税込み経理してますか???
うちの事務所は消費税について税込み経理ばっかりです。
皆さんのところはどうですか??
少額減価償却資産の規定(法人税法)との絡みで、税抜き経理の
方が有利なのではないかなと思うのですが。 □□□□■□□□□□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
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| X_入__ノ ミ そんなことで俺が釣られクマー!
、 (_/ ノ /⌒l
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〈 __ノ ====
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\___) \ ====== (´⌒
\ ___ \__ (´⌒;;(´⌒;;
\___)___)(´;;⌒ (´⌒;; ズザザザ
(´⌒; (´⌒;;; 税込経理だと損益が分かんないじゃん。
今時そんな経理してる事務所なんて、時代遅れって感じ。
よそのおじいちゃん税理士事務所から変わってくるとこには
税込経理やってるところもあるけどねぇ。
うちの事務所では原則課税のところは税抜経理。
免税はもちろん税込経理。
簡易は税抜経理、又は税込経理で未払消費税を毎月計上しています。
そういえばさ、おじいちゃん会計士の事務所から
うちに変わってきた関与先は税抜経理でかつ未払消費税が計上されてたよ。
こんなだから会計士試験に税務が加わったのか?とオモタ。 ./( ´_ゝ`)( ´_ゝ`)( ´_ゝ`)( ´_ゝ`)/|
/( ´_ゝ`)( ´_ゝ`)( ´_ゝ`)( ´,_ゝ`)/ .|
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./( ´_ゝ`)( ´_ゝ`)( ´_ゝ`)( ´_ゝ`)/ / < >>5 フーン
/( ´_ゝ`)( ´_ゝ`)( ´_ゝ`)( ´_ゝ`)/ / \_________
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/( ´_ゝ`)( ´_ゝ`)( ´_ゝ`)( ´_ゝ`)/ /
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| 『フーン』詰め合わせ |/
|________________ |/
*. ←アヌスの右側にコロコロウンコが付いてるよ〜ん♪ ∧ ∧
(,,-_-) ←グレちゃん
〜(___ノ >5
おまえのところから、代わっていく関与先は
多いだろうな。 かわいそうな>5
669 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう :04/08/29 22:45 ID:BYnSrr21
最近、大卒以上で募集をしてるある事務所へ就職したんだけど、
やっぱり高卒税理士事務所とは違うね。
学歴が全てではないけど、学歴による違いはやっぱりあるなと思った。
関与先のレベルも違うし、面接でお目にかかったある税務署ご出身の先生は
なんか学歴コンプみたいだったよ。
最近の若い税理士は〜なんて言い出して、即決されそうになったけどお断りしちゃった。
zeinukikeiri nante tyusyo sika yaranaiyo-
>>5
????関与先は税抜経理でかつ未払消費税が計上されてたよ。????
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
仮受消費税×× /仮払消費税××
/未払消費税××⇒残る
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
とゆーわけで、間違ってるのは、≫≫5の頭蓋骨の中じゃん。
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh >>5 単に月次で相殺かけてるのを理解できない?? >>13
言葉が足りなかったよ。
そうじゃなくて租税公課/未払消費税という仕訳がいれてあったんだ。
てか、1さんとこのクライアントは免税事業者ばっかりなんですよ。 >>16
あり得るだろ、仮受と仮払い相殺しても消費税の申告書上における
申告額と差異がでたらその差異の分だけ租税公課か雑収入で
受け入れるだろう。 18さんへ
そんなことぐらいわかってるよ。
そのおじいちゃん会計士は税抜経理をした上で租税公課/未払消費税等(年税額だ)を計上してるんだ。
他にもおかしなところがいっぱいで、決算書めちゃめちゃ。 19さんへ
いまどき小零細でも(免税除く)税抜経理が普通だろ。
なんで税込に拘るの?
会計士さんの話では税抜経理が望ましいと聞いたけどね。 >>22
なに熱くなってんの?
