病気で退職し、現在、主人の扶養に入っています。
株の売買や配当で、なんとか年間150万円程度の収入がありますが、
源泉徴収付特定口座なので、確定申告には組み入れておりません。
しかしながら、保険や医療費で年間結構な額の支出があります。
(これは主人の年末調整分にはいっぱいで入れられません。)

来年頭の確定申告時にできるだけ節税したいので、特定口座を一部
他の証券会社に移して、そちらだけを確定申告することを考えております。
そうすれば、その分だけ税金の還付を受けられるからです。

この場合、確定申告に記入するであろう所得額(特定口座の所得)は、
どの程度が望ましいのでしょうか?

1.基礎控除の38万円以下
2.扶養控除の103万円以下
3.配偶者特別控除の130万円以下
4.配偶者特別控除の141万円以下

いろいろ調べてみたのですが難解でよくわかりません。
給与所得が無いなら1.なのですが、条件が配偶者以外となっています。

以上、よろしくお願い致します。