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偽税理士コンサル事業承継対策否認の損害賠償 [無断転載禁止]©2ch.net
0001名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/08/30(水) 08:40:11.33ID:65r9qVxp
2016.8.29 06:00自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ…http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n1.html
(1/4ページ) 自社株の相続対策に悩む中小企業の経営者が、取引銀行から提案された別会社へ株を売却するなどの「節税策」を実行したところ、税務署に認められずに課税され、
国を相手取った訴訟に発展するケースが増えている。国税当局が租税回避行為とみなして厳格に臨んでいるためだ。専門家は、こうした国の判断を認める判例が出てくれば、
節税策を提案する銀行や税理士の責任も問われると指摘する。
持ち株会社方式で相続税の節税もくろむ 〈年商数十億円のA社を経営するBさんは、同社の全株式を所有している。社長職は来年度にも息子に譲ることを決めている。
だが、業績は堅調で自社株の評価額が高く、自分の死後に株を相続する息子の相続税負担が心配だ〉
 「団塊の世代」が70歳代に入ったここ数年、こうした株式承継の悩みを抱える中小企業(非上場)経営者が増えている。このため、取引銀行などが会社に「節税策」を提案するケースが多い。
 提案されるのは、Bさんが持ち株会社(P社)を設立したり、既存の別会社を持ち株会社にしたりして、自身がもつ自社株(A社株)をP社へ移すというもの。そうすることで、P社株の評価額
(株価)だけを下げておけば、A社株とP社株を相続する場合よりも相続税が節税されるという理屈だ。
具体的には、P社は取引銀行から借り入れをし、BさんからA社株を買い取る。国税庁通達はP社とA社を親子関係にしたり、P社の借金が増えたりすれば株式評価額は下がると規定しているため、
通達を形式適用した場合のP社の株価は、A社株買い取り前よりも大幅に下がる。
 A社株は相続財産ではなくなったため、息子はBさんの死後、株価が大きく下がったP社株式だけを相続財産として相続税の申告を行うことになる。
国税当局が認めず
 ところが税務訴訟を多く手がける都内の弁護士によると、こうして下落させた株価を国税当局が認めず更正処分(追徴課税)を行うケースが昨年ごろから徐々に増えているという。
0029名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/05/05(土) 08:54:17.29ID:K2lAGFwb
最近では、弁護士が主導権を握り、複雑な持ち株会社のスキームを解説している。わたしも向学のためこの種のセミナーに参加した。そして、最後にこう質問した。「先生、この対策に失敗して損害賠償を請求されたら、
いくら支払うことになるのですか?」答えは、簡単であった。「コンサルタント料はお返しします。」だった。冗談じゃない。セミナーを聴き実行しなければ、発生することはなかった相続税や贈与税、
それに過小申告加算税や延滞税のペナルティはどうなるのだろう?もちろん、頭のいい弁護士のことである。契約書の片隅に小さく免責事項を記しているのだろう。
もし、この種の申告の仕事を、税理士が通常の料金で引き受けたとしたら、それは愚かである。いや、仮に数倍の料金をもらったとしても、「否認」されたときのリスクを考えれば,割に合わないだろう。
おそらく税理士は、事業承継コンサルタント会社や弁護士それに金融機関などと共同でこの仕事を請け負っており、かなりの報酬を受け取っていると推定される。しかし、この種の「否認」は、評価通達通り株式評価しても、
いつ起こるか分からない。いきなり、評価通達の6項を適用されて、課税公平の見地から妥当でないと判定されたらおしまいで、いわゆる租税回避かどうかの判断基準は、国税側に委ねられている。
もし、「否認」されれば、クライアントはまず最初に税理士に損害賠償請求をしてくるであろう。残念ながら、この種の損害賠償に対して、税理士損害賠償保険は全く効果がない。つい最近、某税理士法人に対して
数億円単位の損害賠償をクライアントから突き付けられた。そして、その法人は、いとも簡単に解散ししてしまった。もちろん、法人を解散したからと言って、税理士の責任がなくなるわけではないだろう。
おまけに「否認」されれば、元も子もない。「否認」ついでに付け加えるが、この種のコンサルタント料は法人の経費にはならない可能性もある。
そうなれば、その科目の行先は役員賞与ということになり、法人にも税額が発生するから、ダブルパンチどころかトリプルパンチとなる。当然また、企業のコンプライアンスにも相当なダメージを受けることになろう。
http://mas-mas.jp/2017/02/27/%E3%80%8C%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%AF%E7%B9%B0%E3%82%8A%E8%BF%94%E3%81%99%E3%80%8D/
0030名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/05/06(日) 13:18:56.73ID:xy82mqye
反社会的偽税理士の河野コンサル河野一良は詐欺師 ?
