はずれ馬券は経費か?
>>69
社会通念という概念で勝負するなら、社会で通用している言葉は重要な判断基準になる。
はっきり言って、「社会通念上事業でない」でこの問題を説明しようとするのがナンセンス。
判例がそうは認定していないものを素人が「社会通念上〜」と言っても意味がない。
課税という結論の側に立つのなら、最低限判例の理解を踏まえた上で議論しないと
的外れで意味のない戯言にしかならない。それほど、この結論を導くための道筋は
細いものでしかなく、別の説明はすぐに破たんする。
今回の事件の裁判は、仮に法律レベルで原告が勝てなくても、この課税処分は違憲
無効との結論になると断言しておくよ。 >>65,67-70
なにをもって事業とするかは当事者が決めるのか国税局が決めるのか、ということだな
ここには職業選択の自由という大原則がある
当事者がこれが自分の事業であると認識していれば、第三者がそれをとやかく言う
権利はないはずなんだけど 日本国憲法
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
国税局は職業選択の自由を侵害するな
なにをもって職業とするかは俺たち国民が自ら選択して決める もし、事業所得としてありならば、毎週JRAで馬券を買ってしまおう。
そして、給与所得と合算してしまおう。 判例ぐらい見ようぜ
事業と認められないなんてしょっちゅうある >>71
馬券を買って生活することを国は制限していないでしょ。
憲法上「職業」と主張するのは別にいいけど、
それと所得税法上「事業」とするかどうかは別の話。 >>75
バカ家、職業=事業だ
そんな言葉遊びにはつきあわない
根本は、国税通達に矛盾があること
それを正当化しようとするどんな詭弁も俺は許さない まあ、税務署が申告を認めているんだから事業であることは認めているってことで、
遊びかどうかなどという議論は今のところ無意味みたいね
事業は利益を生み出さなければならないか、という議論に関しては、国家事業なんかは
利益を生み出さない事業を行っているものがたくさんある
黒字か赤字かは事業であるか否かの判断材料にはならない 質問:
「ただし、旧所得税基本通達149においては、個別対応計算を原則としつつも、
競輪、競馬の常連については、その年中における車券、馬券の買入金の合計額を
控除しても妨げないとする処理を認めていた。」
旧通達が廃止され現通達が適用された理由について誰も答えられなかったらしいが、
この理由が分かる方はいらっしゃるでしょうか
答え:
だいたい通達は本当に事業所得で脱税してた奴らが競馬で当てたとか言い訳した
から競馬で当てても一時所得だとして脱税の言い訳にはできないようにしたんだよね?
これで決まったな
そもそも国税局通達が変更された趣旨は競馬の配当金を理由に脱税を隠すやつが
多かったんでこれを防ぐのが目的だった
ならば全ての記録が残るPATは脱税隠蔽には使えないのでむしろ推奨されるべき
ものであって、PATを使う限りは旧所得税基本通達149が積極的に適用されるべき
ものとなる
これで、国税局のPATに対する扱いの見直し怠慢と、通達の基本趣旨を理解しないで
形式的に通達適用をして担税力を超える負担を納税者に求めて起訴した検察の負け
が決定的となる >>1は税理士先生の意見を求めているのだから
ギャンブラーのアホ意見はいらないよ。 >>56
所得税法34条2項の「その収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る)」
の解釈にそぐわないからでしょ。 >>80
でも旧所得税基本通達149においては、個別対応計算を原則としつつも、
競輪、競馬の常連については、その年中における車券、馬券の買入金の
合計額を控除しても妨げないとする処理を認めていたんだろ
同じ条文で異なる解釈をしてたのは国税局自身だ
それに、旧通達のほうが常識的だしね
ただ、旧通達が脱税の隠蔽に使われたという副作用があったことは理解
できるし、それを防ぎたいという国税局の趣旨も理解できる
ただしPATが始まった以上、新通達は当初の目的を失うわけだから、
PATに関しては旧通達を適用するとするのが国税局としてやらなければ
ならないことだった >>81
>同じ条文で異なる解釈をしてたのは国税局自身だ
>それに、旧通達のほうが常識的だしね
>ただ、旧通達が脱税の隠蔽に使われたという副作用があったことは理解
>できるし、それを防ぎたいという国税局の趣旨も理解できる
源泉性のない所得に対しては収益と費用の相関関係を認めないという今の解釈の方が常識的。旧通達の解釈だと他の一時所得との整合性がとれない。
>ただしPATが始まった以上、新通達は当初の目的を失うわけだから、
>PATに関しては旧通達を適用するとするのが国税局としてやらなければ
>ならないことだった
当初の目的云々じゃなくて法解釈の話。PATで経費が個人に帰属するものだと証明できるからどうこうって話じゃなくて、そもそも競馬の払戻金の性質が一時所得で一時所得においては収入と経費の対応関係は認めないというだけの話。 「競馬の実体がこうだからこうあるべきだ!」みたいな立法論が多すぎる。
そんな立法論なんて屁の役にも立たないんだからちゃんと解釈論で現行法を否定しないと。 >>82
なんでそこまで担税力を超える負担を是としようとするんだ?
