>>28
いや、所得税の源泉徴収制度というのは、”それで不服がなければそれで確定する”という制度ですから、源泉徴収されたことに不服がなければ確定するための申告(すなわち「確定申告」を)をする必要はありません
これは給与の源泉徴収をはじめ、すべての源泉徴収税に共通する原理で、国民に手間ひまの負担をかけないための税制です
もちろん源泉徴収されたことにちょっとでも不服不満があれば確定申告する権利はあります(すなわち”義務”ではなく”権利”としてできます)