ニセ税理士河野コンサル河野一は詐欺師に協力し奴隷に下請けにプライドを失った金の亡者 恥を知れ
http://www.kawせanokc.co.jp/company/group/
グループ会社と多彩な専門家とのパートナーシップは、私たちの強い味方。
事業承継を成功へと導き、未来への道を拓く羅針盤です。グループ会社
社名 職種 司法書士法人リーガルバンク 司法書士・中小企業の法律パートナー
リーガルバンク行政書士事務所 行政書士・各種許認可
株式会社京都企画 企業再生ビジネス・ファイナンス業務全般
株式会社榎ビジネスサポート コスト削減・通信費、保険リスクマネジメント
上海卡瓦諾投資諮詢有限公司 中国ビジネス支援
パートナー企業一覧
職種 サポート内容 企業名・所属企業
公認会計士 対策実施 梅津公認会計士事務所 松田朝恵 梅津善一 公認会計士 小川泰彦事務所
税理士法人 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ
甚田総合会計事務所 辻・本郷税理士法人
ニセ税理士河野コンサル河野一は詐欺師に協力し奴隷に下請けにプライドを失った金の亡者 恥を知れ
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
鈴木泰幸さんの成功物語 - トップ - アチーブメントhttp://voice.achievement.co.jp/case/08.html
河野コンサル グループ会社http://www.kawanokc.co.jp/company/group/
司法書士法人リーガルバンク司法書士・中小企業の法律パートナー
リーガルバンク行政書士事務所行政書士・各種許認可
鈴木泰幸の正体 >>>>http://www.youtube.com/watch?v=z21f6DFAMjI
0031名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/05/09(水) 16:19:39.79ID:HPPJcPnz
事業承継税制の猶予対象を全株式・全額に拡充 相続・贈与税 税制改正
 平成30年度与党税制改正大綱では、10年間の特例措置として、要件の緩和を含む事業承継税制の抜本的な拡充が盛り込まれた。施行日後5年以内
(平成30年4月1日から平成35年3月31日まで)に、事業後継者や承継時までの経営見通し等が記載された特例承継計画を作成して贈与・相続による事業承継を行う場合、
1)猶予対象の株式の制限(発行済議決権株式総数の3分の2)を撤廃し、納税猶予割合80%を100%に引上げる
2)2名又は3名の後継者に対する贈与・相続に対象を拡大する
3)雇用確保要件を弾力化する
4)経営環境の変化に対応した減免制度を創設する
等の特例措置を講じる。平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間に取得する財産に係る贈与税又は相続税に適用する。
現行制度においては、納税猶予が取消になった場合には、事業承継時点の株式評価額のまま、相続税・贈与税の納税が必要でしたが、
特例制度では、事業承継時点の株式評価額と差額(損失)が発生している場合には、納税猶予の取消事由(売却・廃業)が発生した時点での
株式評価額を基に納税額を再計算して、納税猶予した額よりも実際の納税額を圧縮出来るようになります。
0032名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/05/09(水) 16:37:58.26ID:HPPJcPnz
事業承継税制を受けることのメリットhttp://tomorrowstax.com/shokeizeisei/
平成30年の大幅改正で、要件が緩和されたり、納税猶予の対象や期間がなどが変わり利用しやすくなり、
また、後継者数の枠も広げられたことで、節税効果も見込める内容になっています。
下記は、事業継承税制を適用した節税効果例です。
POINT事業承継税制の節税効果