たかが税込経理くらいのことで?
もしかして税務の分からない公認会計士さんかい? 税込み経理やってる院税理士が、社長利益出てますよって必至こいて
説明したのはいいが、決算で消費税計算後、赤転になって、えらい騒ぎになったことがある。
普通は、税抜き。
簡易課税のところは、税抜きしてないね!
いくら教えても入力係員わかんねーだよ。
税込経理ってあんまりよくないという意見が多いですね・・。
うちの事務所は・・・・ で、手間の掛かる税抜き処理やるほど
報酬もらってんのかよ。
雇員のおまえらの趣味で手間ひまの処理されてもな
その分、ちゃんともらえるようにしてからやってよ
>>30
なんで手間かかるんだよ。
今時、手書き帳簿でもやってんのか? >>20へ租税公課/未払消費税等(年税額だ)を計上・・先に書けよ。
>>21へ いまどき小零細でも(免税除く)税抜経理が普通だろ。
なんで税込に拘るの?
ソフトの都合にもよるが俺は税込みだ、逆になんで税抜きにこだわるのか?
会計士さんの話では税抜経理が望ましいと聞いたけどね・・なんで会計士が
税抜きの方が望ましいといったか分かって言ってるの?会計士が税抜きが
望ましいと言ったには背景があるんだよ、会計士が税込みが望ましいと言ったら
税込みにするのか?よく考えてくれ。 >>30
手間??
設定を変えれば自動で税抜きになるぞ。
少額、交際費とか考慮してないのかな。
>>34
設定変更で自動 仕訳がしっかりしてればな
間違えたらオマイが自動で抜きになるぞ
小さな親切・大きなリスクとか考慮してないのかな >>24
経営審査のある建設業の場合、税抜き経理で機中処理するのが原則だけど、税
込み処理してて利益が出たんで安心してたら、期末税抜けば赤字転落してしまっ
てあせったことがあったよ。
P/L中、収益費用の両方から消費税を抜き、差額を租税公課に持ってくれば、一
応最終損益への影響はないが、棚卸資産等からも抜こうとするとその分、損益に
影響するようだ。
>>18
仮受け仮払い相殺した差引額と申告納付額とに差異があれば、損益計上するけ
ど、これが多額だと調査のとき執拗に質問される。
たしかに、イレギュラーな課税取引の税抜き仕訳をし損なうことはあるにはあるは
ずなんだけど。 >>35
大きなリスクか。w
今時、消費税くらい分かるだろうよ。
パートでも、できてるぞ。
それとも、課税云々も分からぬ職員がいる税理士事務所は多いということか。?
最近、会計事務所に就職しました。簿記2級持ってるだけで、
ほとんど何もわかりません。
税抜と税込はどちらがどう得でどう損なんですか?
勉強させてください。 税抜経理・・・消費税を国に対して将来し払うべき税金の仮受、仮払いと考える経理方法。
税込経理・・・消費税を収益費用と考える経理方法。
簡単に説明すると、
・消費税で原則課税の会社では仮受消費税から仮払消費税を差し引いた残額を納付するので
税抜経理が実態にあっている。
・消費税で簡易課税を採用している会社では仮受消費税から仮払消費税を引いた残額よりも
小額の消費税を納付している場合が多く、
益税(原則課税だと納付しないといけないのに簡易課税なので納付しなくてすむ税額、いわゆるネコババ税)が発生する。
なので仮受消費税を収益として税込経理を採用しても、それはそれで実態にあっていると思われる。
・消費税について免税事業者の場合には法人税法及び所得税法上、税抜経理は認められないし
また消費税の納付がないので税込経理が実態にあっている。
注)仮受消費税=収益にかかる消費税のこと
仮払消費税=仕入、費用にかかる消費税のこと
どちらが得というものではないが、
法人税では交際費の課税が税込経理を採用していたら税込の金額を申告加算
(つまり法人税、住民税、事業税が課される。)し、
また小額減価償却資産の判定も同様に税込経理だと税込みの金額で判定
(消費税分高額になるので不利)するので、税抜経理の方が得だと思う。
また会計上のことをいえば、中小零細企業の場合には税込経理を採用している
場合だと、期末に当期分の消費税を未払い計上していない場合が多く、
正しい損益計算とはいえないケースも多々ある。 うちは税込みばかり、所長が税込み派だし。
税込みのひとが税抜きをしない理由は皆「手間」だという。
そんな中で税抜きな俺は異端児といより悪者。
手書きじゃあるまいし手間か?
