不動産所得と給与所得がある場合で
確定申告を税理士さんにお願いした場合

その税理士さんに払う確定申告の費用って
全額不動産所得の必要経費にできますか?
それとも不動産所得だけの申告の料金じゃないから全額は無理で、売上とかなにかの数値を使って按分した額だけ不動産所得の必要経費にできるのですか?
青色申告者です(10万控除)