>>267
>>279
所得税法121条と122条だね。
121条は、(確定所得申告を要しない場合)の条文だから>>279
「20万以下の人に対し、確定申告の義務を免除」が正解。
122条については、(還付等を受けるための申告)で、できるとあるから>>267
「控除を受けたい人に還付申告の権利を与えている」が正解。
どっちも半分正解で半分間違っている。
まあ、121条については、タックスアンサーの1900が>>267の書き方で
書いてあるから勘違いする人も多い。