通常であれば、もらった側の受贈者Bさんは、贈与税を納税しなければなりませんが、事業承継税制を適用することで、
この贈与税は一旦猶予されます。そして、後に、Aさんが亡くなった時点で、猶予されていた贈与税は免除となります。
さらに要件を満たせば、Aさんの相続税の納税猶予がスタートします。
【前提】被相続人:先代経営者(父)A 相続人:特例後継者(長男)B、特例後継者以外(二男)C
相続財産:自社株式 5 億円、その他財産1 億円 遺産分割:自社株式→特例後継者である長男B取得、その他財産→二男C取得
POINT自社株の譲り方がより柔軟に
猶予・免除対象が拡大され、後継者が代表者以外の者から贈与等により取得する株式についても適用可能となり、また、最大3名の後継者に対する
贈与等についても特例の対象になります!つまり、事業承継が実行しやすくなり、節税にもつながりやすくなります
0033名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/06/17(日) 16:40:23.79ID:E2dy/wrx
平成29年5月23日、国税不服審判所で興味深い裁決が出ました。
なんと、「相続税対策として借金して購入した賃貸物件の評価に相続税評価額を使えない、不動産鑑定評価額(時価)で評価しろ」と言われたのです。
本件、財産評価基本通達「総則6項」適用、いわゆる“伝家の宝刀”が抜かれています。
<概要>・被相続人は、銀行に相続税対策を相談し、銀行は借入金による賃貸物件の取得を提案した。
・これを受け、被相続人は、相続税の負担軽減を目的とした不動産購入(マンション2棟)資金であることを認識し銀行から借入を行った。
・購入したマンション2棟の相続税評価額は取得価額の30%未満であった。
・相続が発生し、評価通達に基づいて賃貸物件を評価し申告したところ、税務署が「著しく不適当」と総則6項により不動産鑑定評価額(時価)で更正処分を行った。
<審判所の判断>・不動産の取得から借入までの一連の行為は、相続税の負担軽減を主たる目的として行ったものであり、他の納税者との間での
租税負担の公平を著しく害し、相続税の目的に反するものである。
ちょっと、ちょっと、それ言われたら「アパート建築」「マンション投資」なんて、そのほとんどが成り立たなくなってしまいます。
0035名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/06/19(火) 11:11:08.48ID:sY0PYn6V
え〜、相続税対策として借金して賃貸物件購入しても駄目なの???投稿日:2017年12月28日
平成29年5月23日、国税不服審判所で興味深い裁決が出ました。
なんと、「相続税対策として借金して購入した賃貸物件の評価に相続税評価額を使えない、不動産鑑定評価額(時価)で評価しろ」と言われたのです。
本件、財産評価基本通達「総則6項」適用、いわゆる“伝家の宝刀”が抜かれています。
<概要>・被相続人は、銀行に相続税対策を相談し、銀行は借入金による賃貸物件の取得を提案した。
・これを受け、被相続人は、相続税の負担軽減を目的とした不動産購入(マンション2棟)資金であることを認識し銀行から借入を行った。
・購入したマンション2棟の相続税評価額は取得価額の30%未満であった。
・相続が発生し、評価通達に基づいて賃貸物件を評価し申告したところ、税務署が「著しく不適当」と総則6項により
不動産鑑定評価額(時価)で更正処分を行った。
<審判所の判断>・不動産の取得から借入までの一連の行為は、相続税の負担軽減を主たる目的として行ったものであり、他の納税者との間での租税負担の
公平を著しく害し、相続税の目的に反するものである。
ちょっと、ちょっと、それ言われたら「アパート建築」「マンション投資」なんて、そのほとんどが成り立たなくなってしまいます。
そもそも節税っていけないことなの?脱税じゃないよ。事業リスク背負って、借金背負って、投資しているよ。
「評価額が30%未満」と、時価との乖離幅が大きかったから問題視されたの?
