前職の源泉徴収票のまとめ

・会社には、前職の収入を含めて年末調整する義務がある。(所得税法190条)

・本人には、前職の源泉徴収票の内容を会社に申告する義務がある。(所得税法194条2項、規則73条2項3号)
 法律上は扶養控除等申告書への記載義務だけど、実務上は源泉徴収票の提出で代えている。

・会社には、本人が自主的に提出しない場合に、本人の自宅を家宅捜索する等の権限はないので、
 源泉徴収票の提出がない場合には、年末調整を行わず、その会社が支払った金額のみを
 記載した源泉徴収票を発行することで、会社がペナルティを課されることは回避できる。

・会社が、就業規則等であらかじめ前職の源泉徴収票の義務付け、違反者には解雇などの罰則を
 規定しているときに、本人に規則通りの罰則を課すことは、基本的に有効。

(結論)
本人が、確定申告の数を減らして効率的に税務行政を行うという法律の趣旨を無視して、
公務員の人権を増やす暴挙にでることは誰にも止められない。