チェックする2ch専用ブラウザ併用で閲覧にロスが無くなります。
※各サイトTwitter対応。ここに挙げたサイト・スレッドなどを広めるのに役立ちます。閲覧位置や検索キーワードなどを記録する高速処理のTwitter専用アプリ併用がお薦めです。
【2NN】+(記者がスレを立てる)ニュース。
http://www.2nn.jp/
【2chTimes】画像多め+ニュース。
http://2chtimes.com/
【草の根Net】+ニュース。硬いニュース限定。
http://kusanone-net.com/news_2nn.php
【2ちゃんねるDays】+ニュース全板縦断。リンク・レス抽出。
http://plus.2chdays.net/read/resph/
【速報headline】+ニュース新着順。(注)PROXYクリックで閲覧可。
http://www.bbsnews.jp/2ch/bbynews_0.html
【ヘッドラインBBY】+ニュース新着順。
http://headline.2ch.net/bbynews/
【2ちゃんねる勢いランキングニュース】ニュース(+以外も含む)全板縦断。
http://www.ikioi2ch.net/group/news/
★【READ2CH】ニュース全板縦断。レス抽出機能。
http://read2ch.com/stats_cats/news/
★【2ちゃんねる全板縦断勢いランキング】楽しい。
http://2ch-ranking.net/
★【2ちゃんぬる】良い評価のあったスレ。
http://2chnull.info/fav/?sort=vtime
★【unker】最近閲覧されたスレッド。
http://unkar.org/
★【ログ速】今話題のスレッド。
http://logsoku.com/hot.php _
|O\
| \ キリキリ
∧|∧ \ キリキリ
ググゥ>(;⌒ヽ \
∪ | (~)
∪∪ γ´⌒`ヽ
) ) {i:i:i:i:i:i:i:i:}
( ( ( ´・ω・)、
(O ⌒ )O
⊂_)∪ 就労移行支援事業所は、利用者1名×1日で行政から1万円前後の補助金が出てるんだよね。。 76 名前:名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2015/06/23(火) 23:23:10.17 ID:sbNnCzn6
>>71
今だってEDIやらEOSで受注したデータなんて販売システムから取込してる。
原材料費だって投入数量やら購入単価から別システムで計算した結果を
取り込むだけだし、給与も勤怠管理システムから自動で計算されたデータが
そのまま会計に取り込まれるだけ。
請求書支払も経費精算も営業や購買担当者が入力したデータが決算まで流れる。
固定資産だって設備担当者が固定資産システムに入力したデータが取り込まれる。
経理が入れないと駄目なデータなんて、イレギュラー処理以外ほとんど無いだろ。
今時の経理担当は数字入力なんぞしなくて良くて、入ってる数字が正しいかチェックするだけで十分。
77 名前:名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2015/06/24(水) 00:45:51.71 ID:xETimWU0
クラウド会計ソフト「おっ、そうだな」 大前研一「人工知能により、今後は税理士は要らなくなり、医者の仕事も減るだろう」 税抜き処理も人工知能が全部やってくれそうだね。
しかし、ちゃんと軽減の複数税率対応のものになるまで、まだ税理士の独壇場が
しばらく続くということかね。 >>443
そうでもない。
会計士税理士所長
免税事業者なのに税抜経理
内訳書の雑益欄に消費税免税利益、相手方に税務署名を記載
一括比例配分強制2年目に個別対応
免税事業者なのに仕訳の消費税の取り扱いを徹底検証
免税事業者なのに固定資産の売却で借受消費税を仕訳で入れる
免税事業者なのに、控除対象外消費税額等を計算
課税売上割合で大さわぎ
税務署と税理士会どうにかしておくれ >>1
会計事務所の時は基本税込経理だった。
企業の経理部で働くようになってからは税込経理を見かけたことないな。 基本税抜きが有利って法消相官報の所長も予備校の先生もいってたけどな・・・
おれはぺーぺーだからわからんけど。。 もうこの国は終わっている公僕であるはずの国会議員、市議会議員、町議会議員、官僚、こいつらは
キチガイである。本当の本物のキチガイである、国民のためになる事をしたいなどとこれっぽちも
思っていないのに平気で嘘をつき詐欺師の様に国民の税金を泥棒する。前都知事の禿添えは
どうだった?ガソリーヌキチガイ淫獣はどうだった?生前永六輔が自分のラジオ番組で言って
いたが外務官僚と家族ぐるみで付き合っていてその外務省の旦那の奥さんが旦那の給料はここ
何十年も一円たりとも使っていない。全部機密費だそうだ。NHKでの国会予算の中継も全部茶番劇、
この国の予算(税収)年間約50兆〜80兆などと平気で国民を騙し本当の予算(税収)は特別会計の年間330兆円
この金を何十年も海外にプレゼントしていた今この瞬間も、そして後の半分はキチガイ官僚の天下り法人に
垂れ流されている。
日本国民が血を流して稼いで払った税金(特別会計)を日本国民の為に使って来たら
こんな貧民国になどなっていなかった。この特別会計をこれを追求しない議員は詐欺師キチガイ議員!
国民なんかどうでもいいと思っている! 悔しかったら日本国民の為に自分の命を賭けて国会(特別会計)で暴こうとしたら殺されてしまった
元民主党議員、故石井紘基先生の 様になってみろ!キチガイ議員ども !
