10数年前に奥方をなくした男性従業員で条件を満たしていたため寡夫の扱いにしていましたが
数年前に子供が成人して扶養家族ではなくなったため寡夫を外しておりました。
昨年、その子供が失業して年収がほとんどないまま同居の扶養家族になったそうです。
この場合父親は再び寡夫控除の対象ですか?(年収500万円以下、独身のまま)