スレででてくるように税抜きのほうが試算表わかりやすいし
少額とか有利な面が多いと思うけど。
>>1
すまんだけど、税込み経理でOKって所は、
そもそも感覚的にずれてる気がする。
後になって峻別しようとしても大変。
実際は所長が一人で作業するわけじゃないんだから。
まあ、「使ってるソフトに会計事務所の方針が合わせる」
もんなんだけどね。 >>42さん、弟子にしてあげましょうか?
なんちゃって。
私の感覚では今時税込経理って古臭い感じがします。
私が勤務する税理士事務所では消費税法が施行された当初から
原則課税は税抜き経理(ただしその当時は専用機を使っていたので期末一括税抜経理でした)
簡易課税、及び免税事業者は税込経理を採用しています。
ただ関与先によっては税込経理だと資金繰りが分かりにくいから嫌だと苦情が入ったこともあります。
また私の事務所ではミロクを使うようになってからは仕訳を入力の都度税抜きになるので
全然手間はかかりませんでした。
(科目ごとに月合計で税抜き仕訳が自動入力されるようになっています)
最近では(とはいってももう5年位前からは)パソコン系の会計ソフト
例えば弥生会計などを使っているのですが、弥生の場合には会社ごとの設定が
仮に税抜きになっていても試算表とか元帳の画面で、「税抜」「税込」ボタンをクリックするだけで
簡単にどちらでも表示、印刷することができるのでこれもまた全然手間はかかりません。
たぶん手間がかかるとおしゃるのは
手書きで経理をされているか、またはJDLやエプソン、ICSなどの古いバージョンを
お使いで、仕訳を入力後税抜き処理の機能を使わないと税抜きにはならず、
また仕訳を修正したらまた税抜き処理の機能を再度使わないと正しい数値がでない
システムを使っておられるのだと思います。
もちろん、ミロク、弥生会計では仕訳を修正したら即消費税の税抜き金額も修正と
なって全然手間はかかりませんよ。 消費税は預り金(税務署にポスターあるよね)なんだから税抜き!!
でも、顧客の意識が「消費税が租税公課」ってところは期中税込み処理して
決算で一括税抜き処理して精算します。(中間納付は租税公課)
でも、期中から税抜き処理するほうが損益計算が正確にできるよね。
決算でごそっと赤転すると問題ある。 税抜か税込かという問題は
費用か預り金かの区別だけでないよ。
端数処理の関係の方がより大きな問題。 >>46
小売業とか相応の大企業(上場企業は税込み経理禁止なのであんまりないかもわからんが)でもない限り端数処理なんて何万かしか変わらないでしょ 税抜きなんかにしたら、顧問先から事あるごとに「これは課税ですか?非課税ですか?」って電話質問があるよ。
マンドクサいから税込み処理にしている 質問宜しくお願いいたします!
@「期末一括税抜経理」とは、1事業年度における売上・仕入を税込みで
経理し、期末に5/105をかけて消費税を算出するってことで
合ってますか?
A税込みだと「決算でごそっと赤転する」というのは、仮受消費税を収益として
計上しており黒字だと思ってたら、支払消費税分を計算したときに黒字と
考えていた分で賄いきれなかったということですよね?
B「顧客の意識が≪消費税が租税公課≫」というのはどういう意味なのでしょうか?
