財務諸表の理論で子会社は親会社の一部であるという理屈があるだろ。
その理屈に則れば、外国子法人からの配当は、その親会社が外国において事業をして得た利益の一部とみなすことができる。
外国子法人が外国で課税を受けているということは親会社が外国で課税を受けていることと同じことになる。
外国子法人からの配当を益金算入して日本の法人税を課すなら、外国子法人が外国で課税された税額のうち日本の親会社に分配された配当額に対応する部分の金額を外国税額控除しなきゃ、国際間の二重課税になってしまう。
だったら、外国子法人からの配当は益金不算入にして日本の法人税と切り離してしまおうという理屈。
それに対して、ただの外国法人からの配当は、単に外国法人から投資のみかえりに配当を得たというだけで国際間の二重課税は生じてないということになる。