だったらタワマン投資なんて(一部の自宅見栄張り富裕層とアジア勢を除くと)ほとんどダメじゃん。
本件は、なんと「公表裁決」です。国税不服審判所裁決の公表率は1%と言われています。
なぜ、本事案が公表裁決になったのか…見せしめ的な匂いがプンプンしますね。
今回駄目と言われたのは「不動産の評価」についてであり、借金して賃貸物件に投資する行為そのものが否定されている訳ではありません。
今後裁判に発展する(している?)のかどうか知りませんが、行方から目が離せません。
相続に携わる不動産業界、建築業界、金融業界の皆さん、要注意ですよ!
0037否認されたら損害賠償請求
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2018/06/29(金) 17:21:59.48ID:MQgB+rAk
請求人らが相続により取得した財産の価額について、財産評価基本通達に定める方法により評価して相続税の申告をしたところ原処分庁が、一部の土地と建物の価額は
評価通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められるとして、国税庁長官の指示を受けて評価した価額により相続税の各更正処分等をした。
請求人らが原処分の全部の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は5月23日付で、一部の不動産については評価通達によらないことが相当と認められる
特別の事情があると認められ、不動産鑑定評価に基づいて評価することが相当だと裁決、請求を棄却した。
被相続人は、多額の借入金により不動産を取得することで相続税の負担を免れることを認識した上で、当該負担の軽減を主たる目的として不動産を取得したと推認される行為を行った。
審判所は同行為について、他の納税者との間での租税負担の公平を著しく害し、富の再分配で経済的平等を実現するという相続税の目的に反し、ならびに評価通達に定める評価方法を
画一的に適用するという形式的な平等を貫くことで、かえって実質的な租税負担の公平を著しく害することが明らかだとし、評価通達によらないことが相当と認められる特別の事情があると認められると判断した。
■参考:国税不服審判所|財産評価基本通達によらないことが相当と認められるとした事例(平成29年5月23日裁決)
http://www.kfs.go.jp/service/MP/04/0701030000.html#a107
0038河野一良容疑者2人を再逮捕
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2018/07/29(日) 08:15:22.38ID:YFJJ9+ri
消費者金融の債務者に対し過払い金の返還を求める訴訟を持ちかけたうえで、返還された
現金を債務者に渡さずだまし取ったなどとして、多重債務者らの問題解決をうたうNPO法人「STA」
の実質的運営者長谷川和江容疑者(54)と河野一良容疑者(36)が警視庁に逮捕されました。
警視庁によると、おととし、NPO法人の関係者を名乗って、消費者金融の債務者5人に対し、
過払い金の返還を求める訴訟を起こすよう持ちかけて弁護士と契約させ、その後、返還されたおよそ
190万円を債務者に渡さず、だまし取ったとして詐欺などの疑いが持たれています。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO31530410Y8A600C1CC0000/
過払い返還金を詐取容疑、NPO法人関係者2人を逮捕
2018/6/8 11:00 (2018/6/8 12:37更新)
日本経済新聞 電子版
 債務者を勧誘して利息制限法の上限金利を上回る「グレーゾーン金利」で生じた
過払い金の返還請求訴訟を起こさせ、代理人弁護士をだまして返還を受けた現金を詐取したとして、警視庁捜査2課は8日までに、
東京都豊島区のNPO法人の実質運営者とみられる男女2人を詐欺などの疑いで逮捕した。
 2人は、さいたま市南区鹿手袋7、無職、長谷川和江容疑者(54)と、東京都中野区沼袋2、会社員、河野一良容疑者(36)。捜査2…
2018.6.28 18:40
0039名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/09/03(月) 04:31:18.47ID:yS16rjfP
事業承継コンサルタントが持株会社でトリッキーな節税して金儲けしています

国税から否認され損害賠償されています
へっざまぁ(爽)
0040吉川隆二に損害賠償
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2018/09/23(日) 17:17:25.93ID:dGQiu/QH
http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二 ・・・・ホームページ閉鎖して税務調査で否認の損害賠償請求回避?・・・ ホームページを閉鎖し逃亡中
このサイトにアクセスできませんwww.jobconduct.com のサーバーの IP アドレスが見つかりませんでした。 無責任なジョブコンダクト吉川隆二詐欺師 こんな詐欺に何故引っかかる?