C「端数処理なんて何万かしか変わらないでしょ」こちらについても
教えてください。
ここの皆さんのお話はぺーぺーの自分には非常に勉強になります、
ありがとうございます!
>>51
なんでも聞くな まず ググレ そして疲れたらククレカレー ウマァ!!! 消費税法の試験を受けるわけではないのですが、
中小企業の経理を担当することになりました。
売上10億ほどの法人です。消費税の仕組みから課税・非課税など
初心者から中級者向けのテキストってありますか? >>51
@については基本的にはそういうこと
課税対象になるものと非課税(もしくは不課税)のものを科目で分けておくと楽だ
Aほとんどの企業では売上は全額非課税になるけど
経費関係は人件費や土地の賃借料のように課税されないものが結構ある
このため税込みで赤黒トントンくらいなら間違いなく実質赤字
Bよく分からんが消費税の基本的な仕組み(要するに税金を預かってるだけなんだということ)を理解してる一般人は多くない
したがって「法人税や住民税以外の税金は全て租税公課である」という理解になる
Cついこの前まで消費税法の基本通達に
「決済段階で別途請求される消費税相当額の円未満の端数を処理した後の金額を基礎に積上げ計算を認める」旨の特例措置があった
つまりスーパー等で消費税額を四捨五入ではなく切捨てで計算している場合はそのとおり納付すればよかった
ちなみに今年四月の総額表示化に伴ってこの施行規則は廃止されたが、当分の間は経過措置があるので実質ほとんど変わらない
参考:国税庁タックスアンサーのホームページより
ttp://homepage2.nifty.com/kskt/sougakuhyouji.htm >>5 >>21 >>24
税抜経理が本来で税込経理してる香具師はアホだ、と思いこんでる香具師の典型的な意見
ウチは税抜と自慢しているが、間違えて税抜きしてれば、それこそ会計上重大な誤りだ。
例えば、税抜き経理をしていて、
@帳簿価額120マソの車両と100マソのキャッシュで税込210マソの新車を購入したときの税抜方式の仕訳は?
(取得に係る税や付随費用は考えなくてもよいから)
A社長が接待でゴルフしたときの以下の費用の仕訳は?
・グリーンフィー、キャディフィー等課税分・・・20,000
・ゴルフ場利用税・・・1,200
・食事代・・・1,200
・タバコ代・・・270
・チャリティ募金・・・90
・消費税及び地方消費税・・・1,060
・小計 23,820
・端数値引 -20
・請求合計 23,800
(まさか仮払消費税等1,060円とはしないよな)
ちゃんと仕訳できるか?
会計ソフトの自動税抜処理に頼るんじゃねぇぞ。
間違えたら、経費計上額のミスだぞ。大変だw) 会計処理の正当性に拘るのなら、例え免税事業者であろうが税抜経理とするのが筋。
免税と課税事業者を行ったり来たりしている事業者がその度に税込、税抜の経理してたら、
それこそ会計処理の継続性が損なわれる。
免税事業者に税込経理方式での計算が強制されるのは法人税上のことであって、申告調整で
税込に引直すべきだ。
ただし、この程度の香具師に減価償却費の限度調整や、たな卸資産の調整ができるかは疑問。 ついでに、病院や不動産会社のように非課税売上割合が多い事業者の場合はどうしてるんだ?
