>>484
>>426を見ると較差の補填とか本社の営業活動の代行とか筋が通っている。
仮に業務委託費名目であっても計算根拠をしっかり示すことができれば寄附金認定(少なくとも全額の)はできないように思える。
ただ、海外関連税制が所得の海外移転を防ぐ趣旨だとすると、よほどの根拠がなければ一部の寄附金認定は免れない気がする。