>>180
判決分読んでいないからわからないが、競馬の賞金は一時所得であって、
一時所得の支出した金額は事業や雑のように全体計算ではなく個別計算。
ギャンブルが社会通念として反復継続する所得にはならない。
稼いだ金を競馬に使ってしまったというだけの話だ。

本件は、システムとやらがあるからギャンブルなのかシステムを使った
投資作業なのかは個別事情だから判断は難しいが、個人的にはシステムを
使おうが投資対象はギャンブルなわけだから一緒だろうね。