特に病院の場合は、毎年の固定資産の取得が多いので、これだけ考えれば税抜が有利だが。
ウチでは売上と固定資産だけを税抜経理とする混合方式としている。
あと、税抜にすれば、原則課税による場合の固定資産取得費の仕入控除税額の調整のほかにも
法人税法上の繰延消費税にも注意する必要がある。
とにかく、法人税法上の消費税の扱いと、消費税法自体の扱いを混同しないようにしなければいけない。
消費税法上の税額計算は、あくまで税込金額による計算が原則。
税込、税抜経理による税額の計算の違いは、法人税法や所得税法上の取扱いだ。 >>1
スレタイ変更キボン
◆安易に税抜き経理としてませんか◆ >>56
そんな取引、税理士試験以外でみたことないっす・・ 確定分の未払消費税(又は未収消費税)の経理処理によっては
税込み処理のほうが利益調整をしやすいというメリットがある。
未払消費税の場合、利益が多く発生した場合は未払消費税を
計上すればよいし、逆に赤字が多く発生した場合は未払消費税を
計上しなければいい。
未収消費税の場合・・・。お分かりだと思うので省略。
この経理処理は短期前払費用の特例のような継続的な経理処理の
必要がなく、例えば中間分が毎期発生しないような場合、
ある期においては前期の確定分と当期の確定分が租税公課の中に
計上されたり、またある期においては消費税がまったく計上
されない場合もある。
>>64
それは物凄く基本的に粉飾決算だろ
監査とか関係なく粉飾するなら他にも手はたくさんあるぞ
減価償却とかも税務上は任意だしな 税務は何でもありだろ、納税者に有利に処理すればOK >>57
ますは税込経理、税抜経理の用語の意味を理解してください。
それから法人税や所得税が何に対して課されるのかも勉強してね。
キチンと理解ができたら反対の意見になりますw >>68
57の言っている「会計処理の正当性」という観点から見れば、
「免税事業者に税込経理方式での計算が強制されるのは法人税上のことであって、
申告調整で税込に引直すべき」というのは当然のこと。
この処理については全然不思議なことではなく、書店で売られている
「法人税の別表の書き方」と称する類の本にも免税業者が税抜き決算を
行った場合の申告調整の仕方を記載したものもある。
消費税法でいう「消費税の免税業者については税込処理方式」というのは、
なにも決算書を税込で作成しろと言うわけではなく、税込での会計処理
によって所得金額を算出すると言う意味である。早い話が、税込で作成された
決算報告書をもとに算出された所得金額と、税抜で作成された決算報告書を
もとに算出された所得金額が合致していればOKということ。
微妙に扱いは違うけどな
免税業者や簡易課税事業者では税込み20万以上が固定資産だし >>70
税込み20万以上ではなく30万以上が固定資産。30万未満でも
固定資産に計上することも可能ではあるが。
簡易課税を選択している場合であっても、会計処理を税抜ですれば
税抜で30万かどうかの判定をすることになる。 >>71
固定資産形状の基準が30万以上なのは中小企業のみの特例措置です(措法67の8@、措令39の29)。
ttp://www.taxanser.nta.go.jp/5408.htm
簡易課税事業者の税抜き処理は税務上の処理とは異なるので税抜き価額での判定は不可です。
これについては国税局から更正を受けたこともあります。 >>68
嵐かね?
税込経理、税抜経理の用語の意味を説明してください
キチンと理解ができたら反対の意見になりますw ってどのように勉強したら
こんな的外れな意見を堂々と書き込めるようになるのか....
おそらく某宗教的集団の会員でもなきゃそんな大それた事は胃炎だろ
>>69
ろくヨン様、サポートありがとう
でも、「市販本に申告調整の仕方を書いてあった」ではなく、「法人税法における消費税の
取扱いについては、法人税、所得税の個別通達(平1.3.1直法2-1、平1.3.29直所3-8)
を読め」とか言ってほしかった。
>>72
それが本当なら異議申立しろ。
おそらく、税抜処理とは言えない処理になってたのではないか?
>58のような混合方式でも税抜経理と認められるが、個々の資産や経費について
税込、税抜を混同すれば否認される >>57
> それが本当なら異議申立しろ。
> おそらく、税抜処理とは言えない処理になってたのではないか?
> >58のような混合方式でも税抜経理と認められるが、個々の資産や経費について
> 税込、税抜を混同すれば否認される
72はたぶん簡易課税を選択している場合は税抜処理はできないものだと
勘違いしている。簡易課税で税抜き処理をしたら否認された。
でも否認させられた理由はたぶん上記のような「個々の資産や経費について
税込、税抜を混同」ということなのではないか?