破綻させることが目的なのか?
不合理を固定化して多くの人が論争、争うことが目的なのか?
不合理が愉快なのか? これ課税されたら、実家暮らしで親の扶養に入っているフリーターや
学生もほとんど扶養控除から外れるな。
社保の扶養も外れて自分で国保を払うのか。
年金暮らしの趣味で競馬やってる爺さんも終わり。
誰も競馬やらなくなるから、JRAそのものが終わる事になるのか。 >>84
担税力を超える負担?PATの支払い方法にも問題はあるけどこいつの場合、実質36億の払戻金を受けてるのに税額相当分も馬券購入に充てただけの話でしょ?
現行法の是非は別として、通達にハッキリ馬券の払戻金は一時所得って記載されてるし払戻金は1レースごとに確定するんだからそれ位コントロールできるだろ。
今まで無申告でも済んでたから面食らったてるんだろうけど、納税は義務なんだし世間一般の人は納税を予定して資金繰りしてる。「知らなかった」「払えない」「不合理だ」なんて通るわけないでしょ。 >>86
316 :名無しさん@実況で競馬板アウト:2013/02/14(木) 00:14:52.82
元金100万を持って競馬で勝負!
1R 単勝10点×10万 配当80万
はい、20万円分確定申告デス(^^)
・・・・・いやいや、20万負けてるんですけど?
2R 単勝8点×10万 配当60万
はい、50万円分確定申告デス(^^)
・・・・・・あの。。。普通に40万負けてるんですけど?
3R 単勝6点×10万 配当40万
はい、30万円分確定申告デス(^^)
・・・・・・・あの。。。結局60万円も負けたんですけど?
いいえ、あなたには100万円の一時所得があったんデス(^^)
いま40万円持ってるでしょ?そこから納税する分は置いといてくださいネ(^^)
それ以上ころがして負けちゃって払えなくなっても自業自得デスよ(^^)
あ、3連勝おめでとうございました(^^)
・・・・・・・ありえねぇ
法律がどうとかそんなこと以前に常識としてありえねぇ >>87
じゃあテラ銭はどうなるんだよwあれだって自分の勝ち負け関係なく払戻金にかかってくるだろ。 当てた馬券には担税力がある。
外れた馬券には担税力がない。
担税力があるから税金がかかる。
それだけの話やん。
トータルで負けたから税金が払えません。
そんなの知るかって話でしょw 買った時点でまだレースが始まっていないときの馬券の法的性格は全く同格だ
将来現金収入になる可能性のある証券
で、レースが終わったときに当たったから経費、当たらなかったら経費じゃない?
買ったときと勝敗が決まったあとで馬券の法的性格が変化するのは不当
どちらもかかった金はかかった金、レースの前後で変化してはならない >>90
レースが終わった瞬間に法的性格が変化します。
当たり馬券は有価証券。
外れ馬券は単なる紙切れ。 >>91
おお、大きなご都合主義をありがとう
だれが見ても不当な解釈だわ >>92
有価証券の無価値化の取扱いを知らないの? >>94
なんで除却損になるの?