この国の本当の自殺者数は年間11万人以上だと一般の国民は知らないだろうな
http://www.youtube.com/watch?v=A-cKT-sKly4&;;list=PLTEQ4LklraVRq1fq3xbolEhHFm4lhBYVM
http://www.youtube.com/watch?v=D6YjUs6fZ6c 中学生でもできるネットで稼げる情報とか
参考までに書いておきます
グーグル検索⇒『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
4J2H8 すごくおもしろい稼ぐことができるホームページ
参考までに書いておきます
みんながんばろうねぇ『羽山のサユレイザ』で
TNK 大学ブランド力(49のブランド・イメージ項目の得票率を束ねて算出した総合スコア)
・東京大学、慶應義塾大学、早稲田大学がトップ3
https://consult.nikk...news/2018/1128ubj_2/ 税理士事務所の立場で言うと税抜きにするか税込にするかは顧問報酬による。個人はほとんど簡易。
マメな税理士事務所だと簡易でも税抜き経理にする。すると多額の消費税差額が出る。
中小法人で税抜き経理で消費税差額が千円単位になったりすると、再度細かいところまでチェックしなければならないから
面倒くさいこと極まりない。 >>456
仕訳件数多いと消費税差額が千円単位になることもある >中小法人で税抜き経理で消費税差額が千円単位になったりすると、再度細かいところまでチェックしなければならない
どんなソフト使ってんだ?
別記入力してなきゃありえないんだが。
税額計算の端数処理の過程で、1万円単位の雑収入が出ることはある。 税理士事務所の顧問先は売上1億いくかいかないかの零細がほとんどだから
消費税差額が1000円なんて出ないよ >税額計算の端数処理の過程で、1万円単位の雑収入が出ることはある。
ないない、君は税理士なのw
使っているソフトはJDLという5台で月40万円のリース料だよ(専用機、プリンターも含む) どこもかしこも非税理士が跋扈しているよw
自分の会社の事しか分からない。 >>460
そんなお爺ちゃん用の使ってるから間違えるんだよ。
ボラれていいカモになっているのを気づかなきゃ。
消費税の申告書の端数計算の過程で出るんだわ。
俺もおかしいと思って何度計算しても、原因はそこ。
売上1億以下の零細とかにはないよ。 >>459
ちなみに売上が十数億の法人だけどね。
ごめん。もしかしてこんな大きな法人やったことなかった?w >>463
BIG4にいたころは売上が1兆円に近いようなところもやったよ
>>462
JDLと消費税端数の因果関係なんかまったく関係ないじゃんw
使い勝手はいいから職員が弥生+達人で30件しか対応できないところ
JDLを使えば50件は担当できちゃう
人員をかなり減らせるから人件費削除を考えったら必ずしもボラてはいない
そんな理屈も解らないのかな、無資格君 大した売り上げもないような法人の雑収入の内訳書に消費税差額1260円とか書いてみな
この事務所大丈夫かよだよww >>458
開業税理士スレに行って同じことを書いてみな
ボコボコに馬鹿にされること確実だからW >>464
はいはいw
ちなみに売上が1兆円だと消費税差額はいくらぐらい出るのかな?w >5台で月40万円のリース料
君、JDLの営業に騙されてるよw 売上が全額非課税なので他はすべて税込処理
楽でいいよ >>1
無学は神の呪いであり、知識は天にいたる翼である。 シェイクスピア >>1
学閥の強い大学トップ10
PRESIDENT 2017年2月13日号
01位 慶應義塾大学
02位 東京大学
03位 京都大学
04位 一橋大学
05位 早稲田大学
06位 東京工業大学
07位 大阪大学
08位 東京理科大学
09位 同志社大学
10位 明治大学、中央大学 有名企業284社の実就職率 私大編(工業大、女子大除く) 2020年卒 (サンデー毎日2020.8.30)
01.慶應大 44.80
02.早稲田 38.06
03.上智大 33.53
04.同志社 31.93
05.青学大 30.08
06.明治大 29.23
07.立教大 25.68
08.関学大 24.53
09.立命館 23.39
10.中央大 21.66
11.学習院 21.28
12.法政大 20.34
13.関西大 19.27
14.成蹊大 17.64
15.南山大 15.52
16.西南学 15.45
17.成城大 15.24
18.明学大 12.05
19.甲南大 09.33
20.武蔵大 09.28
21.日本大 09.19
22.京産大 08.75
23.中京大 08.54
24.東洋大 08.37 国税庁幹部
出身大学
「人間力」重視の採用を行っている結果、出身大学(院)も多様です。
平成20年以降、24大学(院)から97名を採用しています。
国公立大学
北海道大学、東北大学、東京大学、一橋大学、東京外国語大学、千葉大学、金沢大学、信州大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学、神戸大学、岡山大学、広島大学、九州大学、大阪市立大学
私立大学
慶応大学、早稲田大学、上智大学、中央大学、東京理科大学、明治大学、立命館大学、同志社大学
国税庁総合職 採用実績
https://www.nta.go.j...imukei/date/data.htm 文藝春秋2023年11月号
最強の学閥パワーを解剖する
慶應義塾の人脈と金脈
1 いたるところに三田会あり ─その人脈
2 鉄の結束ゆえの驚異の集金力 ─その金脈
3 塾の核心・幼稚舎は謎だらけ ─勉強は教えない、終生の友をつくれ
4 三田会は福澤諭吉のピンチから生まれた ─「社中協力」に魂を入れた西南戦争 片山杜秀
5 甲子園優勝の陰に日吉倶楽部あり ─強さの秘密は髪型や推薦入試だけではない 柳川悠二
6 生涯の師と友を得た ─松竹・迫本淳一会長インタビュー