ただ、それがよく理解できず簡易課税で税抜き処理をしたため否認されたのだと
思い込んでいるのだと思う。
あと、国税局から更正を受けたというのは本当なのだろうか??? >>62
遅レススマソ
そんな取引、税理士試験では出ない、実務ではよくあるが正スイ お前らみんなバカだなー。
消費税なんか廃止にすりゃいいんだよ。
そうすりゃこんな面倒臭い話になんねーよ。
誰かいい政治家いねぇーかな これで生活必需品は税率を変えてとか本当にしたら最悪だな 2年後には必ず複数税率へ、しかも4月1日よりの適用濃厚ならば、いよいよ、ややこしすぎ。
リースにしても旧税率のままのはずだし、これにより果たして税理士事務所は料金アップでき
るのか大変疑問でありんす。 消費税払うところは税込みでやるべきだよ。
だってその方が税金安くなるんだから。
資産計上のボーダーラインとか交際費とかの関係で、長い目で見れば
確実に節税になる。
>83、84
ガイシュツだ。>56以降を読め。要するに、
所得課税上は全般的に税抜経理が税額が少なくて有利。
会計処理上は税込経理が簡便で有利。
売上総利益、営業利益の対売上高比率は税込経理の方が高くなり、
>64がいうように利益調整がしやすく、中小企業の銀行借入の際は有利。
ってことで、総合的に判断することだ。 >85
>売上総利益、営業利益の対売上高比率は税込経理の方が高くなり・・・
納付消費税を租税公課の勘定で処理する場合には、営業外費用に課税分営業外収益
以上の課税仕入がある場合には、税込経理の営業利益率は、税抜経理のそれよりも小
さくなる。
税込経理の場合の納付消費税額は、仮受、仮払消費税をそれぞれ売上、仕入その他の
経費に含ませている関係上、販管費(租税公課等)とするのが妥当だろうね。 57さんの言う事は、なるほどなぁと思う。確かに消費税の申告書は税込経理用に
作られているから、税抜経理をしてて申告書に記載する時に税込に直すのは馬鹿らしい
ような気もする。
ただよくわからんのは57さんが税抜・税込どちらが良いと思ってるのかが見えない。
やみくもに税抜経理をする人を見下すような書き込みから、57は税込経理が原則との
認識だと思うが、大変失礼ではあるが単に難しい言葉を羅列して一人悦に入ってるだけ
のような気もする。
例えば海外取引がある会社だと輸出免税取引や輸入消費税の取り扱いも出てくるから
税込経理ではなく税抜経理でないと対応できないと思う。逆に免税事業者なら、そもそも
消費税という概念が存在しないからわざわざ税抜経理をする必要は無い。
免税事業者と課税事業者とを行ったり来たりという例えがあったが、課税免税点が一千万円
に引き下げられた今となっては、よほどの零細企業でない限り課税事業者になるはず。
あと問題を出したら解答も載せてね。
ちなみに私だったら@は仮払消費税が100,000円で仮受消費税が52,381円
Aはゴルフ場利用税と募金の額は値引きの仕様が無いから
仮払消費税1,072円。と処理しますが、正解は?