詐欺の事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えません。
さらに高額の相続税の節税コンサルタント報酬・事業承継コンサルタント報酬・税理士報酬はオーナーの個人的経費だから7年遡り役員賞与否認され重加算税まで更正決定です。
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避とされかねない危険があります
脱税など故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません
さらに年率14.6%の延滞税率も加算されます。7年前の過去にさかのぼって脱税が発覚すれば、追徴課税分を含めれば本来の税率の2倍以上で脱税の同額が課税されます。
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代までメクラれます
無条件に全件税務調査で役員賞与と認定されます。税務リスクとは 未公開株式の相続税の節税の事例により役員賞与として否認(認定)された場合には、徹底的に反逆者と見られます
本税の相続税で【行為計算の否認】をされても対抗出来ないし事業承継コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らないです。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師だから民事裁判で損害賠償請求です
0041名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/10/12(金) 00:54:26.79ID:3KkRDbyK
すごくおもしろい稼ぐことができるホームページ
参考までに書いておきます
みんながんばろうねぇ『羽山のサユレイザ』で

HLY
0042ジョブコンダクト吉川隆二脱税指南
垢版 |
2018/11/11(日) 14:58:57.02ID:S1EoyzWf
最近では、弁護士が主導権を握り、複雑な持ち株会社のスキームを解説している。わたしも向学のためこの種のセミナーに参加した。そして、最後にこう質問した。「先生、この対策に失敗して損害賠償を請求されたら、
いくら支払うことになるのですか?」答えは、簡単であった。「コンサルタント料はお返しします。」だった。冗談じゃない。セミナーを聴き実行しなければ、発生することはなかった相続税や贈与税、
おそらく税理士は、事業承継コンサルタント会社や弁護士それに金融機関などと共同でこの仕事を請け負っており、かなりの報酬を受け取っていると推定される。しかし、この種の「否認」は、評価通達通り株式評価しても、
いつ起こるか分からない。いきなり、評価通達の6項を適用されて、課税公平の見地から妥当でないと判定されたらおしまいで、いわゆる租税回避かどうかの判断基準は、国税側に委ねられている。
もし、「否認」されれば、クライアントはまず最初に税理士に損害賠償請求をしてくるであろう。残念ながら、この種の損害賠償に対して、税理士損害賠償保険は全く効果がない。つい最近、アイリス税理士法人に対して
3億円単位の損害賠償をクライアントから突き付けられた。そして、その法人は、いとも簡単に解散ししてしまった。もちろん、法人を解散したからと言って、税理士の責任がなくなるわけではないだろう。
おまけに「否認」されれば、元も子もない。「否認」ついでに付け加えるが、この種のコンサルタント料は法人の経費にはならない可能性もある。
そうなれば、その科目の行先は役員賞与ということになり、法人にも税額が発生するから、ダブルパンチどころかトリプルパンチとなる。当然また、企業のコンプライアンスにも相当なダメージを受けることになろう。
http://mas-mas.jp/2017/02/27/%E3%80%8C%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%AF%E7%B9%B0%E3%82%8A%E8%BF%94%E3%81%99%E3%80%8D/  司法書士リーガルバンク鈴木泰幸
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師 司法書士リーガルバンクだから民事裁判で損害賠償請求
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