何を除却したの? 馬券て、一般的に一枚の用紙に複数点印刷されていますよね。
馬連BOXとか三連単フォーメーションとか。単勝複勝とか。
『一枚の当たり馬券』には、当たり馬券とハズレ馬券が含まれていると思うのです。
この場合「直接かかった費用」なるものは、常識では『一枚の馬券』を買うのにかかる費用だと思うのですが、そうではないのですか? >>96
それは、無理ですね
例えば、何回も発券機に行った人との
整合性が取れません
まとめて買った人が有利になるような
税制にはなってないです >>97
国税局が勝手にそういう解釈しているだけだろうに
それも、他の事業で儲けて脱税する口実に競馬で勝ったことにするやつを防ぐことが
国税通達の目的だったわけで
最初から競馬ファンはそういうやつらのとばっちりを受けているだけで競馬ファン
自身が悪いわけでもなんでもないのに被害を受けている
これ以上競馬ファンに矛盾を押し付けるなよ >>98
解釈云々じゃなくて
1回で複数点勝った人と
数回に分けて買った人との整合性を
言っているんじゃないか? >>99
国税局はそういう庶民のささやかな勝敗に関しては全然興味がないと思える
通達を変えた理由が、他事業で儲けた金を脱税しようとしたやつが競馬で勝ったと
言い訳することに業を煮やして新通達を出したわけだから、興味の対象はあくまでも
マネロンに競馬が使われることであって、本当に庶民が競馬で勝ち負けした
金だったら、国税通達を無視していようがなんだろうがそんなことなどどうでもいいんで
放置してたんじゃないかと思えるよ 5月23日の判決公判にも行って、もし無罪判決が出たら、退出を命じられるのを覚悟で、拍手したいです。 >>96
"その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る"
馬券でなく当たり馬券に対して払戻金がくるんだからどう考えても該当しないでしょ 「賞金は一時所得」これに尽きるよな
一時所得だから「直接要した金額に限る」。雑所得や事業所得なら間接費もOKな訳だから
そこでもう一つ疑問なんだけど、法人がやったらどうなんだろうね? >>102
416:名無しさん@実況で競馬板アウト:2013/02/16(土) 12:46:42.01
大阪国税局の解釈は。
経費として認められるのは、網全体ではなくたまたま獲物が取れた部分の網の損料分だけ経費として認められる。
針の場合は取れた魚に触った針の損料分だけ経費として認められる。
漁船の油代とか漁師の人件費等については、魚を取るという快楽・娯楽を楽しんだことに対する代償で経費としては
絶対認められない。
>>416
バカかこいつ
>>416,419
いい例え話だと思うよ
今回の事件って、漁業に例えれば、マグロが釣れたときの燃料費は
「収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、
又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)」
になるから経費としてもいいけど、マグロが釣れなかった日の燃料費は
「その収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額」にはならないから
経費に参入できないよ、と言っているようなもの
そんな通達出したら猟師さん怒るだろ 単純じゃないだろ。経済行為としては類似点は多い
目的が娯楽(収入はたまたま)なのか業務(収入が目的)なのかという点もポイントだよな
また一つ疑問が湧いた。馬主が受け取る賞金の経費はどうなってんだ? 競馬は一般的には娯楽にあたる。
これをどれだけ継続的に行っても
娯楽の繰り返し。
業務になり得ない。
という解釈になるんじゃないかな。
漁業は、一般的には規模の大小にかかわらず、
「娯楽」にはあたらない。
両方博打のような要素があるとしてもね。 >>107
娯楽か業務かを決めるのは誰なんだ?
憲法には職業選択の自由ってものが書いてあるんだが >>108
誰が決めるか→最終的には裁判所
憲法は国を規制するための法律だよ。
税法とは違う。
憲法は職業選択の自由を認めているが
課税区分を選択する自由は認めていません。
まったく関係ない。 >>106
現行法で競馬の払戻金が"収入はたまたま"って解釈されてる理由が論理的にかいてあるから読んで。
因みにこの判旨の要件でいくと馬主の賞金は雑所得か事業所得になるってのがわかる。
378 :名無しさん@実況で競馬板アウト:2013/02/16(土) 00:23:29.34 ID:a1M5in/I0
競馬税金問題総合15の方の>>97にはリンク貼ってあったんだが、著作権の問題で
直接はNGらしいので、国税不服審判所のホームから下のように進んでみて欲しい。
http://www.kfs.go.jp/