>>88
57です。丁寧に分析されたレスありがとう。
>やみくもに税抜経理をする人を見下すような書き込み・・・
見下しているわけではない。
むしろ、 >5 >21 >24 が税込経理を見下しているのに反論しただけのつもりだが。
>税抜・税込どちらが良いと思ってるのかが見えない。・・・中略・・・税込経理が原則
>との認識だと思うが、大変失礼ではあるが単に難しい言葉を羅列して一人悦に入って
>るだけのような気もする。
税抜・税込どちらが良いかは、>85 (これは私57です)のように思っている。
会計の正当性から言えば、税抜経理の方が正しいと思っている。
しかし、小規模企業や、非課税売上割合が大きい企業にとっては、会計の繁雑さが税抜を
採用したことによる企業への貢献に比して負担となるような場合には、企業活動にとって
は税込経理の方が合理的だと考える。
企業会計は企業あってのものだからね。
得てして会計人は、まず会計ありきで企業活動全体に目が行き届かないことがある。
一人で悦に入ってるつもりじゃないよ。 >輸出免税取引や輸入消費税の取り扱いも出てくるから税込経理ではなく税抜経理でないと
>対応できないと思う。逆に免税事業者なら、そもそも消費税という概念が存在しないから
>わざわざ税抜経理をする必要は無い。
輸出免税取引は、いわゆる消費税率0%の取引だと想定できるから、免税事業者に対する免税
とは会計上区分して考えなくてはいけない。
輸入取引(正しくは、保税地域からの外国貨物の引き取り)に係る消費税は、申告書付表2
を見ればわかるとおり、「課税貨物に係る消費税」額として、「課税仕入に係る消費税額」
とは区分されている。
申告上は、これらを合算して消費税の控除対象仕入税額を計算する。
輸入取引に係る消費税の課税標準は、取引価額ではなく、関税(CIF)価額であるというこ
とは、実務家ならご存知だろう。
ちなみに、申告書上は出で来ないが、取引の際に賦課される地方消費税は、売上に係るもの
(一般課税取引)は「譲渡割」、引取貨物に係るものは「貨物割」という。
要するに、輸出も輸入も税込経理では対応できないという論拠はない。
強いて言うなら、引取貨物に係る消費税等をどう経理するかだろう。
漏れとしては、販管費で構わないと思うが。
次に、免税事業者なら、そもそも消費税という概念が存在しない?そんなこたあ無い。
あくまでも消費税の取引は発生しており、消費税法によって付与された免税点によって
申告、納税義務が免除されたに過ぎん。
だから、税抜経理による益税額は、営業外収益と考えるべきだろう。簡易課税による益税額も
同じだ。
消費税という概念が存在というのなら、本則課税事業者とて同じ。消費者からの預かり分、消
費者への立替分と言ったって、実際に個別に対応して精算しているわけではないのだよ。
それを、消費税法の概念によって未精算勘定で経理しているに過ぎない。
おっと中途半端で悪いが、野暮用が入ったのでここはひとまず失礼する。
一人芝居と言ってるのは誰だ?88さんに失礼ではないか。 税込み
簡単。消費税の事忘れてて赤転なんて言ってる人は論外。
予算と実績作る中の経費率、原価率などは目標値の設定でしょ?
数値が微妙に変わろうが、一度数値を把握すれば両経理処理の違いで
試算表の分析がしにくいなんてある?
簡易で税抜きしてる人は、益税分雑収計上してるの?
なんか恥ずかしいような。
税抜き
期末一括抜きなら簡単。ただ期中も課非区分は注意して処理する必要が・・
車検費用やら司法書士に払った登記費用やら軽油やら・・・メンドイ。
課税上の有利は結構ある。
交際費、固定資産の取得費(耐用年数が長いほど効果大)、
特に建物などを取得して仕入控除していくと還付になる場合は、
税抜き経理をしておかないと翌期に大変。
感想・・苦労して税抜き経理をしてもクライアントが
理解してくれないと結構虚しい。
何か57さんはわかっているようで全然わかってないような気がする。
>要するに、輸出も輸入も税込経理では対応できないという論拠はない
逆に聞きたいのだが、税込経理でどういう対応をするのか?
例えば57さんが>>56で問題を出していたが(そういえばまだ答えを聞いてないな)
そのケースで税込経理の場合はどのように処理するのか?
