>>248
給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対する年末調整の義務です。
前職の源泉徴収票の提出等、源泉徴収額の申告があった場合にその第1項が適用されます。
源泉徴収票の提出そのものについて義務付けた条項はないと思います。
扶養控除等申告書そのものの提出義務はありますが、住所氏名だけでもよく、当然の事ながら
前職の源泉徴収額についても申告しない、つまり、源泉徴収票を提出せず、確定申告する
事も選択出来ます。