ホーム >> 公表裁決事例集 >> 公表裁決事例 >> 平成24年4月〜6月分 >> (平成24年6月27日裁決) >>111
サンクス。読んだ
>購入した馬券及び競走結果については、他の競走に影響を与えることのない独立事象
>大きい払戻金を受け取れるか否かは飽くまで臨時的、不規則的なもの
>安定した払戻金を受けていた事実がある旨主張するが、これは飽くまで「結果」であり、臨時的、不規則的な払戻金が連続しているものである
うーむ、ますます漁業との類似性が・・・ 請求人は、漁に出る都度にその内容と自らの予想を分析検討し、多種多様のファクターを組み合わせて魚のいる海域を予想して継続的に毎週仕掛けを投入し、
高確率で魚を捕らえて過去6年余にわたり毎年黒字の収益を確保していることから、請求人が設置した仕掛けによって得た所得は「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」という一時所得の課税要件に該当せず、雑所得である旨主張する。
しかしながら、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」とは、性質に基づき判断すべきものであって、
所得源泉を有する所得以外の所得と解されるところ、所得源泉の有無は、所得の基礎に源泉性を認めるに足りる継続性、
恒常性があるか否かが判断基準になると解するのが相当であり、本件漁業所得に係る所得の基礎は仕掛けを投入する行為であると認められ、
その行為は、魚を得られるか否か分からない不確実な行為であるのみならず、出港ごとに独立した行為であると評価でき、本件漁業所得には、
所得の基礎である仕掛けを投入する行為に、その源泉性を認めるに足りる継続性、恒常性を認めることはできず、
たとえ仕掛けを継続的に投入したとしても、仕掛けを投入する行為から得られた所得が所得源泉を有する所得であると認めることはできない。
したがって、本件漁業所得は一時所得と認めるのが相当である。 >>112-113
経費とか儲け(利益)は考えないでまず、どうやって所得(現金等)を得ているか整理すると
魚を(仕入れて)売る
(馬券を買って)特定の馬が勝つと払戻金を得られる
確かに仕入れが不規則だと売上も不規則になるけどそう考えない。法律ではどうやって所得
を得ているかで所得区分(一時所得なのか雑所得なのか)が判断されて経費の扱いはその所得区分
に応じて扱いが異なる。「経費の性質がこうだから所得区分もこうだ」っていう考え方はしない。
"魚を釣ったら自動的に所得を得られる"なら>>113の主張であってるけど、実際は魚を売らなけれ
ば所得は得られないから
「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」とは、性質に基づき判断すべきものであって、
所得源泉を有する所得以外の所得と解されるところ、所得源泉の有無は、所得の基礎に源泉性を認めるに足りる継続性、
恒常性があるか否かが判断基準になると解するのが相当であり、本件漁業所得に係る所得の基礎は魚を仕入れることである
と認められ、その行為は売上を得るための行為であり、売上を得るための販売行為は期間が限定された独立した行為ではなく
継続性のある行為であると評価でき、本件漁業所得には所得の基礎である仕入れ行為に、その源泉性を認めるに足りる継続性
恒常性を認めることができるといえる
ってなるはず。 判旨を捩るだけだとちょっと苦しいけど、馬主が受ける賞金は
馬主が受ける賞金に係る所得の基礎は馬を調教してレースに参加させる行為であると認められ、
その行為は、馬が賞金を得られるか否かは不確実な行為ではあるが、賞金を得るためのレースへの
参加は1度きりとは限らず、継続性のある行為であると評価でき、馬主が受ける賞金には所得の基礎
である"馬を調教してレースに参加させる"行為にその源泉性を認めるに足りる継続性 恒常性を認める
ことができる。
って感じ。要は魚を売る行為も馬主が馬を走らせて賞金を得る行為も所得0で終わる可能性は当然ある
けど、馬券の場合それ(所得0)がレース毎に確定してしまうからそれを繰り返したとこで「営利を目的
とする継続的行為」の継続的行為には該当しないんだよという考え方。 ふ〜ん、税務行政ということだけ考えるとはずれ馬券をカウントしないと考えるわけだ。 整理するとこういう事かな
経済活動として行為者側から見れば、競馬と漁業は共通点が多い。違いは収益の発生原因。
賞金はあくまで賞金であるから一時所得、したがって経費として認められるのは直接費のみ。
漁業は物品販売であり、所得区分は雑か事業(娯楽の釣りは別として)。故に間接費も認められる。
漁自体は収益行為の一歩手前の仕入行為である、と。
じゃあ、パチプロはいいんだな。あれは景品を売却してるんだから、漁業と全く同じだ
あと、法人は競馬やっちゃだめなの? >>117
競馬も景品で配当すれば、いいということか?