また、海外取引で例えば商品を輸入した場合において運送会社から請求書が来た場合で
請求書合計額 \253,750
(内訳)
作業料 \80,000
海上保険料 \5,000
関税 \45,000
消費税 \75,000
地方消費税 \18,750
国内運賃 \30,000
とあった場合、税抜経理なら勘定は特にこだわらず、こだわるのは消費税の可否であり
作業料は免税、海上保険料は非課税、関税は不課税、消費税と地方消費税は仮払消費税
国内運賃は5%課税で処理するが、税込はまさか
「輸入作業料 \253,750 / 現金預金 \253,750」とするのではあるまいな? また
>次に、免税事業者なら、そもそも消費税という概念が存在しない?そんなこたあ無い。
これこそ正しく「そんなこたあ無い」である。
>あくまでも消費税の取引は発生しており、消費税法によって付与された免税点によって
申告、納税義務が免除されたに過ぎん
これは順序が逆。消費税法によって付与された免税点よって申告・納税義務が免除された
結果、その免除された期間については免税事業者となり、そして免税事業者は消費税の取引
は発生しない。免税事業者もしくは課税事業者かを判断する基準期間は前々事業年度だからな。
今の事業年度が始まる前に課税か免税かはとっくにわかってるんだよ。
57さんは条文を引っ張ってくるのが好きみたいなので、条文から説明するが
消費税法と消費税法基本通達ちゃんと読んだ事ある?
基本通達1-4-5にちゃんと「基準期間である課税期間において免税事業者であった事業者が
当該基準期間である課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等については消費税等
が課されていない」って書いてるじゃないか。
そして消費税法30条〜35条及び37条に仕入税額控除と簡易課税の事が書いてあるが
ここにちゃんと括弧書きで(免税事業者を除く)と書いてある。
これって要するに消費税法の世界の中には免税事業者は入ってこないって事だろ?
さらに消費税法36条には何が書いてあるか? 棚卸資産の調整だろ?
これは、免税事業者が棚卸資産を仕入れてその後に課税事業者になった時
もしくは、課税事業者が棚卸資産を仕入れてその後に免税事業者になった時
の事を規定している条文であり、何でこんな条文があるかと言うと、これこそ
「免税事業者は消費税の概念が無い」からだろ?
免税事業者が税抜処理するなんて全く意味ない。消費税法上も認められないし(税抜処理しても
交際費の額や固定資産の取得価額は税込にまた直さなければいけない。これは57さんもご存知の
通り)会計上においても連続性云々以前にそもそも免税事業者の場合は消費税の概念が無いのだから
逆にわざわざ税抜経理するほうがおかしい。
57さんもそうだが57さんと妙に気の合う64さんもわかってるようでわかってない。
固定資産の30万円未満全額損金算入はあくまでも租法上の話でしかも中小企業者でしか
認められてないのに、それを指摘した72さんの揚げ足をとるような事しかしてないし。
ちょっと知ってる人が見たらわかると思うよ。57さんと64さんがわかってるようでわかって
無い事が。悪いけど。ちなみに私は72さんではないですよ、念のため。
文章を確認してみてちょっと記述が足らない所があったので
>免税事業者が税抜処理するなんて全く意味ない。消費税法上も認められないし(税抜処理しても
>交際費の額や固定資産の取得価額は税込にまた直さなければいけない。これは57さんもご存知の
>通り)
ここの部分は
免税事業者が税抜処理するなんて全く意味ない。消費税法上においても認められないし
また法人税法と所得税法上においても、税抜処理しても交際費の額や固定資産の取得価額は
税込にまた直さなければいけない(これは57さんもご存知の通り)
と訂正します。 >>52
遅レスだがワロタ
>>96
>また法人税法と所得税法上においても、税抜処理しても交際費の額や固定資産の取得価額は
税込にまた直さなければいけない
ほんまですか・・・? もともと、課税事業者に対して含まれている消費税額を、税抜きにするか税込み
処理するかの選択を与えているものであって、免税事業者に対して消費税額が
含まれていない以上、どちらの処理を選択するという概念はでてこないのだよ。
簡易課税から一般課税になるにあたって税抜経理に会計処理を
変更しようかと思うのですが、届出などが必要ですか?