海外現法が直接本人に払っている給与と日本本社水準の給与との
差額を日本本社が海外現法に払ってるとしたら、海外現法は本人に
どういう名目でその差額相当分を渡しているのかしらないけど、
日本の税務当局から見たら「この海外現法への支払いは何の
対価ですか?」となるのは当然ではないかと。