と、いうことは、JRAとか地方競馬とか介さずに胴元になることが可能になるのではないのだろうか? >>117
賞金だの物販だので分けているようだけどその分類の根拠となる法はないよね
あくまでも行政側が独断で設けた分類に過ぎない
行政が正しいという保証はない >>117
パチンコは、玉に価値があるから
競馬と一緒ですわ。
当たった場合は、
1玉分が経費ですね。 >>117
合ってる。パチンコは三店方式の弊害で雑所得。だから年間の総換金額から必要経費
(年間の玉の購入代やパチンコ屋までの移動費等)が差し引ける。ただ、
>法人は競馬やっちゃだめなの?
にも付随していえることだけどそのパチンコ玉の購入代や馬券の購入が本人(や法人)
が買ったものと証明できないと申告はできても税務調査の時なんかにハジかれて推計
課税されるリスクは高い。あんま詳しくないんだけど法人口座で馬券って買えないん
じゃないの?
>>119
所得税法27条、同34条、35条が根拠だろ。行政も法解釈に沿って通達出してる
わけだし裁判でそれを是とする判決も出ている以上「元々通達がおかしい」という主
張は通らない。独自の法解釈を主張した上で通達を否定しないと。それに"物品販売"
"賞金"ってのは単に>>117が論旨を整理するために使った言葉でいちいち突くトコじゃない。 因みにパチンコの三店方式のせいで競馬とパチンコで所得の取り扱いが
変わってしまう不合理について裁判所は三権分立を尊重して「それは政治のことだから」
で済ませてしまうことがあって、不合理は加味されずに判断される。 パチ@事業申告で
じゃあ出なかった日の貸し玉代は経費にならんのか? 昨日からいろいろ考えてる。確申で忙しすぎて脳が現実逃避したがってるようだw
パチンコは常識的には賭博だけど法的には賭博じゃない。ゲームをやって景品を貰うだけ
ただ、景品も有価物であるから賞金と同じ扱いになり、それを貰った時点で課税対象になる。だから一時所得か
漁業との違い
競馬、パチンコは賞金又は賞品。漁は採取
では、競馬パチンコを事業としてやった場合はどうか
この場合はプロスポーツに準ずるのが正しいだろうと思う
支出を立証するのが難しいだろうけど、帳簿でも付けとけば充分だろう
それを認めないなら推計課税してくれってことだな。勝率の平均なんか取ったら所得も出ないはず 漁業は変動所得
漁業って優遇され過ぎだろ
いや、変動所得の適用をもっと広げろが正しいか 大食いでタマタマ優勝したら、クイズの賞金同様、一時だろうが
小林氏みたいにプロ名乗ってるのは事業ということで認められるんだろうな >>125
>>121でも書いたけどパチンコは漁業と同じような考え方で
特殊景品を換金した時点で所得を認識するから雑所得。
>パチンコは常識的には賭博だけど法的には賭博じゃない。
ゲームをやって景品を貰うだけ
ただ、景品も有価物であるから賞金と同じ扱いになり、
それを貰った時点で課税対象になる。だから一時所得か
漁をする(船の燃料費・仕掛けに係る費用等)→偶発的に魚が獲れる→魚を売って現金を得る
玉を購入→偶発的に玉が出る→出玉と特殊景品の交換→特殊景品と現金の交換
馬券を購入→偶発的に現金を得る
って感じ。 専業でスロットで喰ってて確定申告したことが何年かある
税務署で税理士さんに説明して作成したが、その一年間の儲け額を事業所得に書いて経費は30万くらいで書いてと言われ、そう書いた。 競馬も、カジノや麻雀店のように現金でカードやポイントを買って、最終的に現金に払い戻すシステムをとれば雑所得の区分になりますか? >>128
パチンコ玉には財産性が認められるから
景品と交換する前に所得が発生するんだよ。 933 ひねらー銭形 2013/02/18(月) 00:00:32.04 ID:Vg3a4clZ0
四年間でうん千万勝ち!!
月稼働20日以上
お金は得たけど地位は最下位w
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/pachij/1352002822/ >>132
>>128の"出玉と特殊景品の交換"の時点で所得を認識するなら特殊景品は金地金だから譲渡所得。
出玉をお菓子等と交換したら生活用動産で課税の対象外。
因みに出玉に財産性があると評価すると「じゃあパチンコって賭博罪やん」ってなる >>134
「特殊景品」て、何かそういう法律上の位置付けがあるの?
