0055名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2014/03/20(木) 20:22:11.19ID:Fg3Fgb2S満期金のある家財の保険を、例えば契約者は父、家財の主な持ち主を息子、満期金の
受け取り人を息子にしておいて一時払いすると、満期で息子がお金を受け取った時に、
最初に地中海が払った一時金と満期で息子が受け取った満期金の差額だけに所得税が
かかるだけで贈与税がかからないと農協の人が言ってたんだが本当なの…?
ちなみに生命保険で同じようなことをしたら贈与税になるとも言ってたんだが
損害保険と生命保険でそんなに違うものなのか…?