>>68
>こういう理由でこう思う。でも税制は・・・
分かりました。
では、

私は受取配当は二重課税だとは思いません。
だから、配当控除はいらないと思います。
でも税制は、それを二重課税であるとして配当控除という措置を設けているのでおかしいと思います。
であるばかりか、仮にそれが二重課税であるという前提に立っても、その措置に一貫性がないと思います。
例えば出資先の法人が海外法人である場合、出資率が同じ51%であっても、株主が法人の場合は益金不算入という二重課税措置が設けられているのに、
株主が個人の場合はその措置がありません。
つまり、現行の税制は、受取配当に関しては、二重課税の判定という面、そして仮に二重課税であるとしてもその対策面における一貫性、という2重の意味でおかしいということになると思います。