例えばコンクールで入賞して副賞として車とか貰ったらその時点で所得発生だよね
俺はそれと同じ意味で、賞品を貰った時に所得発生(換金額と同額で時価評価)、
換金した時は譲渡所得(換金が前提の品物だから家庭用動産と認められない)だけど差益ゼロ
と考えたんだけど >>136
特殊景品がとかってことじゃなくて、単に換金のときに貰うのが金のチップ
だから金地金の譲り受けで譲渡所得。この時>>134でかいたように出玉に対価
性がない(とせざるを得ない)から無償による譲受けで時価相当額がまんま所得金額の計算
にかかってくる。
>換金した時は譲渡所得(換金が前提の品物だから家庭用動産と認められない)だけど差益ゼロ
と考えたんだけど
換金って言葉になってるけど、これって景品交換所が特殊景品を買い取って
るわけだから、譲渡所得じゃなくて普通に現金売上(雑所得 or 事業所得) >>137
「出玉に価値があるから交換できる」と考えて
当たったときに(一時)所得が発生していると思う。
現金→パチンコ玉(を借りる)→当たる
→(店の)パチンコ玉が増える(所得発生)
→景品と交換(所得発生なし)
→景品を交換→(所得発生なし)
パチンコ玉には財産性がある。
パチンコ玉を誰かに上げれば、贈与でしょ。 あのな、パチンコ玉は店の所有物。玉は貸すだけなの。あげる事なんかできないの
あれはゲームの点数を玉で表現してるだけ。麻雀の点棒みたいなものだよ
それに出た玉を他の奴にやるのはルール違反らしいぞ
昔、店員に怒られたことあるもん >>114-115
魚をライターの石に置き換えられないか? >>139
共有を認めるか否かは店の裁量
カップルシートがある店なんかは共有OK >>114-115
専用ソフトを作った行為をレースの調教に置き換えられないか? >>140
学生さん?
録音テープに法的な証拠能力は無いんだが 税務署の屁理屈な感じなんだけど司法解釈が気になります 競馬のはずれ馬券が費用にあたるかが裁判で争われていますが、皆さんの見解を教えてください。
一般に競馬の配当金は「一時所得」にあたると考えられますが、その場合の所得の計算は所得税法34条に規定されており、総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、
そこからさらに特別控除額50万円を控除した金額になります。
また、収入を得るために支出した金額とは、「その収入を生じた行為をするために直接要した金額」(以下、費用という)に限るとされています。
今回の争点は、当たり馬券の購入代金が費用にあたることは当然として、はずれ馬券の購入代金も費用にあたるかです。
国税庁は、はずれ馬券は配当金とは無関係なので、費用にはあたらないと主張しています。
ですが、この主張は購入した馬券がすべて的中するという到底ありえない事態を前提としており、不当だと思います。
また、国税庁の主張通りに課税を行うとすると、収支がマイナスの人からも課税をすることになり、個人の担税力に応じた課税が行われていないことになります。
ギャンブルにおいて配当金を得るためには、当たることもはずれることも当然に想定されており、それは経営者がリスクのある事業を行うことで利益の増大を目指すのと同様です。
そうであるならば、はずれ馬券の購入代金は経営者でいうところのリスクにあたるのだから、費用に認められてしかるべきだと考えます。
「直接」要した金額に限ると限定しているのは、馬券を買う前提として競馬場への交通費や競馬雑誌・新聞といった馬券購入のための研究費などは費用には含まれないということを規定しているものと思います。 弁護士も税理士試験受けさせないから、こういうことになる。
最近、こういう素人の素朴な疑問レベルで訴訟しちゃうの多いよね。
しかも裁判官も税法知らないから最高裁でトンチンカンな
判決出しちゃったりして。
年金の二重課税とか勘弁してほしいわ。
だったら相続税自体、所得税課税済みの財産に対する二重課税なんだから
廃止にしろっつ〜の。
中途半端な判決出すから、今度は相続税評価で減価償却資産を引き継がせろとか
やりだしてるし。
食えない弁護士と売名狙いの税理士マジうざ。 >>150
だったら講釈を垂れる前にあんたの見解を書けよ。
実際に裁判になっているんだから、あなたが裁判官だったらどう判断するのさ? pat購入しかわからんけど1度に買えるのは60口だけ。
被告人さんはpat購入を60×何回もやってるはず。口数に限度がなければ
ほかの外れ馬券も合わせて買えるような気がする。一緒に買ってれば
費用参入できたの? 売上と原価の対応やろ
馬鹿馬鹿しいことで盛り上がってるな(笑) 坦税力か
バカなやつが考えるいいわけだとしか思いつかないな
坦税力を減らすことをしたのは誰だ
コスト分を引いてもらえるだけでもありがたいと思えよな
お前のおかした不運まで税金で面倒みろてか
くっさいにおいがしてたまらんスレやな 一時所得の担税力は、一時的な事実によるもの。
だから暦年課税の例外で、過年度に発生した経費も控除する。
そこにおいて生じた所得こそが一時所得の担税力なわけだ。
どうせなら、トレセンまで何回も足運んで馬の体調、調教、仕上がりを
毎日チェックした。
それにかかった交通費、望遠カメラ、データ解析用のPCとかを
控除しろの方が理解できる。
それとて負け筋理論だが、裁判官も税法知らんから、
とりあえずトレセンに行った日の天気と馬の状態を書いたノートでも
出せば勝つかもなw
とにかく、一時所得はその収入を生じさせた費用のみを控除する。
馬券買いに行った交通費も控除できない。
交通費かけて競馬場に言っても、買わないことができるから。
収入に対する必然性が無いとダメ。
ハズレをそれだけ買わなきゃ当たりは絶対に取れなかいの?
