>>260
前職の源泉徴収票の内容を申告する義務はある。
義務を果たさなくても刑務所に行くことはないというだけ。蓮舫の他国籍離脱と同じこと。

所得税法施行規則73条(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項)
2 法第百九十四条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
三 年の中途において再就職した場合(略)における次に掲げる事項
イ その年中において(略)支払を受けた(略)給与等(略)がある場合には、
  その給与等の支払者(略)の氏名又は名称及びその事務所(略)の所在地
ロ イの(略)給与等の金額及びその給与等について(略)徴収された所得税の額