>>154
正解は

それは贈与税を受けたのではなく、ご主人から借り入れたと解釈
相続税の申告書に「貸付金」という財産を計上すれば可。

ここはあんたの質問に耐えられるような人間はいないからw

無資格万年受験生の集まりだよw