一点買いして当たったら?
はい終了w これ課税されたら、テラ銭25%のうえに総合課税で、毎週、競馬するリーマンなら
誰も馬券買わなくなるよね。
ネットや携帯で買ってるやつが、わざわざ現場まで買いに行くとは思えないし、
公営ギャンブルの売上が激減しそうだけど、結果的に課税する金額よりも、
国、各自治体の税収のほうが、大きく減少する結果になるのかなあ。
無理だろうけど、テラ銭を5%にして配当額の20%を源泉取って分離課税とかに
したら駄目? 法律解釈の議論をするときに、国税庁の公式見解はどうだとか通達はこうなっているとかいうことを根拠にする人がいるけど、
それは行政庁の独自の解釈だから決め手にはならないよ。
判断するのは裁判官であって、行政庁の解釈を一切無視することもできる。 所得の種類によって若干の違いはあるけど、基本的な考え方は、所得=収入−費用ということに変わりはない。
それは、いくら多額の収入があっても、それ以上に費用が掛かっているいる人には担税力(税金を支払う能力)がないと考えられるから。
「配当金の中からその都度税金に当たる額を確保していないのがいけない」みたいな論理の主張をしている人がいるみたいだけど、
例えば、Aは、1つの商品を売り出し、利益を上げた。
Bは、3つの商品を売り出し、1つは利益を出したが、2つは赤字だった。
Aは税金を支払うためそれで止めたが、Bはさらに新商品を売り出したが、赤字になり、結局トータルで±0だった。
この場合、Aは利益に対して所得税を払い、Bは利益はないので課税されないのは問題ないと思うけど。
これとどう違うのだろう? 雑所得と勘違いした話しかー
一時所得と雑所得の違いをいってみろ こんなくだらねー話しで盛り上がりたいスレ立ち上げたのは誰だー? 暦年単位課税の例外だと?あまえバカなんか?簿記4級レベルからやり直して頭鍛えろ 特別控除がある意味はわかってるのかな
一時になものは超過累進税率の負担を分散しえないお決まり課税だからだな 暦年課税を理解していないバカがいる。
事業所得等は暦年をもってその期間の所得を計算する。
だから、過年度損益修正を本年の所得計算で行うことはできない。
法人は公正なる会計慣行に従うから、過年度損益修正って当期でできるけどな。
譲渡もキャピタルゲイン課税だから暦年課税の例外ね。
165なんて簿記論から先に進めないもんだから、この程度もわからんのだろうな。
簿記4級とか書いちゃう時点で暦年課税と会計の決算との違いがわかってない証拠だわ。
作業慣れしたベテ公と試験合格者の違いはこういうところにあらわれる。
恥かくから財表の知識で絡まないようにねw >>167
>過年度損益修正を本年の所得計算で行うことはできない。
できるよ・・・
そもそも暦年単位課税とキャピタルゲイン課税を
比較しているところがおかしい。
原則と例外の関係じゃない。 >>167
所得税(事業所得)で過年度損益修正ができるのって、具体的にどういう場合? 過年度損益修正の会計基準かわりやした
公正なる会計慣行(笑)